◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.151-2012.09.18
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究
2.[税務]海外から帰国して居住者となった後支払う給与
賞与は?
3.[最新J-GAAP]「のれんの減損及び償却に関する
質問票」への回答の募集
4.[IFRS]IFRS適用の議論はどうなってるの?
5.[税務]問題62
6.[編集後記]
===================================
1.[IFRS]日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究
===================================
金融庁のホームページに2012年6月14日付で、「日本の経済社会に対する
IFRSの影響に関する調査研究」というオックスフォード・レポートというも
のが掲載されています。
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120614.html
これは、
企業会計審議会が、我が国経済社会に対するIFRSの影響について、早
急に広範囲な調査を行う必要があるため、オックスフォード大学トモ・スズキ
常任・終身教授に調査研究を委託したものだそうです。
これによると、
・コストベネフィット分析の更なる深化 国内制度への影響を当然の前提とせ
ず、まずは影響を遮断すべく、「連単分離」を前提に
・サステイナブルな経済活動、成熟経済の管理を可能とする仕組み作りの必要
性
・
会社法(
配当規制)との関係、税法、その他関連する制度、商慣行、
契約慣
行との関係を丁寧に検証する必要性
・関連制度のあり方の分析の進展の必要性 四半期制度、監査制度など。
・
証券取引所による市場設計のあり方 が重要。
・上場企業にとってのメリット等
企業会計審議会提案項目の検討充実、IASBの
デュープロセスハンドブック改訂への適切なインプット。省庁横断的な検討、
関係
ステークホルダー間の密なる連携、対応の整合性確保。
・プロアクティブな国際対応の必要性 IASBのレトリックに対するしたたかさ
・任意適用の拡大、事務局に対する人材派遣も含めたIASB活動への積極的な知
的貢献、国際化に向けた主体的、是々非々のコンバージェンスの継続
・レジェンド問題の再燃リスクの程度に関する正しい理解
・中国、韓国、インド等との連携 関心を共有できるアジェンダの発掘の必要
性、アジア諸国からの発信
・IFRS財団アジアオフィスのガバナンスを踏まえた、有効な活用
・監査人の国際化や、統合報告の導入による、中長期的な企業価値を高めるこ
とに向けた関係者一丸となった取り組みの必要性
ということから、「日本における性急で強いフォームでの強制アドプションを
支持しない」ということになっているみたいですね。
十分に読んでいないので発言は控えますが、経営財務では当該レポートについ
ての批判がなされているようです。
===================================
2.[税務]海外から帰国して居住者となった後支払う給与
賞与は?
===================================
不穏ですね。中国。
帰国される方もいらっしゃるのではないでしょうか。帰国は一時的なものかも
しれませんが、ここでは帰国した場合の
所得税上の扱いを整理しておきたいと
思います。
ご承知のとおり、外国子会社に1年超勤務する予定で出国した場合、その時点
から
非居住者になります。
それでは当初2年間の国外
出向の予定で
出向したが、後発的事情により1年未
満で国内勤務となり帰国した場合はどうでしょう。例えば、4月1日から2年の
予定で出国して、半年たったところで国内勤務に復帰しちゃったという場合、
この間は
非居住者として扱っていたはずですが、帰国したら4月1日から半年間
はどう扱えばよいのか?これはその期間は
非居住者として扱ってよいとされて
います。
それでは、
出向から何年か経って帰国しましたという場合ですが、帰国後は当
然居住者として扱われるわけですが、給与の計算期間の中途において帰国した
場合はどうなんでしょう。例えば給与の計算期間が9月16日から10月15日で、
支払日が10月25日という場合で、10月1日に帰国したとしたら。この場合、10
月25日に支払う給与から、その「全額」が居住者に対する給与として源泉徴収
の対象にする必要があります。これは、居住者については、
所得税法上、その
所得がどこで生じたものであるかを問わず、すべての所得に対してわが国で課
税されるからです。全世界所得課税ということですね。
===================================
3.[最新J-GAAP]「のれんの減損及び償却に関する
質問票」への回答の募集
===================================
企業会計基準委員会では、我が国
会計基準に基づくのれんの
会計処理について、
質問票を通じて実務における経験や市場関係者の見解を入手し、これらを取り
まとめた上で、IASB 等に意見発信を行っていくことを予定しているとのこと
です。
このため、のれんの
会計処理について関心がある方々を対象として広く回答を
募集した上で、IASB に意見発信を行っていくことを目的として、
質問票が公
表されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme16/?utm_source=submitmail&utm_medium=
ご回答は、平成24年10 月5 日(金)までということですので、ご興味ある方
は応募されてもいいのではないですか?
質問は現行の取り扱いについて適切と思いますか?適切でないならどうすれば
いいですか?といった感じです。詳細は上記ご参照ください。
===================================
4.[IFRS]IFRS適用の議論はどうなってるの?
===================================
企業会計審議会の事務局を務める金融庁の担当者は、8月30日に
財務会計基準
機構主催でIFRSに関するセミナーを行っています。
このなかで、
(1)IFRS適用の可否の判断時期を2012年とすることにこだわらない。
(2)
企業会計審議会では、今後、上場会社の
連結財務諸表にIFRSを適用するか
否か検討する。
(3)単体
財務諸表については日本基準を維持する。中小企業についてはIFRSを
適用しない。
と述べたそうです。
(1)アメリカが遅れましたからね。日本も遅れるんでしょう。しかし、自分で
決められない国ですね。
(2)連結を作成していない上場企業はIFRS適用しなくていいんですかね。未だ
に疑問です。
===================================
5.[税務]問題62
===================================
[問62]
計算期間の中途で海外勤務者として出国して、居住者から
非居住者となった者
に対して、その計算期間の給料、
賞与でその
非居住者となった日以後に支給期
の到来するものを支払う場合、正しいのはどれ?給与は月払い、
賞与は半年ご
との払いとします。
[答]
a.給与、
賞与ともに、国内勤務期間と国外勤務期間で按分し、国内勤務期間相
当額については、20%で源泉する必要がある。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b. 給与、
賞与ともに、国内勤務期間と国外勤務期間での按分の必要はなく、
源泉の必要はない。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.
賞与は、国内勤務期間と国外勤務期間で按分し、国内勤務期間相当額につ
いては、20%で源泉する必要があるが、給与は按分及び源泉の必要はない。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
===================================
6.[編集後記]
===================================
I phone 5の予約をしてきました。してきたんですけど、、、。
かなりの予約が入っているようで、9月21日に入荷の予定とのことですが、こ
の日に商品が予定通りお店に届くかどうかも分からないとのこと。届いたら連
絡をもらうことになっているのですが、この連絡があってから三日以内にお店
にとりに行かなくてはなりません。三日以内ならいつでもいいかというと、そ
うではなくて、30分区切りで美容院のように時間が区切られ、その時間を予約
するとのこと。ですから自分の都合と予約できる時間が合致しないとだめなわ
けです。三日以内にうまく時間がとれない場合、お取り置きというわけではな
く、予約キャンセルするしかないようです。は?どうしても発売と同時に手に
いれたい方を優先しているとのことでしたが、そんなあ、という感じです。営
業時間が10時から8時。21日に予定どおり入荷されればそこから三日なら
休日
をはさむのでうまくいけばとりにいけますが、入荷が遅れたりして三日間が平
日ばかりになったらもうアウトかなあ。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA)
・
ディスクロージャー上級実務士 紺 野 良 一
*URL:
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http://www.mag2.com/m/0001039481.html
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認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究
2.[税務]海外から帰国して居住者となった後支払う給与賞与は?
3.[最新J-GAAP]「のれんの減損及び償却に関する質問票」への回答の募集
4.[IFRS]IFRS適用の議論はどうなってるの?
5.[税務]問題62
6.[編集後記]
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1.[IFRS]日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究
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金融庁のホームページに2012年6月14日付で、「日本の経済社会に対する
IFRSの影響に関する調査研究」というオックスフォード・レポートというも
のが掲載されています。
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120614.html
これは、企業会計審議会が、我が国経済社会に対するIFRSの影響について、早
急に広範囲な調査を行う必要があるため、オックスフォード大学トモ・スズキ
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これによると、
・コストベネフィット分析の更なる深化 国内制度への影響を当然の前提とせ
ず、まずは影響を遮断すべく、「連単分離」を前提に
・サステイナブルな経済活動、成熟経済の管理を可能とする仕組み作りの必要
性
・会社法(配当規制)との関係、税法、その他関連する制度、商慣行、契約慣
行との関係を丁寧に検証する必要性
・関連制度のあり方の分析の進展の必要性 四半期制度、監査制度など。
・証券取引所による市場設計のあり方 が重要。
・上場企業にとってのメリット等企業会計審議会提案項目の検討充実、IASBの
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関係ステークホルダー間の密なる連携、対応の整合性確保。
・プロアクティブな国際対応の必要性 IASBのレトリックに対するしたたかさ
・任意適用の拡大、事務局に対する人材派遣も含めたIASB活動への積極的な知
的貢献、国際化に向けた主体的、是々非々のコンバージェンスの継続
・レジェンド問題の再燃リスクの程度に関する正しい理解
・中国、韓国、インド等との連携 関心を共有できるアジェンダの発掘の必要
性、アジア諸国からの発信
・IFRS財団アジアオフィスのガバナンスを踏まえた、有効な活用
・監査人の国際化や、統合報告の導入による、中長期的な企業価値を高めるこ
とに向けた関係者一丸となった取り組みの必要性
ということから、「日本における性急で強いフォームでの強制アドプションを
支持しない」ということになっているみたいですね。
十分に読んでいないので発言は控えますが、経営財務では当該レポートについ
ての批判がなされているようです。
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2.[税務]海外から帰国して居住者となった後支払う給与賞与は?
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不穏ですね。中国。
帰国される方もいらっしゃるのではないでしょうか。帰国は一時的なものかも
しれませんが、ここでは帰国した場合の所得税上の扱いを整理しておきたいと
思います。
ご承知のとおり、外国子会社に1年超勤務する予定で出国した場合、その時点
から非居住者になります。
それでは当初2年間の国外出向の予定で出向したが、後発的事情により1年未
満で国内勤務となり帰国した場合はどうでしょう。例えば、4月1日から2年の
予定で出国して、半年たったところで国内勤務に復帰しちゃったという場合、
この間は非居住者として扱っていたはずですが、帰国したら4月1日から半年間
はどう扱えばよいのか?これはその期間は非居住者として扱ってよいとされて
います。
それでは、出向から何年か経って帰国しましたという場合ですが、帰国後は当
然居住者として扱われるわけですが、給与の計算期間の中途において帰国した
場合はどうなんでしょう。例えば給与の計算期間が9月16日から10月15日で、
支払日が10月25日という場合で、10月1日に帰国したとしたら。この場合、10
月25日に支払う給与から、その「全額」が居住者に対する給与として源泉徴収
の対象にする必要があります。これは、居住者については、所得税法上、その
所得がどこで生じたものであるかを問わず、すべての所得に対してわが国で課
税されるからです。全世界所得課税ということですね。
===================================
3.[最新J-GAAP]「のれんの減損及び償却に関する質問票」への回答の募集
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企業会計基準委員会では、我が国会計基準に基づくのれんの会計処理について、
質問票を通じて実務における経験や市場関係者の見解を入手し、これらを取り
まとめた上で、IASB 等に意見発信を行っていくことを予定しているとのこと
です。
このため、のれんの会計処理について関心がある方々を対象として広く回答を
募集した上で、IASB に意見発信を行っていくことを目的として、質問票が公
表されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme16/?utm_source=submitmail&utm_medium=
ご回答は、平成24年10 月5 日(金)までということですので、ご興味ある方
は応募されてもいいのではないですか?
質問は現行の取り扱いについて適切と思いますか?適切でないならどうすれば
いいですか?といった感じです。詳細は上記ご参照ください。
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4.[IFRS]IFRS適用の議論はどうなってるの?
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企業会計審議会の事務局を務める金融庁の担当者は、8月30日に財務会計基準
機構主催でIFRSに関するセミナーを行っています。
このなかで、
(1)IFRS適用の可否の判断時期を2012年とすることにこだわらない。
(2)企業会計審議会では、今後、上場会社の連結財務諸表にIFRSを適用するか
否か検討する。
(3)単体財務諸表については日本基準を維持する。中小企業についてはIFRSを
適用しない。
と述べたそうです。
(1)アメリカが遅れましたからね。日本も遅れるんでしょう。しかし、自分で
決められない国ですね。
(2)連結を作成していない上場企業はIFRS適用しなくていいんですかね。未だ
に疑問です。
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5.[税務]問題62
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[問62]
計算期間の中途で海外勤務者として出国して、居住者から非居住者となった者
に対して、その計算期間の給料、賞与でその非居住者となった日以後に支給期
の到来するものを支払う場合、正しいのはどれ?給与は月払い、賞与は半年ご
との払いとします。
[答]
a.給与、賞与ともに、国内勤務期間と国外勤務期間で按分し、国内勤務期間相
当額については、20%で源泉する必要がある。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b. 給与、賞与ともに、国内勤務期間と国外勤務期間での按分の必要はなく、
源泉の必要はない。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c. 賞与は、国内勤務期間と国外勤務期間で按分し、国内勤務期間相当額につ
いては、20%で源泉する必要があるが、給与は按分及び源泉の必要はない。
→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はcです。
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6.[編集後記]
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