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決算日の変更で免税期間を伸ばそう

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年8月22日   Vol.117  
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こんにちは。
今回も前回に引き続いて大阪事務所の隱岐が担当させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いします。

お盆休みも終わりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。
暑い夏もあと少し、体調に注意して乗り切りましょう。

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新設法人法人成りを含む)の消費税の取り扱いについて
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第3章 消費税の節税と注意点」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。

決算日の変更で免税期間を伸ばそう。

前回のメルマガにも記載しました様に、新設した時の資本金が1,000万円以
上の場合、納税義務は免除されません。つまり第1期目から納税義務者と
なります。

せっかくの免税期間ですから、1期目もできるだけ1年間フルに免税のメリ
ットを享受できるように決算日を設定しましょう。
例えば3月5日に設立して決算日を3月31日にしてしまいますと、第1期
は26日しかありません。ですが2月末日決算とすると、第1期はほぼ1年
となります。

許認可の関係や業界の慣習などで決算月をこちらの都合で決められない場合
は仕方がありませんが、特に支障がない場合は上記のように決算期をずらす
事によって第1期の免税期間を伸ばすことができるのです。
ちなみに第1期の課税期間が1年未満であっても、年換算した課税売上が
1,000万円以下であれば第3期も免税事業者となるので逆に有利になる場合
もありますので、慎重に考慮しましょう。

但し、前回のメルマガにも記載しましたが平成23年度の税制改正で、事業
者免税点制度の適用要件が見直されました。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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前回のメルマガの復習になりますが、当課税期間の基準期間における課税
売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人
の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超
えた場合、当課税期間においては課税事業者となることとされました。
なお、課税売上高に代えて、給与支払額の合計額により判定することもで
きます。

特定期間は、原則として、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となりま
すが、新たに設立した法人法人決算期の変更を行った法人等は、その
法人の設立日や決算変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合
があります。

例えば、前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立したため前
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合はどうなるの
でしょうか。

特定期間は、原則として、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間となります
が、6ヶ月の期間の末日が月末でない場合で前事業年度終了の日が月末であ
る場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例が
あります。

例えば、設立の日が×1年4月15日の場合、設立から6ヶ月の期間の末日
は月末ではありません(×1年10月14日)。また、前事業年度終了の日
は月末(×1年12月31日)となっている場合は、6ヶ月の期間の末日
(×1年10月14日)の前月の末日である×1年9月30日が特定期間の
末日となります。
従って、前事業年度の法人の設立日である×1年4月15日から9月30日
までが特定期間となり、その事業年度における納税義務の判定は、その特定
期間の課税売上高(又は給与等支払額)により行うこととなります。

詳しくは、これに関するQ&Aが国税庁のホームページに公表されています
ので、ご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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