○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.377>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年11月28日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
11月も今週で終わり、2012年も残すところ1か月余りとなりました。
この時期は空気が乾燥しているため、風邪をひきやすくなります。
風邪を予防するため、「マスク・手洗い・うがい」を心がけましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□12月2日(日)・9日(日)堀留町区民館
□12月15日(土)・22日(土)久松町区民館(15日)・浜町区民館(22日)
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:12月2日(日)・9日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:12月22日(土)
東京都中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
□久松町区民館:12月15日(土)
東京都中央区日本橋久松町1-2
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hisamatsu/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
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されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
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当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(健康保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(健康保険法)
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問題 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付
期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると
保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資
格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日
に被保険者資格を喪失する。
B 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人
事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間
にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。
C 健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所
としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業
所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者
とすることができない者は除かれる。
D 短時間正社員の健康保険の適用については、(1)労働契約、就業規則及び
給与規定等に、短時間正社員に係る規定がある、(2)期間の定めのない労
働契約が締結されている、(3)給与規定等における、時間当たり基本給及
び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用されている同種フルタ
イムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該
諸規定に即したものとなっているといった就労形態、職務内容等をもとに
判断することとなっている。
E 日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外
国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸
義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用
が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国におい
て社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。
解答 C
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C × 設問の「適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は
除かれる」は、「健康保険の被保険者となるべきものはもちろん、適
用除外者であっても当該事業所に常時使用される者については算入す
る」であるので誤り。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=269
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▼[3]編集後記
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昨日高尾山に行って来ました。
紅葉がとても綺麗で、天気にも恵まれ富士山も見ることができました。
多くの人が来ていましたが中でも女性の多さと元気の良さに
驚きました。
仕事だけでなく趣味の世界でも女子力のすごさを思い知らされ
ました。
そう言えば塾の女性受講生の方達もパワーがあります。
私も含め男子力のアップを図らねばと強く感じた高尾山でした。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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