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残業単価の計算方法-3

━━━ 小規模企業の普通の会社化計画 ━━ No.39 ━━━━
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■■□     『 残業単価の計算方法-3 』
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■■□         http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2005/8/4 ━━━


前回から ≪ 残業 ≫ についてお送りしています。

今回も引き続き残業単価の計算方法です。

残業代の計算方法が正しいかご確認を!

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前回までで、1時間あたりの単価(以下「時間単価」)が計算され
ました。

時間単価
 =7種類の除外賃金を除いた賃金/1ヶ月の所定労働時間の平均



■残業の種類

ここまで残業代と一口に言ってきましたが、労働基準法では、残業
は次の3種類に分けられます。

(1)時間外労働・・1週40時間又は1日8時間を超える労働

(2)休日労働・・・週1回の休日に行った労働

(3)深夜労働・・・午後10時から午前5時までの間に行った労働



■割増率

また、労働基準法では、それぞれ割増率が次のとおり定められてい
ます。

(1)時間外労働1時間につき、時間単価の125%

(2)休日労働1時間につき、時間単価の135%

(3)深夜労働1時間につき、時間単価の25%


それぞれ単独で発生する場合は上のとおりでいいのですが、組み合
わせて発生することもあります。

時間外労働深夜労働」=125%+25%=150%

休日労働深夜労働」=135%+25%=160%

休日労働時間外労働」=135%

休日労働時間外労働深夜労働」=160%

休日労働時間外労働の一部と考えられていますので、二重にはカ
ウントされません。


▼では、具体的に計算してみましょう

Aさんの月給の内訳が、基本給26万円・通勤手当8,000円・
家族手当1万円・調整給2万円で、会社の年間の休日が108日、
1日の所定労働時間が8時間の場合

「1ヶ月の所定労働時間の平均」は、

(365日-108日)×8時間÷12ヶ月
           =171.33時間となります。

月給の内、通勤手当家族手当が除外賃金に該当するとしたら、残
業単価の計算に入れるのは基本給の26万円と調整給の2万円にな
って、

Aさんの時間単価は、

(260,000+20,000)円/171.33時間
           =1,634.27円/時間になります。


したがって、Aさんの残業単価は、

(1)時間外労働1時間につき、2,043円
   (=1,634.27円×125%=2,042.8円)

(2)休日労働1時間につき、2,206円
   (=1,634.27円×135%=2,206.2円)

(3)深夜労働1時間につき、409円
   (=1,634.27円×25%=408.5円)

となります。なお、1円未満の端数が出る場合は、1円単位に四捨
五入します。


今回は以上です。


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