○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.375>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年11月15日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
11月9日(金)に第44回
社会保険労務士試験の結果が発表されました。
試験の合格基準等の詳細は、
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
をご覧ください。
社会保険労務士試験オフィシャルサイトURL
http://www.sharosi-siken.or.jp/
合格された皆さま、本当におめでとうございます。
今年、残念な結果を迎えられた方は、来年の
社労士試験合格に向けて
新たなスタートを切りましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
□12月2日(日)・9日(日)堀留町区民館
□12月15日(土)・22日(土)久松町区民館(15日)・浜町区民館(22日)
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:12月2日(日)・9日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)/12月22日(土)
東京都中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
□久松町区民館:12月15日(土)
東京都中央区日本橋久松町1-2
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hisamatsu/index.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働保険一般常識)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ
社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働保険一般常識)
─────────────────────────────────────
問題
労働組合法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の
労働組合
に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組
合に加入し又は新たな
労働組合を結成した者について
使用者の
解雇義務
を定める部分は、
民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであ
るとするのが、
最高裁判所の判例である。
B いわゆるチェック・オフ協定は、それが
労働協約の形式により締結され
た場合であっても、当然に
使用者がチェック・オフをする権限を取得す
るものではないことはもとより、
労働組合員がチェック・オフを受忍す
べき義務を負うものではないとするのが、
最高裁判所の判例である。
C
労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員は
これに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義
務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の
自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、
最高裁判所
の判例である。
D
労働組合による企業施設の利用は、とりわけ我が国の企業別
労働組合に
とっては必要性が大きいものであり、
使用者は、労使関係における互譲
の精神に基づき、
労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業
の物的施設の利用を、特段の事情がない限り、受忍する義務を負うとす
るのが、
最高裁判所の判例である。
E
労働組合に対する
使用者の言論が
不当労働行為に該当するかどうかは、
言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言
論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威
嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介
入となるとするのが、
最高裁判所の判例である。
解答 D
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D × 具体的内容は、
労働組合が、組合活動のため
使用者の施設を自由に使
用することができるとの見解のもとに、
従業員食堂の使用につき使用
者と真摯な協議を尽くさず、
使用者の許諾を得ないまま実力を行使し
てこれを使用し続けてきた場合において、
使用者が、
労働組合からの
従業員食堂の使用申入れを許諾しなかったこと、また、許諾のないま
ま
従業員食堂において開かれた組合員集会等の中止を命令し、組合幹
部に対し警告書を交付したことは
不当労働行為に該当しないというも
の。よって、「
使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき・・」
というのは誤り。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=267
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]目指せ
社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
おはようございます、S子です。最近一気に寒くなってきましたね。
今年は秋がほとんどなかったような気がします。
今から防寒対策をばっちりやっていると冬本番にはどんな格好を
すればいいのかわからなくなってしまいそうです。
私事ですが先日、第一種
衛生管理者試験を受けに千葉の五井まで
行ってきました。
寒い上にとにかく遠い…。
ものすごく僻地にあるので二度と行きたくないということは伺って
いましたが、都内の中でも神奈川寄りの我が家から千葉の奥地までは
ちょっとした旅行にでも出かけたような気分になるほどの遠さでした。
そして試験場内は空調が効いていないのかとにかく寒い。
がたがた震えながら問題を解いていました。
手応えについては正直あったのかなかったのか・・よくわかりません。
試験というもの自体が久しぶりだったので試験を受けるというよりも
試験というものに慣れるという目的もあったのでそういう意味での
収穫は大きかったと思います。
さて、
社労士の授業では労基、安衛と終わって労災まで入りました。
だんだん馴染みの薄いものになってきてなかなか勉強がはかどらなくて
苦しい状態です。
しかしこのあたりで音を上げていればこれからの授業がもっと苦しく
なるそうですね。
勉強会でもだんだん自分の言いたいことがわからなくなってどうにも
こうにも説明しがたいことばっかり増えてきて、分かっているつもり
だっただけで理解をしていないことがこんなにもたくさんあるのだと
実感させられます。
分かっているだけで試験は受かったとして理解していなければ資格は
使いものにならないのだと、勉強会に出る意味はそこにあるような
気がします。
相互の理解を深めるというよりもより、自己の理解を深めることが
結果として相互の理解を深められる気がします。
労災も次回の授業で終わって新しい教科に入っていきますが、今一度
気を引き締めて勉強に取り組んでいきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日真報連相研修を受けに行きました。
真報連相の創始者である糸藤さんの講演です。
年齢は70歳の後半。
でも言葉はしっかりとしていてユーモアがあり、落とし所が
明確でとても有意義な時間を過ごせました。
自分はまだまだ青いと実感いたしました。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
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社会保険労務士事務所)~
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
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11月9日(金)に第44回社会保険労務士試験の結果が発表されました。
試験の合格基準等の詳細は、社会保険労務士試験オフィシャルサイト
をご覧ください。
社会保険労務士試験オフィシャルサイトURL
http://www.sharosi-siken.or.jp/
合格された皆さま、本当におめでとうございます。
今年、残念な結果を迎えられた方は、来年の社労士試験合格に向けて
新たなスタートを切りましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
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■講座スケジュール
□11月23日(祝)・24日(土)浜町区民館
□12月2日(日)・9日(日)堀留町区民館
□12月15日(土)・22日(土)久松町区民館(15日)・浜町区民館(22日)
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:12月2日(日)・9日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:11月23日(祝)・24日(土)/12月22日(土)
東京都中央区日本橋浜町3-37-1
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□久松町区民館:12月15日(土)
東京都中央区日本橋久松町1-2
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hisamatsu/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
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【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
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[1] 過去問チェック(労働保険一般常識)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働保険一般常識)
─────────────────────────────────────
問題 労働組合法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合
に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組
合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務
を定める部分は、民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであ
るとするのが、最高裁判所の判例である。
B いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結され
た場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得す
るものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍す
べき義務を負うものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
C 労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員は
これに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義
務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の
自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所
の判例である。
D 労働組合による企業施設の利用は、とりわけ我が国の企業別労働組合に
とっては必要性が大きいものであり、使用者は、労使関係における互譲
の精神に基づき、労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業
の物的施設の利用を、特段の事情がない限り、受忍する義務を負うとす
るのが、最高裁判所の判例である。
E 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、
言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言
論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威
嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介
入となるとするのが、最高裁判所の判例である。
解答 D
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D × 具体的内容は、労働組合が、組合活動のため使用者の施設を自由に使
用することができるとの見解のもとに、従業員食堂の使用につき使用
者と真摯な協議を尽くさず、使用者の許諾を得ないまま実力を行使し
てこれを使用し続けてきた場合において、使用者が、労働組合からの
従業員食堂の使用申入れを許諾しなかったこと、また、許諾のないま
ま従業員食堂において開かれた組合員集会等の中止を命令し、組合幹
部に対し警告書を交付したことは不当労働行為に該当しないというも
の。よって、「使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき・・」
というのは誤り。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=267
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今年は秋がほとんどなかったような気がします。
今から防寒対策をばっちりやっていると冬本番にはどんな格好を
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私事ですが先日、第一種衛生管理者試験を受けに千葉の五井まで
行ってきました。
寒い上にとにかく遠い…。
ものすごく僻地にあるので二度と行きたくないということは伺って
いましたが、都内の中でも神奈川寄りの我が家から千葉の奥地までは
ちょっとした旅行にでも出かけたような気分になるほどの遠さでした。
そして試験場内は空調が効いていないのかとにかく寒い。
がたがた震えながら問題を解いていました。
手応えについては正直あったのかなかったのか・・よくわかりません。
試験というもの自体が久しぶりだったので試験を受けるというよりも
試験というものに慣れるという目的もあったのでそういう意味での
収穫は大きかったと思います。
さて、社労士の授業では労基、安衛と終わって労災まで入りました。
だんだん馴染みの薄いものになってきてなかなか勉強がはかどらなくて
苦しい状態です。
しかしこのあたりで音を上げていればこれからの授業がもっと苦しく
なるそうですね。
勉強会でもだんだん自分の言いたいことがわからなくなってどうにも
こうにも説明しがたいことばっかり増えてきて、分かっているつもり
だっただけで理解をしていないことがこんなにもたくさんあるのだと
実感させられます。
分かっているだけで試験は受かったとして理解していなければ資格は
使いものにならないのだと、勉強会に出る意味はそこにあるような
気がします。
相互の理解を深めるというよりもより、自己の理解を深めることが
結果として相互の理解を深められる気がします。
労災も次回の授業で終わって新しい教科に入っていきますが、今一度
気を引き締めて勉強に取り組んでいきたいと思います。
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▼[4]編集後記
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昨日真報連相研修を受けに行きました。
真報連相の創始者である糸藤さんの講演です。
年齢は70歳の後半。
でも言葉はしっかりとしていてユーモアがあり、落とし所が
明確でとても有意義な時間を過ごせました。
自分はまだまだ青いと実感いたしました。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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