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代理受領

■Vol.257(通算496)/2012-9-3号:毎週月曜日配信           
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       代理受領
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1.代理受領という担保手段 
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代理受領とは、債権者(甲)がその債務者(乙)に対して有する
債権担保とする目的で、乙の第三債務者(丙)に対する債権
つき請求・受領の委任を受け、丙からの受領金を相殺その他の
方法により甲の乙に対する債権弁済に充当する慣行的な担保
手段です。

譲渡・質入の禁止されている債権や第三債務者が譲渡・質入を嫌う
債権担保化するために利用されます。


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2.代理受領の方法-委任状書式
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乙の甲に宛てた委任状に、甲・乙連署の上、

(1)債権担保を目的として、甲に乙の丙に対する債権の請求
   及び 受領をなす権限を委任することを記載する。

(2)特約として、以下の【1】~【3】が約されていることを
   記載する。

  【1】乙は甲の同意なくして委任を解除しないこと
  【2】弁済の受領は甲のみが行い乙は受領しないこと
  【3】委任事項を甲以外の者に重ねて委任しないこと

(3)丙に対し、この委任を承認して、支払は甲に対してのみ
   行うように依頼する。

(4)以上と異議なく承諾した旨の文言を記入した奥書に丙の
   記名捺印を取り付ける。


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3.法的効果
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(1)債権者(甲)・債務者(乙)間の効果

   甲乙間には委任契約が存在し、甲は乙の丙に対する債権
   請求・受領について代理権を有することになる。

   上記の特約があっても、乙が弁済を受領したときには債権
   消滅し、乙が第三者に債権譲渡・質入をしたときには乙と
   共に甲も弁済受領権限を失い、また、乙が第三者に重ねて
   委任した場合にはその第三者が丙から弁済を受領したときに
   債権が消滅する。
   しかし、これらの行為をした乙は、担保毀滅行為を行った
   ものとして期限の利益を喪失する。

(2)債権者(甲)・第三債務者(丙)間の効果

  【1】直接支払請求権の有無
     甲が取得する権能はあくまでも代理人としての債権取立
     権能(その内容は催告・受領に関する代理権)であり、
     債権そのものは乙に属するから、丙は甲に対して弁済
     すべき義務を負うべきものではなく、また、甲は丙に
     対して直接請求権を有しないと一般的に解されている。

  【2】丙が乙に支払った場合の責任
     上記特約を含む代理受領を承諾した丙の乙に対する支払は、
     特別の事情のない限り、甲に対する不法行為に基づく
     損害賠償責任を構成する。
     代理受領を承諾していない場合にも、代理受領の委任契約
     あることを知りながら、乙に支払うべき何らの利益もない
のに、甲を害する意図で乙に支払った場合には、債権侵害
     による不法行為が成立する。

  【3】丙の乙に対する抗弁をもってする対抗
     丙は、代理受領に異議をとどめない承諾をした場合で
     あっても、乙に対して有する一切の抗弁をもって甲に
     対抗し得る。
     丙が乙に対して有する反対債権をもってする相殺も、丙が
     相殺禁止を約定した場合でもない限り、代理受領承諾の
     趣旨に反せず可能であると考えられる。

(3)第三者に対する効力

   甲は契約に関係していない第三者に対しては代理受領の担保
   効力を対抗することはできない。
   目的債権の譲受人・質権者・差押債権者からの請求に対して、
   丙は代理受領を理由に支払を拒むことはできないし、甲は
   これらの者に対し優先弁済権を主張することもできない。
   目的債権につき重ねて代理受領の委任を受けた者に対する関係
   でも、対抗問題が生じるのではなく、現実に先に支払を受けた
   者が優先する。

   ただし、その場合、丙が代理受領権者に対して不法行為責任を
   負うことがあり得る。


       (弁護士 緒方義行  http://www、fuso-godo、jp/)




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