○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.362>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年8月10日(金)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
いよいよ本試験が間近に迫ってきました。
残された時間に限りはありますが、最後まで諦めてはいけません。
テキスト・過去問を中心に基本に立ち返り、しっかりと見直しを
してください。
また、夜型の生活をされている方は朝型の生活に戻しましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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以下の日程で開催します。
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今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載される予定です。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの
社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□8月25日(土)
□9月22日(土)
■場所:中央区堀留町区民会館
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「
メンタルヘルス不調者に関する
休職・
復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
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2013年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから
社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
⇒
http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□9月1日(土)・8日(土) 1日目:堀留町区民館/2日目:産業会館
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月1日(土)、9月16日(日)・17日(祝)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□産業会館:9月8日(土)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
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当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の記述のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 60歳台前半の
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年
4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって、その者が
被保険者
でない場合、当該
老齢厚生年金の
定額部分が支給されることはない。
B 平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の
老齢厚生年金(繰上げ
支給の
老齢厚生年金を含む。)については、
雇用保険法に規定されている基本手
当との調整は行わない。
C 傷病の初診日において65歳末満の
被保険者であり、
障害認定日において障害
等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ
保険料納付
要件を満たしているときは、当該障害に係る
障害認定日が65歳に達する日前まで
になくても、
障害厚生年金を支給する。
解答
A × 設問の場合であっても、障害者の特例や長期加入者の特例に該当した場合
には、
定額部分が支給されるので誤りです。
B × 「平成16年4月1日以前」は、「平成10年4月1日前」であるので誤りです。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=253
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]法改正情報
─────────────────────────────────────
1.
確定給付企業年金法(平成23年8月10日施行)
(1)実施事業所の減少に係る掛金一括拠出要件の拡充
実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主
以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業
所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む
こととされた(確定給付法第78条第3項)。
(2)情報収集等業務の委託
事業主及び
企業年金基金は、加入者及び加入者であった者に関する情報収集
等業務の全部又は一部を、
企業年金連合会等に委託することができることとさ
れた(確定給付法第93条)。
(3)老齢給付金の支給要件の緩和
退職時点における老齢給付金の支給要件が「50歳以上60歳未満」から「規約
で定める年齢未満(50歳以上65歳未満)」と変更された。これにより、60歳台
前半で
退職した加入者に
退職時点で老齢給付金を支給することができるように
なった(確定給付法第36条第2項、第3項)。
2.
確定拠出年金法
(1)企業型年金における
従業員拠出(いわゆる「マッチング拠出」)の解禁(法第19条)
平成24年1月1日施行
1 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金
企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより自ら掛金を拠
出することができることとされた。
企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、企業型年金加入者掛
金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項を規約において
定めなければならない。
2 拠出限度額
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金
加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者
掛金の額との合計額)は、次の拠出限度額を超えてはならない。
(イ) (ロ)以外の者→月額51,000円
(ロ)
私立学校教職員共済制度の加入者、
厚生年金基金の加入員等
→月額25,500円
3 企業型年金加入者掛金の納付(法第21条の2第1項)
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、毎月の企業型年金加
入者掛金を翌月末日までに事業主を介して
資産管理機関に納付するものとし、
事業主は、記録関連業務の全部を行う場合を除き、企業型年金加入者掛金の額
を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならないこととされた。
(2)投資教育の継続的実施の明確化(法第22条) 平成23年8月10日施行
事業主は、企業型年金加入者等が行う運用の指図に資するための必要な措置を
講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の
資産の
運用に関する知識を向上させることができるよう配慮することとされた。
(3)情報収集等業務の委託関係(平成23年8月10日施行)
1 情報収集等業務の委託
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報
の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」とい
う。)の全部又は一部を、
企業年金連合会に委託することができることとされた(確
定拠出法第48条の2)。
2
企業年金連合会の業務の特例
企業年金連合会は、
厚生年金保険法の規定による業務のほか、委託を受けて、企
業型年金加入者等に関する情報収集等業務を行うことができることとされた(確定
拠出法第48条の3)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
あと2週間ですね。
この時期はあれこれやろうと思って悩むより、テキストをきちんと
読んでいる方が効果的です。
偏りのないよう読み込んでください。
それが一番の安心材料です。
ここのところドタバタでメルマガ発行が遅れてしまいました。
申し訳ありません。
暑い日が続きますが体調管理をしっかりやって乗り切りましょう。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
村中一英
社会保険労務士事務所
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衛生管理者講座
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してください。
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ご好評をいただいている「メンタルヘルスと就業規則」セミナーを
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今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載される予定です。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの社労士の方、メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の人事・労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□8月25日(土)
□9月22日(土)
■場所:中央区堀留町区民会館
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「メンタルヘルス不調者に関する休職・復職規程」進呈いたします。
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来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(日)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
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■講座スケジュール
□9月1日(土)・8日(土) 1日目:堀留町区民館/2日目:産業会館
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月1日(土)、9月16日(日)・17日(祝)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
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□産業会館:9月8日(土)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問 次の記述のうち正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年
4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって、その者が被保険者
でない場合、当該老齢厚生年金の定額部分が支給されることはない。
B 平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ
支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手
当との調整は行わない。
C 傷病の初診日において65歳末満の被保険者であり、障害認定日において障害
等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付
要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前まで
になくても、障害厚生年金を支給する。
解答
A × 設問の場合であっても、障害者の特例や長期加入者の特例に該当した場合
には、定額部分が支給されるので誤りです。
B × 「平成16年4月1日以前」は、「平成10年4月1日前」であるので誤りです。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=253
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▼[3]法改正情報
─────────────────────────────────────
1.確定給付企業年金法(平成23年8月10日施行)
(1)実施事業所の減少に係る掛金一括拠出要件の拡充
実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主
以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業
所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む
こととされた(確定給付法第78条第3項)。
(2)情報収集等業務の委託
事業主及び企業年金基金は、加入者及び加入者であった者に関する情報収集
等業務の全部又は一部を、企業年金連合会等に委託することができることとさ
れた(確定給付法第93条)。
(3)老齢給付金の支給要件の緩和
退職時点における老齢給付金の支給要件が「50歳以上60歳未満」から「規約
で定める年齢未満(50歳以上65歳未満)」と変更された。これにより、60歳台
前半で退職した加入者に退職時点で老齢給付金を支給することができるように
なった(確定給付法第36条第2項、第3項)。
2.確定拠出年金法
(1)企業型年金における従業員拠出(いわゆる「マッチング拠出」)の解禁(法第19条)
平成24年1月1日施行
1 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金
企業型年金加入者は、企業型年金規約で定めるところにより自ら掛金を拠
出することができることとされた。
企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、企業型年金加入者掛
金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項を規約において
定めなければならない。
2 拠出限度額
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金
加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者
掛金の額との合計額)は、次の拠出限度額を超えてはならない。
(イ) (ロ)以外の者→月額51,000円
(ロ) 私立学校教職員共済制度の加入者、厚生年金基金の加入員等
→月額25,500円
3 企業型年金加入者掛金の納付(法第21条の2第1項)
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、毎月の企業型年金加
入者掛金を翌月末日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとし、
事業主は、記録関連業務の全部を行う場合を除き、企業型年金加入者掛金の額
を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならないこととされた。
(2)投資教育の継続的実施の明確化(法第22条) 平成23年8月10日施行
事業主は、企業型年金加入者等が行う運用の指図に資するための必要な措置を
講ずるに当たっては、継続的に実施するとともに、企業型年金加入者等の資産の
運用に関する知識を向上させることができるよう配慮することとされた。
(3)情報収集等業務の委託関係(平成23年8月10日施行)
1 情報収集等業務の委託
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報
の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」とい
う。)の全部又は一部を、企業年金連合会に委託することができることとされた(確
定拠出法第48条の2)。
2 企業年金連合会の業務の特例
企業年金連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、委託を受けて、企
業型年金加入者等に関する情報収集等業務を行うことができることとされた(確定
拠出法第48条の3)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
あと2週間ですね。
この時期はあれこれやろうと思って悩むより、テキストをきちんと
読んでいる方が効果的です。
偏りのないよう読み込んでください。
それが一番の安心材料です。
ここのところドタバタでメルマガ発行が遅れてしまいました。
申し訳ありません。
暑い日が続きますが体調管理をしっかりやって乗り切りましょう。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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