• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「契約期間等」 【労働基準法 第14条1項1号、2号】

≪本文≫

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必
要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当
する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結しては
ならない。


専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等
」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準
に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等
を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約


満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる
労働契約を除く。)


≪解説≫

長期契約による労働者の足止めなど人身拘束の問題を防止するため、

原則的に、
→ 労働契約契約期間の上限は3年とされていますが、

例外的に、
→ 5年の契約期間が認められるケースが2つあります。


1.
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等
」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準
に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等
を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
労働基準法第14条1項1号)

2.
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
労働基準法第14条1項2号)


※高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知
識等とは、次の(1)から(7)のいずれかに該当する者が有する
専門的知識等をいいます。

(1)
博士の学位を有する者

(2)
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理
士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士の
いずれかの資格を有する者

(3)
システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者

(4)
特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を
創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

(5)
大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は
高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、
機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が
1075万円以上の者

(6)
システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコ
ンサルタントで、年収が1075万円以上の者

(7)
国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記
(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労
働基準局長が認める者



絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP