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通勤災害のレアケース 複数の通勤ルートがある場合 などなど

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今回は、通勤災害についてお伝えします。


1 電車やバスの乗り換え方によって、複数の通勤ルートがある従業員も多い。

  毎日の通勤、いろいろな事が起こります。

  体調がすぐれない時には、少し時間がかかっても座れる空いた電車で出勤したいでしょうし、
 週末に帰宅時間が遅くなると、酔っ払いが増えるいつもの路線を避けて、
 別のルートで帰りたいこともあるでしょう。

  東京のある私鉄では、複数の経路を利用できる定期券も発売されている位ですから、
 複数のルートで通勤が可能な方も多いのではないでしょうか?



2 通勤災害に認められるための条件は、「合理的な経路及び方法」によること。

  複数の通勤経路もこれに該当すれば、通勤災害です。

  前述のように複数の通勤ルートを持つ人が、様々な事情で、
 会社に届け出ている経路と異なる経路で出社・帰宅した場合でも、
 「合理的な経路及び方法」であれば、通勤災害と認定されます。

  ちなみに、通勤災害の7割は、出勤時です。
 予防のため、5分早く家を出ること、自動車通勤の場合は、安全運転を心がけてください。



3 「合理的な経路・合理的な方法」は、常識の範囲内で考える必要があります。

  「合理的な経路」は、定期券に表示されているルートに通常、代替すると考えられる
 経路などを指し、例えば不自然なまでに電車を乗り継いて遠回りした場合などは該当しません。

  また、「合理的な方法」とは、常識的に公共交通機関を利用している場合などを指し、
 例えば、無賃乗車をした場合や、酒に酔って車を運転した場合などは該当しません。



4 会社が禁止しているマイカー通勤で事故を起こした場合は、通勤災害か?

  この場合でも同様に「合理的な経路及び方法」に照らし、交通法規を守り、
 会社までの合理的なルートを走っていれば、通勤災害に認定されます。

  しかし、通勤災害に該当するか否かはケースバイケースですので、
 まずは、「常識の範囲内」での通勤を心がけてください。


5 最近、増えている自転車通勤では次のことに注意して下さい。

 ・交通法規の遵守 
 ・通勤手当の支給をするか 
 ・自転車保険への加入 
 ・歩行者との事故で加害者になりかねない。など。

 できれば、自転車通勤に関する規程を設けることをお奨めします。



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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
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