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コラムの泉

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相続は「2次相続」も含めて検討を!

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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相続について、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合で考えてみましょう。



夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。

この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。

その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。

この2回目の相続のことを「2次相続」と いいます。



ここで知っておいていただきた いことは、最初の1次相続での財産の分け 方しだいで、

1次相続と2次相続相続税 額が合計数百万円も違ってくる場合があ るということです。



例えば遺産が1億6000万円だったとして、

次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。

(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ

(2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ 

(3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし 



それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、

最高で750万円の差が出ます。



では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。

相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。



そのためしっかりと状況を把握し、

また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。




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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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