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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第89号 2012-11-20
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
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弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
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1 今回の判例 インターネットモール運営者と
商標権侵害
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁 平成24年2月14日判決
インターネットショッピングモール「楽天市場」を運営するY
社のモール内の出店者A社は、X社に無断で「Chupa Ch
ups」(チュッパチャップス)の
商標を付した商品を展示・販
売していました。
X社は、モール運営者であるY社に対し、上記行為は、
商標権
の侵害又は周知・著名なX社の商品表示を利用した不正競争行為
に該当すると主張し、上記行為の差止めと、
損害賠償の支払いを
求めました。
ここで、
商標権等の侵害があった場合、出店者であるA社が法
的責任を負うことは当然ですが、本件では、運営者であるY社
も法的責任を負うかどうかが問題となりました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、Y社が
商標権侵害の事実を知ってから合理的期間内
に適切に対処したことを理由にX社の請求を認めませんでしたが、
以下の場合には出店者だけでなく運営者も法的責任を負うと判示
しました。
● 運営者が運営システムの管理・支配(出店許可、出店停止
等)を行っている
● 運営者が利益(基本出店料等)を受けている
● 出店者による侵害の事実を知っている、または知ることが
できると認めることができる
● 侵害の事実を知ったときから合理的期間内に侵害内容のウェ
ブページからの削除等をしない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)インターネットで「場」を提供する
事業者に関する問題点
今回の判決は、ネット通販での
商標権侵害に関し、出店者のみ
ならず、直接の侵害の主体ではないモールの運営者も、一定期間
に適切に対応しない場合には責任を負う場合があることを明確に
認めたものです。
なお同様の法理は、インターネットの掲示板を提供する
事業者
が、掲示板中の違法な書込を一定期間放置した場合に生じる責任
と共通のものといえます。
つまり、ネットショップにせよ、掲示板にせよ、インターネッ
トにおいて、他者に「場」を提供する運営者には、その「場」に
おいて他者の権利侵害行為がされるような場合、適時・適切に対
応・管理する責任があるという点を認識する必要があるといえま
す。
(2)第三者から侵害の警告・指摘を受けた場合の実務上の対応
そこで、第三者から権利侵害の指摘や警告を受けた場合に備え、
運営者がいかに対応すべきかについて簡単に検討したいと思いま
す。
ア)事前の規約等の整備
まずは、自社のリスク軽減及び迅速な対応を取ることができ
る根拠付けを整備するため、利用規約や
契約書等において、以
下の事項を含めた規約等をあらかじめ整備し、利用者から同意
を得ておくことができます。
以下はショッピングモールの例です。
i 運営者から請求を受けた場合、出店者には自社商品・自
社サイトの
商標権侵害調査を行う義務があること
ii 運営者自ら出店者の
商標権侵害調査を行う権限を有する
こと
iii 運営者が、自己の裁量と判断で、出店者のページや商品
の削除を請求し、又は自ら削除し、表示を一時停止する
権限を有すること
iV 運営者がやむなく賠償した場合、運営者は出店者に対し
て
求償権を有すること
イ)実際の警告・指摘があった場合の対応
例えば今回の判例のように、
商標権侵害の指摘を受けた場合、
モールや掲示板等の運営者は、「合理的期間内」に、つまり迅
速に対応することが必要となります。
対応方法としては、出店者に対し速やかに侵害の有無につい
て調査・意見を要請し、必要に応じ自ら調査することも必要と
なる場合があります。そして、侵害の事実が明らかな場合には
自ら削除したり、あるいは疑いが濃い場合には、疑義が解消さ
れるまで表示を一時停止するといった措置も必要となるかもし
れません。
以上の侵害の判断においては、法的に難しい判断が求められ
る場合があります。この場合、自社から迅速に弁護士や弁理士
の法的な意見を求め、法的根拠のある対応ができる体制を作っ
ておくことも有益な策といえます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 お知らせ~新宿オフィス設置について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このたび弊所は、11月14日(水)から、東京都新宿に支店
を設置しました。新宿オフィスは
新宿駅(東南口)より徒歩3分
新宿三丁目駅E5出口から徒歩1分
明治通りと甲州街道の交差点という交通至便の場所にあります。
すでに弊所は新宿オフィス設置前から、クライアントの約3分の
1は東京の
法人・
事業者でした。今回の新宿オフィスの設置を機に、
東京の
事業者の皆様はもちろんのこと、埼玉・千葉等の首都圏の多
くの
事業者に、一層迅速かつ充実したリーガル・サービスを提供で
きるものと確信しております。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】弁護士
法人クラフトマン
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794
Fax 045-276-1470
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〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿オフィス
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知財高裁 平成24年2月14日判決
インターネットショッピングモール「楽天市場」を運営するY
社のモール内の出店者A社は、X社に無断で「Chupa Ch
ups」(チュッパチャップス)の商標を付した商品を展示・販
売していました。
X社は、モール運営者であるY社に対し、上記行為は、商標権
の侵害又は周知・著名なX社の商品表示を利用した不正競争行為
に該当すると主張し、上記行為の差止めと、損害賠償の支払いを
求めました。
ここで、商標権等の侵害があった場合、出店者であるA社が法
的責任を負うことは当然ですが、本件では、運営者であるY社
も法的責任を負うかどうかが問題となりました。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、Y社が商標権侵害の事実を知ってから合理的期間内
に適切に対処したことを理由にX社の請求を認めませんでしたが、
以下の場合には出店者だけでなく運営者も法的責任を負うと判示
しました。
● 運営者が運営システムの管理・支配(出店許可、出店停止
等)を行っている
● 運営者が利益(基本出店料等)を受けている
● 出店者による侵害の事実を知っている、または知ることが
できると認めることができる
● 侵害の事実を知ったときから合理的期間内に侵害内容のウェ
ブページからの削除等をしない
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(1)インターネットで「場」を提供する事業者に関する問題点
今回の判決は、ネット通販での商標権侵害に関し、出店者のみ
ならず、直接の侵害の主体ではないモールの運営者も、一定期間
に適切に対応しない場合には責任を負う場合があることを明確に
認めたものです。
なお同様の法理は、インターネットの掲示板を提供する事業者
が、掲示板中の違法な書込を一定期間放置した場合に生じる責任
と共通のものといえます。
つまり、ネットショップにせよ、掲示板にせよ、インターネッ
トにおいて、他者に「場」を提供する運営者には、その「場」に
おいて他者の権利侵害行為がされるような場合、適時・適切に対
応・管理する責任があるという点を認識する必要があるといえま
す。
(2)第三者から侵害の警告・指摘を受けた場合の実務上の対応
そこで、第三者から権利侵害の指摘や警告を受けた場合に備え、
運営者がいかに対応すべきかについて簡単に検討したいと思いま
す。
ア)事前の規約等の整備
まずは、自社のリスク軽減及び迅速な対応を取ることができ
る根拠付けを整備するため、利用規約や契約書等において、以
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i 運営者から請求を受けた場合、出店者には自社商品・自
社サイトの商標権侵害調査を行う義務があること
ii 運営者自ら出店者の商標権侵害調査を行う権限を有する
こと
iii 運営者が、自己の裁量と判断で、出店者のページや商品
の削除を請求し、又は自ら削除し、表示を一時停止する
権限を有すること
iV 運営者がやむなく賠償した場合、運営者は出店者に対し
て求償権を有すること
イ)実際の警告・指摘があった場合の対応
例えば今回の判例のように、商標権侵害の指摘を受けた場合、
モールや掲示板等の運営者は、「合理的期間内」に、つまり迅
速に対応することが必要となります。
対応方法としては、出店者に対し速やかに侵害の有無につい
て調査・意見を要請し、必要に応じ自ら調査することも必要と
なる場合があります。そして、侵害の事実が明らかな場合には
自ら削除したり、あるいは疑いが濃い場合には、疑義が解消さ
れるまで表示を一時停止するといった措置も必要となるかもし
れません。
以上の侵害の判断においては、法的に難しい判断が求められ
る場合があります。この場合、自社から迅速に弁護士や弁理士
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4 お知らせ~新宿オフィス設置について
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このたび弊所は、11月14日(水)から、東京都新宿に支店
を設置しました。新宿オフィスは
新宿駅(東南口)より徒歩3分
新宿三丁目駅E5出口から徒歩1分
明治通りと甲州街道の交差点という交通至便の場所にあります。
すでに弊所は新宿オフィス設置前から、クライアントの約3分の
1は東京の法人・事業者でした。今回の新宿オフィスの設置を機に、
東京の事業者の皆様はもちろんのこと、埼玉・千葉等の首都圏の多
くの事業者に、一層迅速かつ充実したリーガル・サービスを提供で
きるものと確信しております。
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