(1)
契約社員の
労働条件
1.
労働契約を締結する際に次の
労働条件を「
労働条件通知書」
(
雇入通知書)で交付します。
イ
労働契約の期間
ロ 就業の場所
ハ 従事すべき業務
二 始業及び終業の時刻
ホ
所定労働時間を越える労働の有無
ヘ
休憩時間、
休日、休暇
チ
賃金の額
また、次の事項は「
契約社員就業規則」により本人に交付します。
(「
契約社員就業規則」を交付しない場合は、イ~二までは、
「
労働条件通知書」で交付します。ただし、ニのみ口頭での明示でも
構いません))
イ
賃金の計算、支払いの方法、
賃金の締切り、支払いの時期
ロ
退職(解雇の事由を含む)
ハ
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における
就業時転換
二 昇給
ホ
退職金、
賞与
ヘ 所定労働日以外の日の労働の有無
ト
所定労働時間を越えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度
チ 安全及び衛生
リ 教育訓練
ヌ
休職
2.雇い止めつき
契約
期間の定めのある
労働契約を何回か繰り返したあと、何度目かの
契約
更新時に、今回の
契約をもって最終の
契約更新とし、次回以降は
契約
更新を行わない旨明記して
契約を締結する場合があります。
これを「雇止めつきの
契約」といいます。この場合、
労働契約は、最
終の
契約期間が満了すれば自動的に解除されます。
契約社員等と「
有期雇用契約」を締結する場合、
契約更新の都度漫然
と
契約更新をすることは、トラブルの原因となります。
更新の都度、原則、
雇用契約は期間満了とともに終了する旨、また、
例外として
契約を更新する場合は、その基準について説明しておくこ
とが必要です。
漫然と
契約更新の都度「
有期雇用契約」を交わしてしていると何度か
契約更新が繰り返されると、
契約社員に「更新
期待権」が発生し、雇
止めではなく、「解雇」と見做され、「客観的で合理的な理由がない」
と解雇権の濫用と見做され、雇い止めが無効と判断される場合がある
ので、注意が必要です。
3.解雇
イ 事業主は、期間の定めのある
労働契約の更新により1年を越えて引
き続き
契約社員を使用するに至った場合、当該
労働契約を更新しない
ときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければなりません。
ロ 事業主は、
契約社員を解雇しようとする場合においては、原則と
して少なくとも30日前にその通告をしなければなりません。30日前に
予告しない場合は、30日分以上の
平均賃金を支払わなければなりません。
※
契約社員の解雇に関する規制は、通常の社員に比べて緩やかになっ
ています。但し、長年にわたり、
契約を更新している場合は、
契約社員
に「更新
期待権」が発生し、通常の社員と同様の規制がかかる場合があ
りますので、注意が必要です
4.
年次有給休暇
(1)通常の
労働者と同様の労働日数、
労働時間の
契約社員の場合
事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤
した
契約社員より請求があれば、
年次有給休暇を
労働基準法に従い、
通常の社員と同様所定の日数与えなければなりません。
(2)通常の
労働者より労働日数、
労働時間が短い
契約社員の場合
事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤
した
契約社員より請求があれば、
年次有給休暇を
労働基準法に従い、
一定の日数与えなければなりません。
次回も、
契約社員の話が続きます。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
ご意見・ご質問があれば、下記までご連絡下さい。
メールアドレス
michiaki@ja3.so-net.ne.jp
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
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(1)契約社員の労働条件
1.労働契約を締結する際に次の労働条件を「労働条件通知書」
(雇入通知書)で交付します。
イ 労働契約の期間
ロ 就業の場所
ハ 従事すべき業務
二 始業及び終業の時刻
ホ 所定労働時間を越える労働の有無
ヘ 休憩時間、休日、休暇
チ 賃金の額
また、次の事項は「契約社員就業規則」により本人に交付します。
(「契約社員就業規則」を交付しない場合は、イ~二までは、
「労働条件通知書」で交付します。ただし、ニのみ口頭での明示でも
構いません))
イ 賃金の計算、支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期
ロ 退職(解雇の事由を含む)
ハ 労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
二 昇給
ホ 退職金、賞与
ヘ 所定労働日以外の日の労働の有無
ト 所定労働時間を越えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度
チ 安全及び衛生
リ 教育訓練
ヌ 休職
2.雇い止めつき契約
期間の定めのある労働契約を何回か繰り返したあと、何度目かの契約
更新時に、今回の契約をもって最終の契約更新とし、次回以降は契約
更新を行わない旨明記して契約を締結する場合があります。
これを「雇止めつきの契約」といいます。この場合、労働契約は、最
終の契約期間が満了すれば自動的に解除されます。
契約社員等と「有期雇用契約」を締結する場合、契約更新の都度漫然
と契約更新をすることは、トラブルの原因となります。
更新の都度、原則、雇用契約は期間満了とともに終了する旨、また、
例外として契約を更新する場合は、その基準について説明しておくこ
とが必要です。
漫然と契約更新の都度「有期雇用契約」を交わしてしていると何度か
契約更新が繰り返されると、契約社員に「更新期待権」が発生し、雇
止めではなく、「解雇」と見做され、「客観的で合理的な理由がない」
と解雇権の濫用と見做され、雇い止めが無効と判断される場合がある
ので、注意が必要です。
3.解雇
イ 事業主は、期間の定めのある労働契約の更新により1年を越えて引
き続き契約社員を使用するに至った場合、当該労働契約を更新しない
ときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければなりません。
ロ 事業主は、契約社員を解雇しようとする場合においては、原則と
して少なくとも30日前にその通告をしなければなりません。30日前に
予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
※契約社員の解雇に関する規制は、通常の社員に比べて緩やかになっ
ています。但し、長年にわたり、契約を更新している場合は、契約社員
に「更新期待権」が発生し、通常の社員と同様の規制がかかる場合があ
りますので、注意が必要です
4.年次有給休暇
(1)通常の労働者と同様の労働日数、労働時間の契約社員の場合
事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した契約社員より請求があれば、年次有給休暇を労働基準法に従い、
通常の社員と同様所定の日数与えなければなりません。
(2)通常の労働者より労働日数、労働時間が短い契約社員の場合
事業主は、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した契約社員より請求があれば、年次有給休暇を労働基準法に従い、
一定の日数与えなければなりません。
次回も、契約社員の話が続きます。
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