≪本文≫
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必
要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当
する
労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結しては
ならない。
一
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等
」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準
に該当する専門的知識等を有する
労働者(当該高度の専門的知識等
を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される
労働契約
二
満60歳以上の
労働者との間に締結される
労働契約(前号に掲げる
労働契約を除く。)
≪解説≫
長期
契約による
労働者の足止めなど人身拘束の問題を防止するため、
原則的に、
→
労働契約の
契約期間の上限は3年とされていますが、
例外的に、
→ 5年の
契約期間が認められるケースが2つあります。
1.
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等
」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準
に該当する専門的知識等を有する
労働者(当該高度の専門的知識等
を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される
労働契約
(
労働基準法第14条1項1号)
2.
満60歳以上の
労働者との間に締結される
労働契約
(
労働基準法第14条1項2号)
※高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知
識等とは、次の(1)から(7)のいずれかに該当する者が有する
専門的知識等をいいます。
(1)
博士の学位を有する者
(2)
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理
士、薬剤師、
社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士の
いずれかの資格を有する者
(3)
システム
アナリスト試験又は
アクチュアリー試験に合格している者
(4)
特許法に規定する
特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を
創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
(5)
大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は
高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、
機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が
1075万円以上の者
(6)
システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコ
ンサルタントで、年収が1075万円以上の者
(7)
国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記
(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労
働基準局長が認める者