━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ No.39 ━━━━
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■■□ 『
残業単価の計算方法-3 』
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http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2005/8/4 ━━━
前回から ≪ 残業 ≫ についてお送りしています。
今回も引き続き
残業単価の計算方法です。
残業代の計算方法が正しいかご確認を!
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前回までで、1時間あたりの単価(以下「
時間単価」)が計算され
ました。
★
時間単価
=7種類の除外
賃金を除いた
賃金/1ヶ月の
所定労働時間の平均
■残業の種類
ここまで
残業代と一口に言ってきましたが、
労働基準法では、残業
は次の3種類に分けられます。
(1)
時間外労働・・1週40時間又は1日8時間を超える労働
(2)
休日労働・・・週1回の
休日に行った労働
(3)
深夜労働・・・午後10時から午前5時までの間に行った労働
■割増率
また、
労働基準法では、それぞれ割増率が次のとおり定められてい
ます。
(1)
時間外労働1時間につき、
時間単価の125%
(2)
休日労働1時間につき、
時間単価の135%
(3)
深夜労働1時間につき、
時間単価の25%
それぞれ単独で発生する場合は上のとおりでいいのですが、組み合
わせて発生することもあります。
「
時間外労働と
深夜労働」=125%+25%=150%
「
休日労働と
深夜労働」=135%+25%=160%
「
休日労働と
時間外労働」=135%
「
休日労働と
時間外労働と
深夜労働」=160%
休日労働は
時間外労働の一部と考えられていますので、二重にはカ
ウントされません。
▼では、具体的に計算してみましょう
Aさんの
月給の内訳が、
基本給26万円・
通勤手当8,000円・
家族手当1万円・
調整給2万円で、会社の年間の
休日が108日、
1日の
所定労働時間が8時間の場合
「1ヶ月の
所定労働時間の平均」は、
(365日-108日)×8時間÷12ヶ月
=171.33時間となります。
月給の内、
通勤手当と
家族手当が除外
賃金に該当するとしたら、残
業単価の計算に入れるのは
基本給の26万円と
調整給の2万円にな
って、
Aさんの
時間単価は、
(260,000+20,000)円/171.33時間
=1,634.27円/時間になります。
したがって、Aさんの
残業単価は、
(1)
時間外労働1時間につき、2,043円
(=1,634.27円×125%=2,042.8円)
(2)
休日労働1時間につき、2,206円
(=1,634.27円×135%=2,206.2円)
(3)
深夜労働1時間につき、409円
(=1,634.27円×25%=408.5円)
となります。なお、1円未満の端数が出る場合は、1円単位に四捨
五入します。
今回は以上です。
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【発行元】キノシタ
社会保険労務士事務所 木下貴雄
〒599-8238 大阪府堺市土師町1-23-20-301
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前回から ≪ 残業 ≫ についてお送りしています。
今回も引き続き残業単価の計算方法です。
残業代の計算方法が正しいかご確認を!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回までで、1時間あたりの単価(以下「時間単価」)が計算され
ました。
★時間単価
=7種類の除外賃金を除いた賃金/1ヶ月の所定労働時間の平均
■残業の種類
ここまで残業代と一口に言ってきましたが、労働基準法では、残業
は次の3種類に分けられます。
(1)時間外労働・・1週40時間又は1日8時間を超える労働
(2)休日労働・・・週1回の休日に行った労働
(3)深夜労働・・・午後10時から午前5時までの間に行った労働
■割増率
また、労働基準法では、それぞれ割増率が次のとおり定められてい
ます。
(1)時間外労働1時間につき、時間単価の125%
(2)休日労働1時間につき、時間単価の135%
(3)深夜労働1時間につき、時間単価の25%
それぞれ単独で発生する場合は上のとおりでいいのですが、組み合
わせて発生することもあります。
「時間外労働と深夜労働」=125%+25%=150%
「休日労働と深夜労働」=135%+25%=160%
「休日労働と時間外労働」=135%
「休日労働と時間外労働と深夜労働」=160%
休日労働は時間外労働の一部と考えられていますので、二重にはカ
ウントされません。
▼では、具体的に計算してみましょう
Aさんの月給の内訳が、基本給26万円・通勤手当8,000円・
家族手当1万円・調整給2万円で、会社の年間の休日が108日、
1日の所定労働時間が8時間の場合
「1ヶ月の所定労働時間の平均」は、
(365日-108日)×8時間÷12ヶ月
=171.33時間となります。
月給の内、通勤手当と家族手当が除外賃金に該当するとしたら、残
業単価の計算に入れるのは基本給の26万円と調整給の2万円にな
って、
Aさんの時間単価は、
(260,000+20,000)円/171.33時間
=1,634.27円/時間になります。
したがって、Aさんの残業単価は、
(1)時間外労働1時間につき、2,043円
(=1,634.27円×125%=2,042.8円)
(2)休日労働1時間につき、2,206円
(=1,634.27円×135%=2,206.2円)
(3)深夜労働1時間につき、409円
(=1,634.27円×25%=408.5円)
となります。なお、1円未満の端数が出る場合は、1円単位に四捨
五入します。
今回は以上です。
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