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“会社法”等のポイント(39)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第95号/2007/1/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(39)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(22)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 あけましておめでとうございます。行政書士の津留信康です。

 いよいよ、2007年の幕開けですね。
12/30現在の週間天気予報では、ここ宮崎のお正月3が日は、「曇り時々雨」。
残念ながら、ハッキリしない天気のようですが、
皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
 何はともあれ、本年もよろしくお願い申し上げます。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★「平成19年度行政書士試験」を受験予定の皆様へ
 2007/1/5(金)まで、TAC出版(CyberBookStore)にて、
 「行政書士まずは知ってみよう!フェア」が開催されています。
 詳しくは、こちら(※)をご覧ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/19_7157.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(39)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
 「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「株式会社の計算等」に関する問題です。
 ※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
   午前の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
   午後の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
    なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

<午前の部・第28問/株式会社の計算等>
株式会社の計算等に関する次の1~5の記述のうち、正しいものはどれか。
 1.資本金の額を減少するには、債権者保護手続きをとる必要があるが、
   資本準備金の額の減少については、
   債権者保護手続きをとる必要がない場合がある。
  □正解 ○
  □解説
   会社法第448条および第449条第1項・第2項を参照のこと。
 2.資本金の額を減少するには、
   併せて、株式の消却または併合を行わなければならない。
  □正解 ×
  □解説
   資本金の額の減少(会社法第447条第1項)に際して、
   株式の消却(同法第178条)または株式の併合(同法第180条)
   を行う必要はありません。
 3.資本金の額を減少するには、株主総会の決議が必要であるが、
   資本準備金の額の減少については、
   取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議により行うことができる。
  □正解 ×
  □解説
   資本金の額の減少または資本準備金の額の減少を行う場合には、
   原則として、
   「株主総会の決議」が必要です(会社法第447条第1項・第448条第1項)が、
   一定の場合には、
   「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」
   によって行うことができます(同法第447条第3項、第448条第3項)。
 4.株式の無償割当てをする場合には、
   当該無償割当ての対象となる株式の価額の2分の1に相当する額
   の資本金を増加させなければならない。
  □正解 ×
  □解説
   株式の無償割当ての場合には、
   株主による新たな払込みはなされない(会社法第185条第1項)ので、
   資本金が増加することはありません(会社計算規則第39条第1項)。
 5.債務超過の状態にある特例有限会社であっても、
   定款を変更して、その商号中に、
   株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
  □正解 ○
  □解説
   特例有限会社は、定款を変更して、
   通常の株式会社に移行することができますが、
   当該手続きは、会社法施行前の組織変更手続きと違い、
   「その商号中に株式会社という文字を用いる商号変更手続き」
   に拠る(※整備法第45条)ため、
   債務超過の状態であっても、行うことが可能です。
    ※整備法=会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

★次号(2007/1/15発行予定の第96号)は、「組織再編」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(22)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第3編 債権―第1章 総則―第2節 債権の効力」の概要について、
 ご紹介します。

債権の効力(第412条~第426条)
 □債権には、「債権者が、債務者による“一定の行為(給付)”、つまり、
  債権の目的である“債務履行”を受領できる」という効力がありますが、
  民法には、その他、次のような「債権の効力」が規定されています。
 □債務履行時における、債権者の対抗手段
  1.債務履行には、次の3種類があります。
   (1)履行遅滞(第412条)
   (2)履行不能
   (3)不完全履行
   (※)債権者が、債務履行を受けることを拒み、または、
      受けることができないときは、「受領遅滞」となります(第413条)。
  2.債権者の対抗手段には、次の2種類があります。
   (1)履行の強制(第414条)
   (2)損害賠償請求(第415条~第422条)
 □債権者による、債務者の財産の保全手段
  1.債権者代位権(第423条)
    債権者は、原則として、自己の債権を保全するため、
    債務者に属する権利を行使することができます(同条第1項本文)。
  2.詐害行為取消権債権者代取消権/第424条~第426条)
    債権者は、原則として、
    債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを、
    裁判所に請求することができます(第424条第1項本文)。

★次号(2007/1/15発行予定の第96号)では、
 「第1章 総則―第3節 多数当事者の債権および債務」について、
 ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □必見!相続の知恵「最新・相続虎の巻」
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_337d.html
  ※私の東京時代の師匠、行政書士・鎌田寛二先生もご出演されています。
 □「2007・次期通常国会」に向けて
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_208f.html
  ※提出予定の「戸籍法&住民基本台帳法」改正法案に注目しています。
■第95号は、いかがでしたか?
 次号(第96号)は、2007/1/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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