こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
皆様、年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?
「年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。
今回は、「シングルマザーの寡婦控除」です。
まず、はじめに「シングルマザー」の定義ですが、
このコラムでは、「未婚の母」とした上でご説明します。
結論から言いますと、シングルマザー(未婚の母)は、
寡婦、特別の寡婦のいずれにも該当しません。
税法では、「寡婦」について次のように定めています。
『 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人 』
つまり、現時点で配偶者がいなくても、過去のいずれかの時点で、
入籍をしていたことが条件となります。
この取り扱いについては、現代にそぐわないなどの批判もありますが、
所得税では、入籍をしていない内縁関係の配偶者は扶養親族の対象とならないように、
「入籍しているか否か」が判断の根拠となります。
ちなみに、健康保険の扶養家族については、内縁関係でも扶養対象となります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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