• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

改正高年齢者等雇用安定法について

平成24年11月15日 第110号
───────────────────────────────────
人事のブレーン社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
目次

1.改正高年齢者等雇用安定法について
===================================

企業の実践的な残業対策だけではなく、経営実務の入門書としても好評を頂いている
山本法史の著書「社長!残業手当の悩みこれで解決」絶賛発売中!!
是非ともお読み下さい!!
http://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E9%95%B7-%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E6%82%A9%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%A7%E8%A7%A3%E6%B1%BA-%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%9F%A5%E8%AD%9834-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E6%B3%95%E5%8F%B2/dp/4774513717/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1347275203&sr=8-1

アルバイト情報誌「an」のサイトanreport「プロに聞け」で「適正
な人件費の管理方法」についての取材記事が公開されました。
http://weban.jp/contents/an_report/repo_cont/pro/20120507.html

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

ブログ「人事のブレーン社会保険労務士日記」
http://ameblo.jp/y-norifumi/
アメーバに移りました!!

旧ブログは残っています。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!

Twirrer
http://twitter.com/yamamoto_roumu

facebook
http://www.facebook.com/yamamotoroumu


***********************************

1.改正高年齢者等雇用安定法について

***********************************
1.はじめに

平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
この法律をひと言で言うと「定年再雇用を決めている法律」というところで
しょう。

今回の改正は再雇用の部分が大きく改正されました。

改正点は以下の4つです。
継続雇用制度の対象者を限定出来る制度の廃止
・継続雇用先企業の拡大
・違反企業に対する企業名好評規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

2.継続雇用制度の対象者を限定出来る制度の廃止

(1)概要
定年は60歳以上であればいいのです。
例えば60歳で定年退職をして65歳まで再雇用をするという枠組み自体は変
わりません。
いままでは労使協定で「再雇用される労働者の範囲」を取り決めておけば、6
0歳からの再雇用の対象となる労働者をある程度選別することが可能でした。
今回の改正で原則としてこの制度が廃止になります。
原則として再雇用を希望する全員を高年齢者等雇用安定法の定める上限まで雇
用しなければなりません。

(2)再雇用を拒否出来る例外
労働者解雇する事は、「客観的、合理的な理由があり、社会通念上相当な理
由」があれば解雇する事が出来ます。
仮に定年が60歳であったとします。
60歳前であっても解雇する事が妥当と思われる労働者などは、定年前でも雇
用関係を終了出来る事が出来るのに、定年時に出来ないのはおかしいという理
由により以下の通り例外が出来ました。

分かりやすくいうと「就業規則上、解雇理由、退職理由に該当するもの」です。
「心身の故障のため業務の遂行に堪えられないもの等」は再雇用することせず
に、定年をもって自然退職とすることが出来ます。

この点は実際に労使間で紛争となることが想定されますので、運用に関して企
業は専門家に相談をすべきでしょう。

「勤務状況が著しく不良で改善の見込みがない」など心身の故障で勤務が出来
ない社員だけではなく、いわゆる問題社員についても、その内容を精査して再
雇用を行わない事も可能となる訳です。
前述しましたが、この運用は解雇と同等の理由が必要と考えられますので、慎
重に検討をし、専門家への相談をお勧めします。

(3)労使協定の効力の延長
平成25年3月31日までに定年時に再雇用をする社員の対象者を労使協定
定めている場合、厚生年金報酬比例部分の受給開始年齢に達した以降の者を
対象に、現行の労使協定の効力を延長させるということです。
具体的には生年月日別に以下の年齢に達すれば、平成25年3月31日までに
締結した労使協定に定める基準をもとに再雇用をする事が出来るということで
す。

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれたもの 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれたもの 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれたもの 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれたもの 64歳

昭和36年4月2日以降に生まれたものは協定書の基準で再雇用の対象者を選
別することは出来ない事となります。

平成25年3月31日までには労使協定の確認を行っておきたいところです。

3.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大

再雇用先は同一企業に限らずに関連企業でも可能でありました。
今回の改正で子会社と関連会社の定義が明確になり、この条件を満たした企業
再雇用された場合には、法律上の要件を満たした再雇用であるとされました。

子会社とは「議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業」

関連会社とは「議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業」

上記の要件を満たす企業に定年再雇用された場合には、法律上の再雇用の要
件を満たしたものとして取り扱われます。

4.義務違反企業に対する企業名公表規定の導入
従前は違反企業は勧告まででしたが、それでも改善されない場合には企業名の
公表を行うという事になりました。
これにより法律をより実効性のあるものとして運用しようという訳です。

5.まとめ
高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定はまとまり次第お
知らせしたいと思います。
年金の財政が厳しく、それにより年齢による失業と年金受給時期に空白をつく
らないために法律が改正されました。
若年層の雇用対策を行う一方で、高年齢者を雇い続けろということは矛盾する
政策に思えます。
しかし改正法の内容を精査すると、専門家との連携により運用をしっかりと行
っていけば、法改正による影響は最小限に留められると思います。
専門家によくご相談頂き、影響を最小限に食い止める対策を立てて頂きたいと
思います。

===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
  発生致しましても責任を負いかねます。
※ メルマガ相互紹介募集中です。

発行者 社会保険労務士法人山本労務
 オフィシャルサイト http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
Facebook http://www.facebook.com/yamamotoroumu

編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
ご意見ご感想はこちらまで(メルマガ相互紹介、転載等お問い合わせもこちらまで)
norifumi@yamamoto-roumu.co.jp

購読中止・変更 http://www.yamamoto-roumu.co.jp/
発行システム まぐまぐ http://www.mag2.com/   ID 0000121960
===================================
             ~我々は相談業である~
        ~我々の商品はお客様への安心感の提供である~
             社会保険労務士法人山本労務
東京都八王子市元横山町2丁目5番6号 tel 042-643-5830(代)
 社会保険労務士6名(うち特定社会保険労務士2名) 有資格者2名 
合計18名のスタッフで皆様をサポート致します!!
           人事のことなら何でもお任せ下さい!

インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168


===================================

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP