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コラムの泉

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管理監督者

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第1011回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

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目次
■はじめに
管理監督者
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■はじめに

まったくどうでもよい話

当社の顧問先に総合リサイクルショップを営む会社があって
打ち合わせのついでに店によりましたところ

なんと流しそうめんセットが


思わず購入してしまい

これまた当社の顧問先に頂いたお中元のそうめんを
会社の電気ポットで沸騰させて

会社で流しそうめんをしました。


これは盛り上がりました

おもしろかった


次に労務行政研究所は
管理職に対する残業代深夜割増賃金の支給状況という調査
を発表しました。


上場企業や上場はしていないけど大きな企業3000社以上の統計で


         支給  不支給
部長クラス   0.9%  95.1%
課長クラス   3.7%  88.5%
課長代理クラス 38.5% 51.0%
係長クラス   89.0% 6.2%
主任クラス   94.6% 3.4%

だそうです。


課長以上には残業代がつかないとよく言われますが
実際にもその通りで支払っていない企業が多いようです。


「そうかうちも課長には残業代を支給しなくてもいいのか!!」
と声が聞こえそうですが

そんなこともありませんのでご注意を

今日はそんな話

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管理監督者

世間一般で呼ばれる「管理職」と、労働基準法で言う「管理監督者」とは異なります。

労働基準法では、第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」
(以下「管理監督者」といいます)については、
労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっています。

よって労働時間の適応を受けないので残業代を支給しなくても良いという
法律です。



ところがです。



労働基準法が言う管理監督者というのは
かなりたかいハードルがあって


給与面でも一般社員と比べて優遇されている
権限を持っている
遅刻や欠勤をしても欠勤控除しない
出勤は自由で裁量を持っているなど


よって大手企業で課長職は残業代は出さないと
なっているものでも実はこの法律に違反している
ことが結構あるのです。



よって
「大手が課長職は残業代を支給してないから
 うちも課長には出さない」
としてしまうと痛い目に合うことが多いのです。

また大手企業の課長職の年収は高くそのために
管理監督者と認められていることも多いのです。

大手企業の課長は年収700万円以上だから管理職なのです。
中小企業の課長は年収300万円で残業代を支給しないということは
法律に違反しているでしょう。



さて世界を見てみると残業の考え方もかなり違います。


ベトナムでは残業代
通常の労働日1.5倍支給
休日または祭日2倍支給
法定祝日3倍支給

深夜は
平日195%支給
休日260%支給
祝日390%支給


日本と比べてもどえらい高いです。

休日が深夜に及んだら時給が1000円の人は
3900円となる計算です。


アメリカでは1.5倍

フランスでは1週間35時間を超える勤務から残業がつくようですし


タイでは休日出勤させると3倍の給与が必要で

オーストラリアでは4週間の有給を与える必要がありますし
フランスは5週間だそうです。


日本はまだまだゆるいのですね


世界はすごいです。


どうでしょうか?

残業話は




おしまい


よかったら感想をください
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小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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