• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

年末調整の『勘所』10 シングルマザーは寡婦となるか

こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

皆様、年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?
年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。

今回は、「シングルマザーの寡婦控除」です。
まず、はじめに「シングルマザー」の定義ですが、
このコラムでは、「未婚の母」とした上でご説明します。

結論から言いますと、シングルマザー(未婚の母)は、
寡婦、特別の寡婦のいずれにも該当しません。

税法では、「寡婦」について次のように定めています。
『 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人 』

つまり、現時点で配偶者がいなくても、過去のいずれかの時点で、
入籍をしていたことが条件となります。

この取り扱いについては、現代にそぐわないなどの批判もありますが、
所得税では、入籍をしていない内縁関係の配偶者は扶養親族の対象とならないように、
「入籍しているか否か」が判断の根拠となります。

ちなみに、健康保険扶養家族については、内縁関係でも扶養対象となります。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
年末調整のピンポイントサービス実施中!!

http://www.tanakajimusho.biz/work/top/year_end_adjustment.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118251

【 健康保険所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573

【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877

【 年末調整の社員説明会の上手な進め方 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119041

【 年末調整所得税を徴収されるケース 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119403

【 後期高齢者の親も扶養親族になる 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-147211

【 前職の所得税乙欄だと年末調整の対象にならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-166568/



絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP