• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成24年-労基法問3-ウ「解雇予告」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2012.10.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No467     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 実力と得点のギャップ

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


10月2日に、試験センターから
社会保険労務士試験の試験問題の誤植について」
という発表がありました。

平成24年度試験の試験問題については、
「試験問題の正誤票」が出ていますが、それとは別の箇所です。

すでに、ご存知の方もいるかと思います。

今回、発表があったのは、選択式の厚生年金保険法です。

問題文中に「平均標準報酬月額」という記載があったのですが、
正しくは、「平均標準報酬額」ということです。

問題を解いていて、まったく気が付かずにいた
という方も多いかとは思います。

試験問題に誤植・・・あってはいけないことですが・・・

この誤植は、問題を解くうえで、
解答には、そう影響するものではありません。

ですので、試験センターのほうも
採点について、「複数正答」や「正答なし」とはしないとしています。


試験センターの発表は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/2012.10.02gosyoku.pdf


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国と
おおむね共通している」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P13)。


☆☆======================================================☆☆


労働問題への対処として、1911(明治44)年の工場法、1921(大正10)年の
職業紹介法など、日本でも労働者を保護する法令が整備されていった。
労働者側も1897(明治30)年に誕生した労働組合期成会が労働組合の結成を
促し、職業別の労働組合ができていった。

このような中、1922(大正11)年に被用者(労働者)を対象とする健康保険法が
制定された後、労働者以外の者にも医療保険を適用するため、1938(昭和13年)
に(旧)国民健康保険法が制定された。
特に、この(旧)国民健康保険は、健兵健民策としての性格を有していたもの
の、先進国に前例のある被用者保険と異なる日本特有の地域保険であり、その
意義は大きなものだった。
(旧)国民健康保険の誕生は、日本の医療保険が労働者(被用者)のための社会
保険の域を脱し国民全般を対象に含むこととなり、戦後の国民皆保険制度展開
の基礎が、戦前のこの時期に作り上げられたことを意味した。
その後も、1939(昭和14)年に船員保険法、1941(昭和16)年に労働者年金
保険法が制定され、日本の社会保障は、戦時体制の下で、社会保険制度を中心
に形成されていった。


☆☆======================================================☆☆


「日本の社会保障の形成と発展の流れは、先進諸国とおおむね共通している」
というタイトルの記載のうち、社会保険の沿革に関する部分を抜粋したものです。

健康保険法、国民健康保険船員保険法、労働者年金保険法が、
いつ制定されたのか、という点については、押さえておかなければいけない点です。

そこで、この記載の中に「国民皆保険」という言葉があります。

昭和36年に「国民皆保険」が達成されたということは、基本ですが、
この白書の記載のような文章が選択式で出題され、
「国民皆保険」という箇所が空欄になっていたりすると、
埋めることができないってこと、ありそうです。

「昭和36年」と「国民皆保険」は、セットで押さえておく必要がありますが、
この白書の記載のように、大きな流れも、ちゃんと押さえておいたほうが
よいでしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 実力と得点のギャップ
────────────────────────────────────

平成24年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

平成25年度試験の合格を目指すのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことってあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。

この3連休、時間があるようであれば・・・
お試しを。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-労基法問3-ウ「解雇予告」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。


☆☆======================================================☆☆


解雇予告」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-7-B 】

使用者労働者解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条
第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければなら
ないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合におい
ては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働
者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、
少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。


【 16-3-E 】

使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇
予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければ
ならない。


【 12-3-C 】

解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力
を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


解雇予告に関する具体的な出題です。

解雇予告に関しては、原則として、
使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」と、30日前予告を義務づけていますが、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その
日数を短縮することができる」
と、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことが
できます。


【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。

【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。

【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容ですが、この組み合わせが正しいかどうか・・・
難しく解説すれば、難しくもなりますが、簡単に考えると

「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。

「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。

「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。


【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、前述の考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。

つまり、30日前予告というのは、解雇予告がなされた日の翌日から計算して
30日間という期間が満了したら解雇が成立するってことです。


この論点、いろいろな組合せを作れるので、
今後も出題される可能性が高いでしょう。

どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるようにしておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP