■Vol.254(通算493)/2012-8-13号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 宝くじと税金 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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宝くじと税金
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平成24年8月7日に「第624回 サマージャンボ宝くじ」の
当選発表がありました。
購入された方、そして見事、ご当選された方もいらっしゃるのでは
ないでしょか。
今回はこの「宝くじと税金」のお話をさせていただきます。
=============================================================
1.宝くじの当選金は税金がかかる?
=============================================================
結論としては個人で購入している限りは
所得税・
住民税ともに
課税されません。
これは、宝くじの購入代金の約40%が収
益金としてすでに
発売元の自治体の収入になっているためです。
言い換えれば宝くじが購入された段階で各自治体は収入(税金)
を受け取っているため当選金には、税金が課されないことに
なっています。
=============================================================
2.共同購入の場合
=============================================================
1.のように個人で宝くじを購入していれば当選金には税金は
課されませんが、注意しなければならないのが共同購入をしている
場合です。
共同購入した宝くじの当選金を1人の方が受け取りに行き、その後に
共同購入者に配分した場合は、金銭の贈与があったとみなされて
贈与税が課されることになります。
これを回避するためには当選金を共同購入者全員の名義で受け取る
必要があります。
(代表者が
委任状をもって受け取りに行く方法もあります。)
※ちなみに個人で購入した場合でも当選金を家族や友人に配って
しまうと
贈与税の対象になるので注意が必要です。
また、当選金を事業等に使用した場合に税務署から資金の出所を
問われることもあります。
その際にしっかりと証明できるように金融機関に「当選証明書」の
発行を依頼しておくのがいいでしょう。
身近にあるものでも知らなかったために税金が課されてしまうことが
あります。
将来、高額当選をした際に困らないようにこのような知識を付けて
おくのもいいのではないでしょうか。
(伊藤)
◆◇◆◇ セミナー情報 2012年9月版 ◇◆◇◆
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経営者だけにお届けします。
成績の上がらない営業マンを抱えているアナタ!是非、ご参加を!
◆ 日 時:2012年9月21日(金)15:00~
◆ 参加費:5,000円(アシスト会員は無料)
※お気軽にお問い合わせくださいませ! →
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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(毎週金曜日配信中)
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税理士 清水がお贈り
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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