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『個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,1

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】  発行日:2005/8/2  ◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ7(全15回):『個人情報保護に関する社内規定作り』 NO,1    ◆
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         第1回 個人情報保護法の概要その1 
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 目 次 1・【はじめに】
     2・【個人情報の定義】
     3・【利用目的の特定】
     4・【利用目的による制限】
  
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1・【はじめに】

 個人情報保護法が施行されて数ヶ月が経ちますが、当初はあまり関係がないと考えて何も対
策を採ってこなかった企業も、ここへきて社員の採用、顧客との取引、業務の委託等の局面に
おいて、直接的・間接的に影響が及ぶことが分かってきて、どの様に態勢を確立してゆけばよ
いか改めて考えているといった状況ではないかと思います。
 そこで今シリーズでは全15回に亘り、個人情報保護に関する社内態勢つくりについて述べ
てゆきたいと思います。

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2・【個人情報の定義】

 個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、
その他により特定の個人を識別することができるもの」と定義しています。
 具体的には、住所、氏名、電話番号、性別、生年月日、最終学歴、職業、家族構成、年収、
住居、取引状況(会社との)等々といった諸々の情報が該当してくるものと考えられます。

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3・【利用目的の特定】
 
 個人情報保護法第15条では、個人情報を取り扱うにあたり利用目的をできる限り特定する
こと、及び利用目的を変更する場合は変更前の利用目的と相当の関連性のある範囲内に収めな
ければならないということが謳われています。
 但し、定款その他に記載されている事業内容に照らして、個人情報の利用される範囲が合理
的に予想できる場合や、業種を明示するだけで利用目的の範囲が予想できる場合は、それだけ
で足りるとされています。

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4・【利用目的による制限】

 個人情報保護法第16条では、第15条に定める利用目的を特定して得た情報を、法令に基
づく場合など特別の場合を除いて、予め本人の同意を得ないで、特定された利用目的の範囲を
超えて取り扱ってはならないと定めています。
 この規定は、個人情報の取得の際はもちろん、加工、利用、提供、保存、廃棄等といった場
面においても当然適用されることになります。

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 第2回は個人情報保護法の概要その2について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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