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国民年金の「後納制度」

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.146

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こんにちは。



国民年金の「後納制度」が平成24年10月から始まっているのをご存知でしょうか?


この制度は、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができるというものです。



この「後納制度」を利用することで、新たに受給資格を得ることができたり、年金額を増加させることができます。


加えて、上記「後納制度」により支払った分を含めた国民年金の年間支払額については、該当年分の所得税の計算において「社会保険料控除」として全額所得控除することができるのもポイントです。



なお、受給資格期間については、平成27年10月より現行の25年から10年に短縮される予定となっており、また平成26年8月までに、国民年金任意加入被保険者期間のうち保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算することができるようになる予定です。








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