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過去問チェック(雇用保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.372>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年10月24日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

フットサルW杯タイ大会(11月1日開幕)にカズ(三浦知良)選手
が選ばれました。
サッカーW杯フランス大会の最終選考に落選してから14年。
カズ選手が常に日本代表としてフィールドに立つことを考え、
日々の努力を怠らず歩んできた結果だと思います。
私たちも来年の本試験で合格するイメージを作り、合格に向かって
毎日少しずつ努力を積み重ねていきましょう。

さあ、今日もやって行きましょう!

-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼

【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
 第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
 ”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
 の短期集中講座です。
 衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください! 

<東 京>
 ■講座スケジュール
 □11月10日(土)・17日(土)堀留町区民館
 □11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
 
 ■講義時間
 □第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分 
 □第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで) 

 ■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ

 ■会場
 □堀留町区民館:11月10日(土)・17日(土)
  中央区日本橋浜町3-37-1
  会場地図⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html

 □浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)
  中央区日本橋浜町3-37-1
  会場地図⇒ http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html   

 ■受講料
 □第1種衛生管理者講座  24,000円(税込)
 □第2種衛生管理者講座  22,000円(税込)

※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→ http://lsc-eiseikanri.com/
 
【書籍販売のご案内】
 株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
 されました。
 開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
 当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
 ご購入が可能です。

 ★書籍のお申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2

【日建学院の個別対応スクール】
 当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
 簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
 頂くシステムです。 
 ※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
  を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(雇用保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(雇用保険法
─────────────────────────────────────
問題 雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、
   本問においては、労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括の場
   合を除く。

A 日雇労働被保険者日雇労働被保険者任意加入の認可を受けた者は除く。)
  は、法令で定める適用事業雇用されるに至った日から起算して5日以内に、
  日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添え
  て、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

B 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
  なったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用
  保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、そ
  の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

C 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
  なくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
  雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
  その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

D 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用
  険被保険者氏名変更届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その
  事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

E 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
  転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日
  以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添
  えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ
  ばならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該
  届出は不要である。

解答 E

A ○ 正しい。日雇労働被保険者資格取得届は、「管轄」公共職業安定所の長に
    提出しなければならない。

B ○ 正しい。設問の雇用保険被保険者資格取得届雇用保険被保険者資格喪失
    届・雇用保険被保険者転勤届は光ディスク等による手続が認められている
    ことも押さえておくこと。なお、文中に「様式第4号」とあるが、ここで
    引っ掛けられると手も足も出ないので気にせず解くことが大事である。

C ○ 正しい。雇用保険被保険者離職証明書の添付の有無は正確に押さえること。
    原則添付だが、被保険者雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないと
    きは、雇用保険被保険者離職証明書の添付は不要である(離職日に59歳以
    上である者については省略不可)。

D ○ 正しい。

E × 同じ公共職業安定所の管轄内での転勤であっても、設問の届出は必要であ
    るので誤り。過去問で既に問われた箇所であるので確実に得点したい肢で
    ある。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=263
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
早いもので10月も下旬です。
早い方ですと、既に来年の試験向け講座に通っている方も
いらっしゃいますね。
試験が終わってあっという間です。
私も初めての試験は不合格だったのですが、再学習を始めた時
には恐ろしい程忘れていました。
結構1、2ヶ月空くのはしんどいですね。

合格発表が11月なので、それ待ちの方も多いと思いますが、
合格後は急速に勉強しなくなりますし、忘却のスピードも早い
ので、是非今までの学習を今一度振り返ってくださいね。

さて、私の活動です。
最近、難易度の高いものや企画ものが多いです。
元々マーケティングやビジネス企画が得意なので、企画書を
書くのが好きなんですが、この秋になって企画が通り、その
実現化が進んでいます。
良く社会保険労務士のニーズはありますか?と聞かれますが、
あるともないとも言えない感じです。
私の中では“ない”と定義づけていますので、それを元に対策を
しています。
そもそもニーズがないと思い込んでしまえば策は一つ。
ニーズを作ってしまうことです。
ですので企画書が必要なんですね。

御社の手続きを代行しますとか、給与計算を代行して御社の業務
効率を高めますと言った類では仕事は獲れません。
私と付き合うとこんなメリットがありますといったメッセージが
伝わらないと経営者は振り返ってくれません。
確かに社労士は労働法を扱いますが、法律家ではありません。
法律論を述べたら経営者はそっぽ向きます。
私の経営者アンケートでは、この点が社労士に言われて一番嫌な
点とのことでした。

確かにリスクを述べるのも仕事です。
でもリスクを前面に言うのもマイナスな事です。
経営者は様々なリスクを抱えます。労務リスクだけではありません。
常にその時その時で、リスクの選択をします。
リスクはすべてヘッジ出来ませんし、このリスクの取り方が経営者の
腕の見せどころなんです。
色々な経営者から言われます。
税理士にしても社労士にしても弁護士にしても、経営者目線が
足りないんじゃないかと。
これは業界全体で考えなくとも、個人で考えれば必然と経営者から
逆指名が来ます。

新規ブログ:東京助成金本舗    http://ameblo.jp/levin-consul/
ブログ :駆けろ!社労士 アウトリーチの毎日 http://levin-consul2.seesaa.net/
レビンコンサル労務経営事務所 代表 五十嵐一浩 ※只今ホームページ再構築中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
急に冷え込んできました。
電車の中でも咳きこんでいる方が多いです。

風邪はほんのちょっとの油断でかかってしまいます。
普段から手洗いうがいを怠らず、夜更かしもせず規則正しい
生活をしていればある程度防ぐことができます。
気をつけたいものですね。

話は変わりまして
今年は講義終了後の勉強会への参加率は高いです。
ほんのちょっとの努力が来年の夏には想像もつなかないくらいの
実りになってきます。
講義の後に真っ直ぐ家に帰ってもさほど勉強はできません。
それなら勉強やりついででもうひと踏ん張り。
簡単なようで難しいですが、こういう些細なことが合格に結び
つくのです。

成績が伸びない、やり方がわからない等々悩みはつきませんが、
それを解決するにはちょっとした努力の継続なんですね。


今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆弊社ホームページへは・・・
  エル・エス・コーチ社労士塾 http://www.lscoach.co.jp/
  社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
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