2012年10月22日号 (no. 706)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【3つの残業。】
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■「どれ」と「どれ」と「どれ」が残業なのか。
この文章に目を留めているということは、「3つの残業って何だ?」とあなたは思っていますよね。「残業が3つもあるわけがない。残業は残業であって1種類しかない」そう思ったはずです。
確かに、残業は残業であって、他の何ものでもありません。それゆえ、3種類もの数があるわけではないはずです。
しかし、現実には残業は3種類あります。
規定の
勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすること。これが
残業の定義です(1)。
また、1日に8時間を超えて仕事をする。もしくは、1週間で40時間を超えて仕事をする。これも
残業の定義として使えます(2)。
前者が辞書での定義で、後者は
労働基準法での
残業の定義です。
さらに、22時を超えて仕事をしたら残業であり、また、5時よりも前の時間帯に仕事をしても残業と扱う。こんな会社もあるかと思います(3)。
深夜残業とか、早朝残業という表現が使われる場合があります。
では、規定の
勤務時間を過ぎているけれども、1日8時間の枠を超えていない。そんな仕事は残業でしょうか。
労働基準法の定義では残業ではない。しかし、辞書の定義に当てはめると残業になる。これは残業なのかどうか。
(1)に当てはまるが(2)に当てはまらない。これも残業です。正式には「所定
時間外労働」と言います。
また、(2)に当てはまると、これは「法定
時間外労働」と表現される。
さらに、(3)に当てはまった場合、これは「
深夜労働」です。これは厳密には残業ではありません。
深夜残業や早朝残業という表現を使うかもしれないけれども、正確には残業とは言わない。しかし、
深夜労働を残業の一種として扱っている会社もあるので、残業の1つとして考えてもあながち間違いとまでは言い難い。
(1)所定
時間外労働という残業
(2)法定
時間外労働という残業
(3)
深夜労働という残業
これらが「3つの残業」です。
■残業という言葉の使い方。
残業は3つあるとしても、正式な残業は1つだけです。それは(2)の残業です。
1日8時間を超えた仕事、もしくは、1
週40時間(44時間の場合もある)を超えた仕事。これが残業です。
「じゃあ、(1)や(3)の残業はニセモノなの?」と思うかもしれない。正式なものは(2)だけと言ってしまうと、そう思ってしまうのも無理のないこと。
会社的には(1)と(3)も残業だろうけれども、
労働基準法的には残業ではないのです。
11時から17時までの勤務だったけれども、17時26分まで仕事をした。この場合、17時を超えた26分が残業として扱われるはず。このとき、26分の残業は
法定労働時間を超えたことによるものではなく、
所定労働時間を超えたことによるものなので、
労働基準法的には残業ではない。しかし、所定の時間を超過しているので、所定
時間外労働として残業と表現される。つまり、法的には残業じゃないけれども、会社的には残業ということ。
夜や朝に仕事をする人も残業という言葉に遭遇する。19時から仕事を始めて、23時30分に終わる。この場合、22時を超えた1時間30分を残業として処理する。また、朝の3時から7時まで仕事をする時は、5時以降の2時間分が残業となる。左記では、「残業」と表現していますが、
労働基準法的には残業ではなく「
深夜労働」です。しかし、会社によっては、
深夜労働という表現ではなく、
深夜残業とか早朝残業という表現を用いているため、22時から5時までの仕事を残業と考えている人もいるはずです。
法定時間外の残業、所定時間外の残業、
深夜時間の残業。どれも残業と表現しても構わないのですが、
深夜時間の勤務について残業という表現を使うのは避けたほうがいいかもしれない。なぜならば、所定時間をオーバーしているわけではないし、法定の時間枠を超えているわけでもないので、「残業」という文言に馴染まないからです。
もちろん、
36協定の手続き、さらに、
割増賃金の処理がキチンとしていれば、何を残業と表現しても構わない。キチンと
深夜時間帯勤務に対する
割増賃金が伴っていれば、
深夜労働を残業と表現しても困ることはない。
ただ、場面ごとに適切な表現を使わないと、誤解の元になるかもしれません。
(2)の場合だけを残業と扱うならば誤解が無いので望ましいでしょうね。とはいえ、(1)の場合も残業と表現する必要があるでしょうから、(1)を
割増賃金を伴わない残業、(2)を
割増賃金を伴う残業と説明して取り扱うのが妥当なところでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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この文章に目を留めているということは、「3つの残業って何だ?」とあなたは思っていますよね。「残業が3つもあるわけがない。残業は残業であって1種類しかない」そう思ったはずです。
確かに、残業は残業であって、他の何ものでもありません。それゆえ、3種類もの数があるわけではないはずです。
しかし、現実には残業は3種類あります。
規定の勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすること。これが残業の定義です(1)。
また、1日に8時間を超えて仕事をする。もしくは、1週間で40時間を超えて仕事をする。これも残業の定義として使えます(2)。
前者が辞書での定義で、後者は労働基準法での残業の定義です。
さらに、22時を超えて仕事をしたら残業であり、また、5時よりも前の時間帯に仕事をしても残業と扱う。こんな会社もあるかと思います(3)。深夜残業とか、早朝残業という表現が使われる場合があります。
では、規定の勤務時間を過ぎているけれども、1日8時間の枠を超えていない。そんな仕事は残業でしょうか。労働基準法の定義では残業ではない。しかし、辞書の定義に当てはめると残業になる。これは残業なのかどうか。
(1)に当てはまるが(2)に当てはまらない。これも残業です。正式には「所定時間外労働」と言います。
また、(2)に当てはまると、これは「法定時間外労働」と表現される。
さらに、(3)に当てはまった場合、これは「深夜労働」です。これは厳密には残業ではありません。深夜残業や早朝残業という表現を使うかもしれないけれども、正確には残業とは言わない。しかし、深夜労働を残業の一種として扱っている会社もあるので、残業の1つとして考えてもあながち間違いとまでは言い難い。
(1)所定時間外労働という残業
(2)法定時間外労働という残業
(3)深夜労働という残業
これらが「3つの残業」です。
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残業は3つあるとしても、正式な残業は1つだけです。それは(2)の残業です。
1日8時間を超えた仕事、もしくは、1週40時間(44時間の場合もある)を超えた仕事。これが残業です。
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11時から17時までの勤務だったけれども、17時26分まで仕事をした。この場合、17時を超えた26分が残業として扱われるはず。このとき、26分の残業は法定労働時間を超えたことによるものではなく、所定労働時間を超えたことによるものなので、労働基準法的には残業ではない。しかし、所定の時間を超過しているので、所定時間外労働として残業と表現される。つまり、法的には残業じゃないけれども、会社的には残業ということ。
夜や朝に仕事をする人も残業という言葉に遭遇する。19時から仕事を始めて、23時30分に終わる。この場合、22時を超えた1時間30分を残業として処理する。また、朝の3時から7時まで仕事をする時は、5時以降の2時間分が残業となる。左記では、「残業」と表現していますが、労働基準法的には残業ではなく「深夜労働」です。しかし、会社によっては、深夜労働という表現ではなく、深夜残業とか早朝残業という表現を用いているため、22時から5時までの仕事を残業と考えている人もいるはずです。
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