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契約社員の労働条件ほか・・・

(1)契約社員労働条件


1.労働契約を締結する際に次の労働条件を「労働条件通知書
雇入通知書)で交付します。

  イ 労働契約の期間

  ロ 就業の場所

  ハ 従事すべき業務

  二 始業及び終業の時刻

  ホ 所定労働時間を越える労働の有無

  ヘ 休憩時間休日、休暇

  チ 賃金の額

また、次の事項は「契約社員就業規則」により本人に交付します。

(「契約社員就業規則」を交付しない場合は、イ~二までは、
労働条件通知書」で交付します。ただし、ニのみ口頭での明示でも
構いません))

  イ 賃金の計算、支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期

  ロ 退職(解雇の事由を含む)

  ハ 労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

  二 昇給

  ホ 退職金賞与

  ヘ 所定労働日以外の日の労働の有無

  ト 所定労働時間を越えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度

  チ 安全及び衛生

  リ 教育訓練

  ヌ 休職


2.雇い止めつき契約

期間の定めのある労働契約を何回か繰り返したあと、何度目かの契約
更新時に、今回の契約をもって最終の契約更新とし、次回以降は契約
更新を行わない旨明記して契約を締結する場合があります。

これを「雇止めつきの契約」といいます。この場合、労働契約は、最
終の契約期間が満了すれば自動的に解除されます。

契約社員等と「有期雇用契約」を締結する場合、契約更新の都度漫然
契約更新をすることは、トラブルの原因となります。

更新の都度、原則、雇用契約は期間満了とともに終了する旨、また、
例外として契約を更新する場合は、その基準について説明しておくこ
とが必要です。

漫然と契約更新の都度「有期雇用契約」を交わしてしていると何度か
契約更新が繰り返されると、契約社員に「更新期待権」が発生し、雇
止めではなく、「解雇」と見做され、「客観的で合理的な理由がない」
と解雇権の濫用と見做され、雇い止めが無効と判断される場合がある
ので、注意が必要です。


3.解雇

イ 事業主は、期間の定めのある労働契約の更新により1年を越えて引
き続き契約社員を使用するに至った場合、当該労働契約を更新しない
ときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければなりません。

ロ 事業主は、契約社員を解雇しようとする場合においては、原則と
して少なくとも30日前にその通告をしなければなりません。30日前に
予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

契約社員の解雇に関する規制は、通常の社員に比べて緩やかになっ
ています。但し、長年にわたり、契約を更新している場合は、契約社員
に「更新期待権」が発生し、通常の社員と同様の規制がかかる場合があ
りますので、注意が必要です


4.年次有給休暇

(1)通常の労働者と同様の労働日数、労働時間契約社員の場合

事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した契約社員より請求があれば、年次有給休暇労働基準法に従い、
通常の社員と同様所定の日数与えなければなりません。

(2)通常の労働者より労働日数、労働時間が短い契約社員の場合

事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した契約社員より請求があれば、年次有給休暇労働基準法に従い、
一定の日数与えなければなりません。



次回も、契約社員の話が続きます。

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