━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2012年9月12日 Vol.120
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今回担当させて頂きます。大阪事務所の柴田です。
よろしくお願いします。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋
皆様は、どんな秋を楽しんでいらっしゃいますか?
季節の変わり目、体調管理に注意して下さいね!
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
────────────────────────────────
今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・
決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金は節税効果も大きく、もらう方の税金も非常に優遇されています。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金は、
所得税の区分上、
退職所得という区分に該当します。
退職所得の税金は以下のように優遇されています。
1つ目は「
退職所得控除」です。
「
退職所得控除」とは、
所得税を計算する上で、
その会社での勤続年数に応じて
退職金から控除される金額のことで、
以下のように計算されます。
・勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(1年未満の場合は切り上げ)
・勤続年数20年超の場合
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
よって、勤続20年で800万円、30年で1,500万円が
「
退職所得控除」として控除されます。
つまり、
退職金がこの金額以下であれば
所得税はかかりません。
2つ目は、「1/2課税」です。
退職所得は、
退職所得控除を引いた後、
さらに課税所得を1/2にして算出されます。
(その年中の
退職手当等の収入金額-
退職所得控除額)×1/2
に税率を掛けることになります。
3つ目は、「
分離課税」です。
退職所得は、他の
給与所得や
事業所得などと
合算されて課税されるわけではなく、
退職所得のみで課税されます。
また、
住民税も、
所得税と同様、
分離課税になり、
税率は道府県民税が3.6%(4%×90%)、
市町村民税が5.4%(6%×90%)になります。
(平成25年1月1日以降×90%は廃止されます。)
もちろん、ここでも
所得税と同様に、
退職所得控除を引いて、
さらに1/2した所得に対して税率を掛けることになります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
「
退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れずに!
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金支給時の手続きとして、重要なことがあります。
それは「
退職所得の受給に関する申告書」の提出です。
退職金からは
退職所得控除額が控除できますので、
退職金が
退職所得控除額以下であれば、
所得税はかかりませんが、
それは
退職時に「
退職所得の受給に関する申告書」の提出が原則ですので、
その提出がない場合には、
20%の税率で
所得税を源泉徴収されることになります。
この書類は会社が保管し、
必要がある場合には税務署長に提出するようになっています。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
役員退職金の課税方法に改正がありました!!
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
平成24年度税制改正により、
平成25年1月1日以降、
役員等勤続年数が5年以下である人が、その
役員等勤続年数に対応する
退職手当等として支払を受けるものについて、
1/2課税が廃止されることになりました。
また、同改正に併せ
地方税法も改正され、
退職所得に係る
住民税の計算上、従来認められていた
退職所得の金額の10%相当額の税額控除が同年同日以降廃止されます。
改正の対象となる
役員等とは、
・
法人税法第2条第15号に規定する
役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家
公務員及び地方
公務員
です。
これからは、
役員の
退職金は、
勤続5年以下か5年を超えるかで、支払う税金は大きく変わります。
平成25年以後に、
例えば、1,000万円の
役員退職金を支給する場合、
勤続年数5年→支払う税金は、200万4,000円
勤続年数5年1ヵ月→支払う税金は、71万2,500円
になります。
5年以内に
役員を
退職するのであれば、
今年中に
退職して
退職金の支給を受けた方が有利になります。
または、
退職を引き伸ばして5年を超えてから
退職すると節税になります。
役員の皆様、
退職の時期には、注意して下さい。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
◎江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒
http://archive.mag2.com/0001123104/index.html
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2012年9月12日 Vol.120
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今回担当させて頂きます。大阪事務所の柴田です。
よろしくお願いします。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋
皆様は、どんな秋を楽しんでいらっしゃいますか?
季節の変わり目、体調管理に注意して下さいね!
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
────────────────────────────────
今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金は節税効果も大きく、もらう方の税金も非常に優遇されています。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金は、所得税の区分上、退職所得という区分に該当します。
退職所得の税金は以下のように優遇されています。
1つ目は「退職所得控除」です。
「退職所得控除」とは、所得税を計算する上で、
その会社での勤続年数に応じて退職金から控除される金額のことで、
以下のように計算されます。
・勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(1年未満の場合は切り上げ)
・勤続年数20年超の場合
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
よって、勤続20年で800万円、30年で1,500万円が
「退職所得控除」として控除されます。
つまり、退職金がこの金額以下であれば所得税はかかりません。
2つ目は、「1/2課税」です。
退職所得は、退職所得控除を引いた後、
さらに課税所得を1/2にして算出されます。
(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
に税率を掛けることになります。
3つ目は、「分離課税」です。
退職所得は、他の給与所得や事業所得などと
合算されて課税されるわけではなく、退職所得のみで課税されます。
また、住民税も、所得税と同様、分離課税になり、
税率は道府県民税が3.6%(4%×90%)、
市町村民税が5.4%(6%×90%)になります。
(平成25年1月1日以降×90%は廃止されます。)
もちろん、ここでも所得税と同様に、退職所得控除を引いて、
さらに1/2した所得に対して税率を掛けることになります。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を忘れずに!
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
退職金支給時の手続きとして、重要なことがあります。
それは「退職所得の受給に関する申告書」の提出です。
退職金からは退職所得控除額が控除できますので、
退職金が退職所得控除額以下であれば、所得税はかかりませんが、
それは退職時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が原則ですので、
その提出がない場合には、
20%の税率で所得税を源泉徴収されることになります。
この書類は会社が保管し、
必要がある場合には税務署長に提出するようになっています。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
役員退職金の課税方法に改正がありました!!
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
平成24年度税制改正により、
平成25年1月1日以降、
役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する
退職手当等として支払を受けるものについて、
1/2課税が廃止されることになりました。
また、同改正に併せ地方税法も改正され、
退職所得に係る住民税の計算上、従来認められていた
退職所得の金額の10%相当額の税額控除が同年同日以降廃止されます。
改正の対象となる役員等とは、
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
です。
これからは、役員の退職金は、
勤続5年以下か5年を超えるかで、支払う税金は大きく変わります。
平成25年以後に、
例えば、1,000万円の役員退職金を支給する場合、
勤続年数5年→支払う税金は、200万4,000円
勤続年数5年1ヵ月→支払う税金は、71万2,500円
になります。
5年以内に役員を退職するのであれば、
今年中に退職して退職金の支給を受けた方が有利になります。
または、退職を引き伸ばして5年を超えてから退職すると節税になります。
役員の皆様、退職の時期には、注意して下さい。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
◎江崎会計の税務情報『一刀両断!』
のバックナンバー・配信停止はこちら
⇒
http://archive.mag2.com/0001123104/index.html