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総務・人事・労務等の基本(4)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第203号/2012/10/1>■
 1.はじめに
 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(4)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 最近の週末は、台風に翻弄されることが多いような気もしますが、
この原稿を書いている今週末も、やはり17号が・・・
 幸い宮崎は、影響は少なかったようですが、皆様の所ではいかがでしょう?
どうぞくれぐれもお気をつけて・・・!!

 今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(4)」
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★当メルマガでは、
 小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
 総務人事労務等の基本知識について、ご紹介しております。
 中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★事業遂行上必要となる「印鑑」★
 前回(9/12発行の202号)のテーマは、
 「契約書など、取引開始後に必要となる様々な書類」でしたが、
 今回は、「印鑑」について、ご紹介します。

1.様々な印鑑(会社の場合)
  事業遂行上必要となる「印鑑」には、
 その使用目的によって、主に、以下のようなものがあります。
(1)代表印
  法務局に届け出た、会社の実印です。
 契約書や官公庁への申請書など、特に重要な書類に使用するため、
 厳格な管理が必要です。
(2)銀行印
  金融機関に届け出た印鑑です。
 金融機関との様々な取引に使用するするため、
 代表印同様、厳格な管理が必要です。
(3)角印
  法務局に届け出ていない、会社の認印ですが、
 請求書領収書など、対外文書に使用しますので、
 慎重な管理が必要です。

2.様々な押印方法
  押印方法には、目的に応じて様々なものがあります。
(1)契印
  1通の書類が複数ページになる場合、
 それらの一体性を証明するために押印します。
(2)割印
  2通以上の独立した書類について、
 その同一性を証明するために押印します。
(3)訂正印
  書類の一部分を修正する場合に、押印します。
(4)捨印
  書類の一部分を修正する必要が生じた場合に備えて、
 あらかじめ押印しておく訂正印のことです。
  悪用される場合もあるため、余程信頼できる相手方でない限り、
 慎重な判断が必要です。
(5)消印
  収入印紙等の再利用を防ぐために押印します。

3.代表印(会社の実印
(1)法務局への届出(印鑑登録)
  登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、
 その印鑑を登記所に提出しなければならず(商業登記法20条1項前段)、
 改印したときも、同様です(同後段)。
  また、印鑑は、その大きさが、辺の長さが1センチの正方形に収まるもの、
 又は、辺の長さが3センチの正方形に収まらないものであってはならず、
 照合に適するものでなければなりません(商業登記規則9条3項・4項)。
(2)印鑑証明書
  印鑑登録をした代表印については、その正当性を証明するために、
 印鑑証明書を取得することができます
 (大きな契約等の場合、添付を要求されます)。
(※)印鑑登録や印鑑証明書については、法務省HPをご覧ください。
   MERCE/11-2.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

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 3.編集後記
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★仕事柄、様々な会社の代表印を目にしますが、
 会社の品格を表すものですから、
 やはり正統派の印鑑の使用が無難のように思います。
 ネット上で、様々なサンプルを見ることができますので、
 是非検索してみてください。
■次号の発行予定:2012/10月下旬~11月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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