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┏┏┏ 「J-WAVE JAM THE WORLD」(毎週月~金PM8:00から)の『カッティング・エッジ』
┏┏ コーナーに出演、その時のやり取りを整理・編集したものです。
┏┏ オンエア日 : 1月9日
┏┏ ナビゲーター: 野中英紀さん
┏┏┏ テーマ : ホワイトカラー・エグゼンプション
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏
◆世界的に見て
賃金の基準を時間で測るという日本の制度は珍しい?
◆この制度で喜ぶのはサラリーマン?と政府は言うが
◆サービス残業の合法化では
◆健康管理は?
◆日本の労働環境や経済にどのような影響があるか
関連コラム「ホワイトカラー・エグゼンプション」↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15002/
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Q.世界的に見て
賃金の基準を時間で測るという日本の制度は珍しい?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁: いいえ。どの国にも
法定労働時間があります。
労務供給を適正に評価し、それを
賃金額に反映させるべきツールとして時間を使うのは一
番実務的なわけです。その上でさらに
賃金決定のための先行手続として
人事評価があると
いう認識です。
日本の
賃金制度がただ時間だけを基準としているわけではないんです。
時間というものににこだわりが出てくるのは、その
法定労働時間を超えて
労務を提供させ
た場合(つまり残業ですが)その分の
労務の評価の基準をどこにもっていくかという段階
になってからであって、実際アメリカでも公正
労働基準法は
法定労働時間を1
週40時間と
定めており、それを超えて
労働者を使用する場合には、通常の1・5倍以上の
割増賃金を支
払うことを
使用者に義務づけています。
ただしコンピュータの関連専門職や外勤セールスマンなど特定の職種や職務で、一定の
要件(俸給水準要件など)を満たしている
労働者は規制から除外されており、
週40時間を
超えて働いても
割増賃金はもらえません。業務の裁量性が高く、
労働時間の長さと成果が
必ずしも比例しないと見なされるからです。
これがアメリカ版ホワイトカラー・エグゼンプションなわけです。
ちなみにドイツ・オランダなどでは一定の「残業禁止法」なども設定されているようで
す。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Q.この制度で喜ぶのはサラリーマン?と政府は言うが
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁: そもそも「現行の
労働時間規制はブルーカラーを念頭に置いたもので、ホワイトカラー
にそのまま適用するには無理がある」という論理が根底にあるんですね。
労働時間を管理
してその時間の長さで
労働者を評価する
労働時間法制は、日本の大半の
労働者が製造業や
建設業に従事していた頃には有効に機能していたかもしれないけれど、いまや産業構造は
変化し、日本経済のグローバル化の影響で、労働や
雇用慣行においても変化が求められて
いる、というわけです。
この
労働時間法制を取り払うことによって、柔軟的な働き方ができ、
労働者の潜在能力
が発揮され、国際競争力も向上する、という机の上だけの楽観的なシミュレーションで
す。
労働時間管理が実質的に自分で行えるようになるわけですから、何も残業するばかりが
能ではありません。その時間を健康管理や家族との生活時間に充てる裁量権も同時に与え
られることになります。
労働者側の唯一のメリットです。
これをもって、厚労省の最終報告案流に言えば『自由度の高い働き方』ができるようにな
り喜ぶ、ということでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Q.サービス残業の合法化では
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁:「1日8時間労働」の大原則が崩れかねず、わずかな
残業代が消える懸念も。日本経団
連、米国は導入に固執しているようですが、労働界はこぞって反対。
これまでは、
時間外労働に対して「
割増賃金を支払う義務」が
労働基準法に存在するし、
最近は形骸化されているとはいえ、「
時間外・休日労働に関する協定(
36協定)」の存在
もあった事で、
労働時間が過剰に増える事に対する一定の歯止めがあったわけです。
導入が実現すると、それらの歯止めが一切無くなる、あるいは徐々になくなることが懸
念されます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Q.健康管理は?
=--==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁: 最終報告案では制度の導入にあたっては、労使
委員会を設置し対象の範囲、
週休二日制
の確保、健康・福祉確保措置の実施や苦情処理措置の実施などを決議し、届け出ることを
義務付ける、など
労働者側への保護措置も盛り込まれてはいます。が健康確保といっても
漠然としていますし、労使
委員会ってなに?みたいな会社もおおく、その実効性には疑念
がもたれるところです。
また、
有給休暇の未消化問題も拡大する可能性がありそうですね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Q.日本の労働環境や経済にどのような影響があるか
=--==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁:
労働時間について言えば、実際にホワイトカラーエグゼンプションを導入しているアメ
リカでも、エグゼンプトされた
労働者のほうが
労働時間が長くなる傾向にある、というレ
ポートも目にしました。
年収ダウンや、過労死の増加、
有給休暇の未消化など様々な問題が発生する可能性を懸
念します。また、ホワイトカラーエグゼンプションに反対する論者からは、仕事が一部の
人間に集中することによって
失業率が上昇したり、
労働時間の延長によって少子化が進ん
だり、既存の社会問題を悪化させるのではという懸念も出ています。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
┃┣━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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労働契約書の作成』を
承ります。単品で、欲しい書面が、スピーディーに入手できます。
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http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/2006/10/__2eb0.html
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◆この制度で喜ぶのはサラリーマン?と政府は言うが
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Q.世界的に見て賃金の基準を時間で測るという日本の制度は珍しい?
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暁: いいえ。どの国にも法定労働時間があります。
労務供給を適正に評価し、それを賃金額に反映させるべきツールとして時間を使うのは一
番実務的なわけです。その上でさらに賃金決定のための先行手続として人事評価があると
いう認識です。
日本の賃金制度がただ時間だけを基準としているわけではないんです。
時間というものににこだわりが出てくるのは、その法定労働時間を超えて労務を提供させ
た場合(つまり残業ですが)その分の労務の評価の基準をどこにもっていくかという段階
になってからであって、実際アメリカでも公正労働基準法は法定労働時間を1週40時間と
定めており、それを超えて労働者を使用する場合には、通常の1・5倍以上の割増賃金を支
払うことを使用者に義務づけています。
ただしコンピュータの関連専門職や外勤セールスマンなど特定の職種や職務で、一定の
要件(俸給水準要件など)を満たしている労働者は規制から除外されており、週40時間を
超えて働いても割増賃金はもらえません。業務の裁量性が高く、労働時間の長さと成果が
必ずしも比例しないと見なされるからです。
これがアメリカ版ホワイトカラー・エグゼンプションなわけです。
ちなみにドイツ・オランダなどでは一定の「残業禁止法」なども設定されているようで
す。
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Q.この制度で喜ぶのはサラリーマン?と政府は言うが
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
暁: そもそも「現行の労働時間規制はブルーカラーを念頭に置いたもので、ホワイトカラー
にそのまま適用するには無理がある」という論理が根底にあるんですね。労働時間を管理
してその時間の長さで労働者を評価する労働時間法制は、日本の大半の労働者が製造業や
建設業に従事していた頃には有効に機能していたかもしれないけれど、いまや産業構造は
変化し、日本経済のグローバル化の影響で、労働や雇用慣行においても変化が求められて
いる、というわけです。
この労働時間法制を取り払うことによって、柔軟的な働き方ができ、労働者の潜在能力
が発揮され、国際競争力も向上する、という机の上だけの楽観的なシミュレーションで
す。
労働時間管理が実質的に自分で行えるようになるわけですから、何も残業するばかりが
能ではありません。その時間を健康管理や家族との生活時間に充てる裁量権も同時に与え
られることになります。労働者側の唯一のメリットです。
これをもって、厚労省の最終報告案流に言えば『自由度の高い働き方』ができるようにな
り喜ぶ、ということでしょうか。
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暁:「1日8時間労働」の大原則が崩れかねず、わずかな残業代が消える懸念も。日本経団
連、米国は導入に固執しているようですが、労働界はこぞって反対。
これまでは、時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が労働基準法に存在するし、
最近は形骸化されているとはいえ、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の存在
もあった事で、労働時間が過剰に増える事に対する一定の歯止めがあったわけです。
導入が実現すると、それらの歯止めが一切無くなる、あるいは徐々になくなることが懸
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Q.健康管理は?
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暁: 最終報告案では制度の導入にあたっては、労使委員会を設置し対象の範囲、週休二日制
の確保、健康・福祉確保措置の実施や苦情処理措置の実施などを決議し、届け出ることを
義務付ける、など労働者側への保護措置も盛り込まれてはいます。が健康確保といっても
漠然としていますし、労使委員会ってなに?みたいな会社もおおく、その実効性には疑念
がもたれるところです。
また、有給休暇の未消化問題も拡大する可能性がありそうですね。
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Q.日本の労働環境や経済にどのような影響があるか
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暁: 労働時間について言えば、実際にホワイトカラーエグゼンプションを導入しているアメ
リカでも、エグゼンプトされた労働者のほうが労働時間が長くなる傾向にある、というレ
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人間に集中することによって失業率が上昇したり、労働時間の延長によって少子化が進ん
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