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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/11/19--第93号 発行:617部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(労働時間適正化キャンペーンほか)
1.労働時間適正化キャンペーンと設置された情報提供メール窓口
2. パートタイマーを雇い入れる際に注意しておきたい労働条件の明示事項
3.おすすめ書式:休職辞令
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1.労働時間適正化キャンペーンと設置された情報提供メール窓口
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近年は、過重労働による健康障害の発生や時間外手当の未払い問題など、
労働時間に関する様々な問題があります。
ですから、企業の人事労務管理では、労働時間把握とその管理は、
とても重要になっています。
そこで、厚生労働省では、長時間労働の抑制など労働時間の適正化を行い、
こうした課題を解決するため、毎年11月を労働時間適正化キャンペーンと
位置付けて、重点的な監督指導などを実施することにしています。
さらに、職場の労働時間に関する情報提供の受付のためのメール窓口も
設定されています。
どれほどの情報提供が寄せられるかは分かりませんが、この機会に自社に
労働時間に関連する問題はないか、振り返っておくことをお勧めします。
なお、このキャンペーンは11月1日から11月30日の1ヵ月間、実施されること
になっています。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1389
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2.パートタイマーを雇い入れる際に注意しておきたい労働条件の明示事項
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平成25年4月より雇い入れの際に明示しなければならない労働条件の項目が
追加されますので、その内容を確認しておきましょう!
↓パートタイマーを雇い入れる際に注意しておきたい労働条件の明示事項
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1390
なお、パートタイマーを雇い入れる際に注意しておきたい事項は、労働条件の
明示事項だけではありません。
パートタイマーの雇用保険、社会保険の加入基準についても確認しておく必要
があります。
↓パートタイマーの雇用保険、社会保険の加入基準
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1390
加入基準を満たしているにも関わらず、雇用保険、社会保険に加入させて
いない場合、労働基準監督署や年金機構が行う調査で、加入するように、
会社に対して指導が行われますので、適正に取り扱っているのかを
確認しておきましょう。
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3.おすすめ書式:休職辞令
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今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。
近年、特に私傷病に関する休職にまつわるトラブルが多くなってきています。
従業員に休職を命じる際にはこのような書面を交付しておきましょう。
↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format_3
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
10月から11月にかけて地域別最低賃金が変更になりましたが、今後は
特定(産業別)最低賃金が改正されます。
そのため、厚生労働省が公開している「地域別・特定(産業別)最低賃金の
全国一覧」を併せてチェックし、最低賃金を下回ることのないようにして
おきましょう。
↓厚生労働省「地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
11月になり寒い日が増えてきました。これから年末に向けて総務担当者は
忙しくなります。体調管理には十分気をつけましょうね。
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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