○●○●<Coach.79>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年 1月 9日(火)●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、年末年始は皆様いかがお過ごしでしたか?
休みもなくお仕事だった方・家族サービスをされた方・食い倒れ
飲み倒れをされた方・
帰省をされた方。様々にお過ごしのことと思います。
そんなお休み気分もそろそろ抜け出して、試験まで「あと8か月」!
そろそろ本格的に本腰を入れて学習を始めて行きませんか。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
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1.一般常識対策問題集(仮称)を3月中旬か下旬に販売します。
一般常識(労働法令・社保法令・
労務管理、白書(穴埋め))
の問題集を今本田先生&東京校のスタッフと製作しています。
ページ数は約300ページ、価格は2,100円(
消費税込)です。
予約受付中。
申し込みをご希望される方は、下記のところにお電話して頂く
かメールでご住所・ご氏名・電話番号をお送り下さい。
03-3835-1690 or
info@lscoach.co.jp
その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせ
はエル・エス・コーチ
社労士塾まで
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
[1]☆
健康保険法5択問題!
[2]☆
健康保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.2
[6]編集後記
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▼[1] ☆
健康保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
健康保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
健康保険組合は、
適用事業所の事業主、その
適用事業所に使用
される
被保険者、
任意継続被保険者及び
日雇特例被保険者で組
織される。
B 任意に
適用事業所となっている事業所の事業主は、当該事業所
の
被保険者の4分の3以上の同意があれば、直ちにその事業所
の全部の
被保険者の資格を喪失させることができる。
C
法人の代表者または業務執行者については、
法人に使用される
者ではないので、
法人から
報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うことはできない。
D
資格喪失日の前日まで継続して2月以上
政府管掌健康保険の被
保険者(
日雇特例被保険者、
任意継続被保険者又は
共済組合の
組合員である
被保険者を除く。)であった者は、
任意継続被保
険者となることができる。
E
被扶養者の認定対象者が
被保険者と同一世帯に属している場合、
認定対象者の
年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の
者である場合又は概ね
厚生年金保険法による
障害厚生年金の受
給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未
満)であって、かつ
被保険者の
年間収入の3分の2未満である
場合は、原則として
被扶養者に該当するものとされる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
A ×
日雇特例被保険者は含まれていない(健保法第8条)。
日雇特例被保険者の保険者は政府のみであり、日雇特例
被保険者は
健康保険組合の組合員とならない。
B × 「直ちに」ではなく「厚生労働大臣の認可を受けて」で
ある(健保法第33条)。
C ×
健康保険の適用については、
法人から労働の対償として報
酬を受けている者は、その
法人に使用される者として被保
険者の資格を取得する。
(健保法第3条第1項、昭和24.7.28保発74号)
D ○ 正しい(健保法第3条第4項)。
E × 「3分の2未満」ではなく、「2分の1未満」である。
(平成5.3.5保発15号・庁保発4号)
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇新年です◇◇
皆様、明けましておめでとうございます。
あの8月から早何月?
平成19年の幕開けです。
本試験まであと8箇月です。
「まだまだ先のことさ」なんて言っていないで、
まだ学習を始めていない方は・・・早急に始めてください。
すでに学習を始めている方は・・本気モードに切り替えましょう。
◇◇年末年始◇◇
この原稿は年末に書いています。
当初の予定では、30日31日は店舗の応援
(本屋さんでレジに立っています)
お正月三が日は本社勤務となっていますが・・・
実際にはどうなっていることやら・・・。
◇◇2年がたちます◇◇
現在の会社に勤務
社労士として入社して、もうすぐ2年が
たとうとしています。
あっという間の2年間でした。
1年目は右も左もわからない・・・新しい会社。
書類の書き方すらわからない・・・
社労士業務。
本当に泣きたいくらい苦労しました。
今だから「あんなこともあったな」と笑って言える。
それも2年間ひたすらがんばってきたからこそ言えるのです。
◇◇
社労士業務◇◇
この2年どれだけの
社労士業務を行ってきたのでしょうか?
離職証明書・・・1箇月平均150枚×12箇月×2年
傷病手当金・・・1箇月平均50枚×12箇月×2年
育児休業基本給付金・・・1箇月平均30件×12箇月×2年
その他取得関係・・・
扶養申請・・・
就業規則の改訂・・・
適用事業所設置届等々・・・
何件の「懸案事項」の為に「火消し役」として出張へ飛んだ
ことでしょう???
今更ながら振り返ってみると・・・気の遠くなるような業務を
こなしてきました。
これだけの業務をこなすと自然と「信じられない!」ケースが
続出してきます。
毎日が「事件」の連続!
企業内勤務
社労士として・・・恐ろしいほど鍛えられた2年でした。
◇◇今後◇◇
この2年で「改善できたこと」も沢山あります。
でも「まだまだ改善の余地のあること」も・・・沢山あります。
あと何年現在の会社でがんばれるかわかりませんが・・・
可能な限り業務の改善をはかり、
より効率的な、そして社員為により良い仕事のできる部署を目指して
がんばって行きたいと思っています。
(あ・・・何だかとっても優等生的な内容になってしまいました)
受験生の皆様!
合格して実際に実務に携わるようになると、
「受験生の方が楽だった!」と感じるときがきっと来ます。
今のうちからしっかりと勉強して・・・立派な
社労士を目指して
ください!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年早々、濃い話ですいません。
■■平成18年税制改正大綱
平成17年12月、平成18年税制改正大綱が発表され、私たち
税理士業界に衝撃が走った。
特殊支配
同族会社の
役員給与の一部
損金不算入である。
これは、本来、個
人事業でもおかしくないような零細
法人企業の
社長の
役員報酬が
法人税の計算上、会社の
損金に算入され、
さらにその社長の
所得税・
住民税の計算上、その
役員報酬から給与
所得控除額が控除されており、
経費の二重控除となっているため、
その
給与所得控除額相当額を会社の
損金に算入しないというものである。
このような税制改正案は、それまで全く議論されておらず、この税制
改正大綱に突如として掲載されたのである。
折しも平成18年春(実際5月1日)から新
会社法の施行が決まって
おり、
規制緩和の下、最低
資本金制度(
株式会社の場合1,000万円)が
撤廃されることにより、
法人が設立しやすくなったことから、
安易な
法人設立による租税回避を防止する目的での改正案である。
▲▲何ゆうてんねん財務省
平成18年1月から始まった通常国会で財務省は
「この規定による対象会社は全国で5~6万社程度」であると説明し、
税法に疎い我が国唯一の立法機関たる国会のセンセイ達は、
その内容に深く突っ込むことなく、あっさりと法案は可決され、
法人税法第35条として平成18年4月より施行された。
この規定は簡単に説明すると、その事業年度の前3年間の業務を
主宰する
役員(つまり通常は社長)に対する給与の額を
損金に算入
する前の
所得金額の平均額(基準
所得金額)が800万円を超えており、
常務に従事する
役員のうちその社長一族たる
役員が全体の半分を超えて
いる場合に適用される。
平成18年5月にはその施行令が発表され、より詳細な規定の内容が
明らかとなったが、
これに照らし合わせると、
私の顧問先企業の実に80%が適用対象となってしまい、大幅な増税と
なるのである。
先の財務省の役人の答弁で「全国で5~6万社程度」とは、
全くのデタラメである。
ひょっとしたらゼロが一つ足りないか、
あるいはさらにその倍くらいの適用会社が生じる可能性がある。
つまり、街中の中小零細企業は軒並み適用対象となってしまい、
従業員が何百人もいるとても個
人事業的
法人とは呼べないような
会社も場合によっては適用されてしまうのである。
●●これからどうなる
このような社長とその親族で経営する中小零細企業は、日本の経済を
根底で支え、その数も大企業とは比較にならないほど多数を占める
にもかかわらず、
その名称を「特殊支配」と言い切る財務省役人のセンスにも
驚くばかりである。
当然、
税理士会は税制改正大綱が発表されてすぐに反対の表明を
したものの、
「
税理士はその商売上反対しているだけだ。」と一蹴され、
「その証拠に中小企業業界団体は反対していない。」とまで
財務省に言われた。
なぜ、中小企業業界団体は反対をしなかったのか?
それは、その規定の内容があまりに複雑で、また、その条文もそれこそ
「一読して難解、二読して誤解、三読して混迷」の典型とも言える
ほどの書きっぷりで、
税理士でもそう簡単には条文解釈できず、
ミスリーディングのオンパレードであったため、
一般の納税者にはとても理解できず、
反対のしようもなかったのである。
その後、各方面で当該規定の解説やその矛盾点が叫ばれ始め
・・・、 つづく。
──────────────────────────────────
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
社労士ぷりんさんは年末年始のお休みはお仕事だったようですね。
当塾の村中先生はこの期間を利用して健康管理を考えてウォーキング
中心で都内見学?
をしたようです。(詳しい事はブロクをご覧ください)
私は・・・家の中にこもって食い倒れてました。
おかげで体重が人生最重(さいおも)になってしまい、
スーツのズボンがやばいことになってます。
受講生の皆様、もし教室等でお会いした時には私のあまりのお腹の
貫禄具合にびっくりしないでくださいね。
明日から・・・いえいえ今日からですね。
少しずつもとにもどして行きます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
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Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年 1月 9日(火)●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、年末年始は皆様いかがお過ごしでしたか?
休みもなくお仕事だった方・家族サービスをされた方・食い倒れ
飲み倒れをされた方・
帰省をされた方。様々にお過ごしのことと思います。
そんなお休み気分もそろそろ抜け出して、試験まで「あと8か月」!
そろそろ本格的に本腰を入れて学習を始めて行きませんか。
さあ、今日もやっていきましょう!
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申し込みをご希望される方は、下記のところにお電話して頂く
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03-3835-1690 or
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その他、体験受講・学習方法の相談等、すべてのお問い合わせ
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03-3835-1690
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[1]☆ 健康保険法5択問題!
[2]☆ 健康保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.2
[6]編集後記
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▼[1] ☆ 健康保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 健康保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用
される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組
織される。
B 任意に適用事業所となっている事業所の事業主は、当該事業所
の被保険者の4分の3以上の同意があれば、直ちにその事業所
の全部の被保険者の資格を喪失させることができる。
C 法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される
者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うことはできない。
D 資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被
保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の
組合員である被保険者を除く。)であった者は、任意継続被保
険者となることができる。
E 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の
者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受
給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未
満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である
場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 D
A × 日雇特例被保険者は含まれていない(健保法第8条)。
日雇特例被保険者の保険者は政府のみであり、日雇特例
被保険者は健康保険組合の組合員とならない。
B × 「直ちに」ではなく「厚生労働大臣の認可を受けて」で
ある(健保法第33条)。
C × 健康保険の適用については、法人から労働の対償として報
酬を受けている者は、その法人に使用される者として被保
険者の資格を取得する。
(健保法第3条第1項、昭和24.7.28保発74号)
D ○ 正しい(健保法第3条第4項)。
E × 「3分の2未満」ではなく、「2分の1未満」である。
(平成5.3.5保発15号・庁保発4号)
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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◇◇新年です◇◇
皆様、明けましておめでとうございます。
あの8月から早何月?
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まだ学習を始めていない方は・・・早急に始めてください。
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◇◇年末年始◇◇
この原稿は年末に書いています。
当初の予定では、30日31日は店舗の応援
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お正月三が日は本社勤務となっていますが・・・
実際にはどうなっていることやら・・・。
◇◇2年がたちます◇◇
現在の会社に勤務社労士として入社して、もうすぐ2年が
たとうとしています。
あっという間の2年間でした。
1年目は右も左もわからない・・・新しい会社。
書類の書き方すらわからない・・・社労士業務。
本当に泣きたいくらい苦労しました。
今だから「あんなこともあったな」と笑って言える。
それも2年間ひたすらがんばってきたからこそ言えるのです。
◇◇社労士業務◇◇
この2年どれだけの社労士業務を行ってきたのでしょうか?
離職証明書・・・1箇月平均150枚×12箇月×2年
傷病手当金・・・1箇月平均50枚×12箇月×2年
育児休業基本給付金・・・1箇月平均30件×12箇月×2年
その他取得関係・・・扶養申請・・・就業規則の改訂・・・
適用事業所設置届等々・・・
何件の「懸案事項」の為に「火消し役」として出張へ飛んだ
ことでしょう???
今更ながら振り返ってみると・・・気の遠くなるような業務を
こなしてきました。
これだけの業務をこなすと自然と「信じられない!」ケースが
続出してきます。
毎日が「事件」の連続!
企業内勤務社労士として・・・恐ろしいほど鍛えられた2年でした。
◇◇今後◇◇
この2年で「改善できたこと」も沢山あります。
でも「まだまだ改善の余地のあること」も・・・沢山あります。
あと何年現在の会社でがんばれるかわかりませんが・・・
可能な限り業務の改善をはかり、
より効率的な、そして社員為により良い仕事のできる部署を目指して
がんばって行きたいと思っています。
(あ・・・何だかとっても優等生的な内容になってしまいました)
受験生の皆様!
合格して実際に実務に携わるようになると、
「受験生の方が楽だった!」と感じるときがきっと来ます。
今のうちからしっかりと勉強して・・・立派な社労士を目指して
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新年早々、濃い話ですいません。
■■平成18年税制改正大綱
平成17年12月、平成18年税制改正大綱が発表され、私たち
税理士業界に衝撃が走った。
特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入である。
これは、本来、個人事業でもおかしくないような零細法人企業の
社長の役員報酬が法人税の計算上、会社の損金に算入され、
さらにその社長の所得税・住民税の計算上、その役員報酬から給与
所得控除額が控除されており、経費の二重控除となっているため、
その給与所得控除額相当額を会社の損金に算入しないというものである。
このような税制改正案は、それまで全く議論されておらず、この税制
改正大綱に突如として掲載されたのである。
折しも平成18年春(実際5月1日)から新会社法の施行が決まって
おり、
規制緩和の下、最低資本金制度(株式会社の場合1,000万円)が
撤廃されることにより、法人が設立しやすくなったことから、
安易な法人設立による租税回避を防止する目的での改正案である。
▲▲何ゆうてんねん財務省
平成18年1月から始まった通常国会で財務省は
「この規定による対象会社は全国で5~6万社程度」であると説明し、
税法に疎い我が国唯一の立法機関たる国会のセンセイ達は、
その内容に深く突っ込むことなく、あっさりと法案は可決され、
法人税法第35条として平成18年4月より施行された。
この規定は簡単に説明すると、その事業年度の前3年間の業務を
主宰する役員(つまり通常は社長)に対する給与の額を損金に算入
する前の所得金額の平均額(基準所得金額)が800万円を超えており、
常務に従事する役員のうちその社長一族たる役員が全体の半分を超えて
いる場合に適用される。
平成18年5月にはその施行令が発表され、より詳細な規定の内容が
明らかとなったが、
これに照らし合わせると、
私の顧問先企業の実に80%が適用対象となってしまい、大幅な増税と
なるのである。
先の財務省の役人の答弁で「全国で5~6万社程度」とは、
全くのデタラメである。
ひょっとしたらゼロが一つ足りないか、
あるいはさらにその倍くらいの適用会社が生じる可能性がある。
つまり、街中の中小零細企業は軒並み適用対象となってしまい、
従業員が何百人もいるとても個人事業的法人とは呼べないような
会社も場合によっては適用されてしまうのである。
●●これからどうなる
このような社長とその親族で経営する中小零細企業は、日本の経済を
根底で支え、その数も大企業とは比較にならないほど多数を占める
にもかかわらず、
その名称を「特殊支配」と言い切る財務省役人のセンスにも
驚くばかりである。
当然、税理士会は税制改正大綱が発表されてすぐに反対の表明を
したものの、
「税理士はその商売上反対しているだけだ。」と一蹴され、
「その証拠に中小企業業界団体は反対していない。」とまで
財務省に言われた。
なぜ、中小企業業界団体は反対をしなかったのか?
それは、その規定の内容があまりに複雑で、また、その条文もそれこそ
「一読して難解、二読して誤解、三読して混迷」の典型とも言える
ほどの書きっぷりで、
税理士でもそう簡単には条文解釈できず、
ミスリーディングのオンパレードであったため、
一般の納税者にはとても理解できず、
反対のしようもなかったのである。
その後、各方面で当該規定の解説やその矛盾点が叫ばれ始め
・・・、 つづく。
──────────────────────────────────
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
社労士ぷりんさんは年末年始のお休みはお仕事だったようですね。
当塾の村中先生はこの期間を利用して健康管理を考えてウォーキング
中心で都内見学?
をしたようです。(詳しい事はブロクをご覧ください)
私は・・・家の中にこもって食い倒れてました。
おかげで体重が人生最重(さいおも)になってしまい、
スーツのズボンがやばいことになってます。
受講生の皆様、もし教室等でお会いした時には私のあまりのお腹の
貫禄具合にびっくりしないでくださいね。
明日から・・・いえいえ今日からですね。
少しずつもとにもどして行きます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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