○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.365>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年9月5日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
本試験を受験されたみなさん、大変お疲れ様でした。
試験当日はとても暑い一日でしたね。
まずは心と体をしっかりとリフレッシュしてください。
本試験の解答一覧を当塾のWebサイトにアップしましたのでご利用ください。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress2/index.php?p=155
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【2013年
社労士受験対策☆講座説明会申込受付中!】
2013年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから
社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(土)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
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http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【近時の
メンタルヘルス対策からみた
就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「
メンタルヘルスと
就業規則」セミナーを
以下の日程で開催します。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載されました。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの
社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「
メンタルヘルス不調者に関する
休職・
復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00225&check=2
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月16日(日)・17日(祝)、10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
〔問1〕
労働基準法に定める
賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものは
どれか。
A 1か月の
賃金支払額(
賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の
賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
B 死亡した
労働者の
退職金の支払は、権利者に対して支払うこととなるが、
この権利者について、
就業規則において、
民法の遺産
相続の順位によらず、
労働基準法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めた場合に、その定
めた順位によって支払った場合は、その支払は有効であると解されている。
C
最高裁判所の判例によると、
労働基準法第26条の「
使用者の
責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる
過失責任主義とは異なる観点をも踏ま
えた概念というべきであって、
民法第536条第2項の「
債権者の責めに帰す
べき事由」よりも広く、
使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むもの
と解するのが相当であるとされている。
D ある会社で、
労働協約により
通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、
それを
労働者に支給している場合、この定期乗車券は、
労働基準法第11条
に規定する
賃金とは認められず、
平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
E 裁判所は、
労働基準法第20条(
解雇予告手当)、第26条(
休業手当)若し
くは第37条(
割増賃金)の規定に違反した
使用者又は第39条第_項の規定
による
賃金(
年次有給休暇中の
賃金)を支払わなかった
使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならな
い金額についての
未払金のほか、これと同一額の
付加金の支払を命ずること
ができることとされているが、この
付加金の支払に関する規定は、同法第24条
第1項に規定する
賃金の全額払の義務に違反して
賃金を支払わなかった使
用者に対しては適用されない。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 設問の
労働基準法施行規則第42条、第43条の順位とは、「
遺族補償」を
受ける者のことであり、具体的には、次の(1)から(3)の通りである。
(1)第1順位・・・配偶者(
内縁関係配偶者含む。)
(2)第2順位・・・
労働者の死亡当時生計維持関係又は生計同一関係に
ある
労働者の子、父母、孫、祖父母
(3)第3順位・・・(2)の要件に該当しない子、父母、孫、祖父母並びに
労働者の兄弟姉妹
C ○ 正しい。
D ×
労働協約により
通勤費として支給している定期乗車券は労基法第11条の
賃金であり、これを
賃金台帳に記入しなければならない。また6か月定期
乗車券であっても、これは各月分の
賃金の前払として認められ、
平均賃金
算定の基礎に加えなければならないので誤り。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=256
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇9月です◇◇
皆様9月です!
今年の
社労士試験が終わりました。
今年の夏は暑かったですね。
そんな中、皆さん、頑張りましたね。
仕事に就きながら受験勉強に励んだ方。
家族サービスとのバランスを取りながら
受験勉強に励んだ方。
それぞれの夏が終わりました。
協力してくださった、ご家族や、同僚、上司等々
周りの方達にも感謝の心を伝えましょう。
自分でも気が付かないところで、
支えてくださったことがあるはずです。
◇◇電車の中◇◇
電車の行き帰り、
「受験本」を手にしている方を多く見かけます。
少し前までは、
社労士の受験本を食い入るように
読んでいる方を沢山見かけました。
整備士や、
税理士系の方も多かったように思います。
電車の座席に座って見渡すと、
皆さん、寝ているか、携帯をいじっているか、
本を読んでいるかのどれかに当てはまります。
電車での移動時間を隙間学習にあてていた方達、
皆さんに合格して欲しいです。
◇◇11月まで◇◇
皆さんは合格発表の11月までどうされますか?
「散々勉強したからもう勉強はこりごり」という方も
いるでしょう。
でも、「せっかく勉強する習慣がついたのだから」と、
ポジティブシンキングで、もう一つ、
国家資格を目指すのはいかがでしょうか?
『
社労士ぷりん』は「
衛生管理者」の受験をお勧めします。
衛生管理者の試験は
社労士とは違い、
短期集中型で、1回で合格できる試験です。
社労士の勉強を頑張れた皆さんなら、
絶対に頑張りきれる内容です。
また、
衛生管理者は、
安全管理者の様に受講要件が厳しくありませんので、
大多数の方は受験することが可能です。
(
安全管理者は試験ではありませんが、指定された講習を
受けるための要件をクリアしなければなりません。
大多数の方はその要件にあてはまりません。)
それよりなにより、
衛生管理者の勉強は
安全衛生法が対象となっていますから、
より深く安全衛生法の規則を理解することができます。
衛生管理者の資格を取得することにより、
11月の発表前に他の受験生の方との差別化を
行うことが可能です。
◇◇磨きをかけましょう◇◇
社労士試験に合格することはゴールではありません。
その後、
社労士として仕事をしていくことの方が、
ずっと大変です。
自分の専門性に磨きをかけ、
他の
社労士とは違う良さをアピールしなければなりません。
他の
社労士との差別化に、
衛生管理者を検討してみてはいかがでしょうか。
ビジネスガイド別冊SRの執筆者紹介や、
セミナーの講師案内の中には、いつも、
「~
就業規則等、労働安全衛生に特化した
社労士業務を行っている。」
と書いてあります。
皆さんも、ご自身の個性を発揮していきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
試験が終わりました。
今年は例年に比べてまともな問題が多かったように思えます。
今年の結果が思わしくない方、うまく行きそうな方それぞれですが
お疲れ様でした。
ゆっくり休んでください。
ただ今回の試験で思わしくなかった方は、早めにテキスト等を見ておいて
ください。
時間が空くと受験前の知識を取り戻すまでかなりの時間を要してしまいます。
少しでいいから確認をすれば後々に必ず効果が出てきます。
今日から過去問5択を解説します。
お暇なときに確認してみてください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
村中一英
社会保険労務士事務所
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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さあ、今日もやって行きましょう!
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来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月9日(日)13時~14時
□9月15日(土)13時~14時
□9月29日(土)13時~14時
□10月6日(土)13時~14時
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月2日(日)10時~
□9月9日(日)10時~
□9月16日(日)10時~
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
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駆け出しの社労士の方、メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の人事・労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
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第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
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■講座スケジュール
□9月16日(日)・17日(祝) 堀留町区民館
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:9月16日(日)・17日(祝)、10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
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□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働基準法)
─────────────────────────────────────
〔問1〕労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものは
どれか。
A 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)
に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
B 死亡した労働者の退職金の支払は、権利者に対して支払うこととなるが、
この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続の順位によらず、
労働基準法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めた場合に、その定
めた順位によって支払った場合は、その支払は有効であると解されている。
C 最高裁判所の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏ま
えた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰す
べき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むもの
と解するのが相当であるとされている。
D ある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条
に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。
E 裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若し
くは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第_項の規定
による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならな
い金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずること
ができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条
第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使
用者に対しては適用されない。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 設問の労働基準法施行規則第42条、第43条の順位とは、「遺族補償」を
受ける者のことであり、具体的には、次の(1)から(3)の通りである。
(1)第1順位・・・配偶者(内縁関係配偶者含む。)
(2)第2順位・・・労働者の死亡当時生計維持関係又は生計同一関係に
ある労働者の子、父母、孫、祖父母
(3)第3順位・・・(2)の要件に該当しない子、父母、孫、祖父母並びに
労働者の兄弟姉妹
C ○ 正しい。
D × 労働協約により通勤費として支給している定期乗車券は労基法第11条の
賃金であり、これを賃金台帳に記入しなければならない。また6か月定期
乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められ、平均賃金
算定の基礎に加えなければならないので誤り。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=256
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▼[3]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇9月です◇◇
皆様9月です!
今年の社労士試験が終わりました。
今年の夏は暑かったですね。
そんな中、皆さん、頑張りましたね。
仕事に就きながら受験勉強に励んだ方。
家族サービスとのバランスを取りながら
受験勉強に励んだ方。
それぞれの夏が終わりました。
協力してくださった、ご家族や、同僚、上司等々
周りの方達にも感謝の心を伝えましょう。
自分でも気が付かないところで、
支えてくださったことがあるはずです。
◇◇電車の中◇◇
電車の行き帰り、
「受験本」を手にしている方を多く見かけます。
少し前までは、社労士の受験本を食い入るように
読んでいる方を沢山見かけました。
整備士や、税理士系の方も多かったように思います。
電車の座席に座って見渡すと、
皆さん、寝ているか、携帯をいじっているか、
本を読んでいるかのどれかに当てはまります。
電車での移動時間を隙間学習にあてていた方達、
皆さんに合格して欲しいです。
◇◇11月まで◇◇
皆さんは合格発表の11月までどうされますか?
「散々勉強したからもう勉強はこりごり」という方も
いるでしょう。
でも、「せっかく勉強する習慣がついたのだから」と、
ポジティブシンキングで、もう一つ、
国家資格を目指すのはいかがでしょうか?
『社労士ぷりん』は「衛生管理者」の受験をお勧めします。
衛生管理者の試験は社労士とは違い、
短期集中型で、1回で合格できる試験です。
社労士の勉強を頑張れた皆さんなら、
絶対に頑張りきれる内容です。
また、衛生管理者は、
安全管理者の様に受講要件が厳しくありませんので、
大多数の方は受験することが可能です。
(安全管理者は試験ではありませんが、指定された講習を
受けるための要件をクリアしなければなりません。
大多数の方はその要件にあてはまりません。)
それよりなにより、衛生管理者の勉強は
安全衛生法が対象となっていますから、
より深く安全衛生法の規則を理解することができます。
衛生管理者の資格を取得することにより、
11月の発表前に他の受験生の方との差別化を
行うことが可能です。
◇◇磨きをかけましょう◇◇
社労士試験に合格することはゴールではありません。
その後、社労士として仕事をしていくことの方が、
ずっと大変です。
自分の専門性に磨きをかけ、
他の社労士とは違う良さをアピールしなければなりません。
他の社労士との差別化に、
衛生管理者を検討してみてはいかがでしょうか。
ビジネスガイド別冊SRの執筆者紹介や、
セミナーの講師案内の中には、いつも、
「~就業規則等、労働安全衛生に特化した社労士業務を行っている。」
と書いてあります。
皆さんも、ご自身の個性を発揮していきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
試験が終わりました。
今年は例年に比べてまともな問題が多かったように思えます。
今年の結果が思わしくない方、うまく行きそうな方それぞれですが
お疲れ様でした。
ゆっくり休んでください。
ただ今回の試験で思わしくなかった方は、早めにテキスト等を見ておいて
ください。
時間が空くと受験前の知識を取り戻すまでかなりの時間を要してしまいます。
少しでいいから確認をすれば後々に必ず効果が出てきます。
今日から過去問5択を解説します。
お暇なときに確認してみてください。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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