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□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2012/12/1--第94号 発行:618部
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高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。
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【目次】
(高年齢者雇用安定法改正ほか)
1.平成25年4月の高年齢者雇用安定法改正における具体的実務とは?
2. おすすめリーフ:改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします
3.就業規則の休職規定整備のポイントとは?
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1.平成25年4月の高年齢者雇用安定法改正における具体的実務とは?
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いよいよ平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、希望者全員を
継続雇用制度の対象とする必要が出てきます。
これに伴い、定年を65歳未満に設定している企業では、就業規則の変更などが
必要となる場合があります。
施行まで4ヵ月となりましたので、就業規則の見直し・届出や労使協定を
締結する準備を進めておきましょう。
↓就業規則の変更例など、こちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1427
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2.おすすめリーフ:改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします
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今回のおすすめリーフレットは、「改正高年齢者雇用安定法への速やかな
対応をお願いします!」です。
↓「改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします! 」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_1
平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、「継続雇用制度」の
対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止となります。
このリーフレットではその内容と就業規則の記載例を解説しています。
「1.平成25年4月の高年齢者雇用安定法改正における具体的実務とは?」
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=season_contents_1427
と合わせてご確認のうえ、早めに準備を進めてください。
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3.就業規則の休職規定整備のポイントとは?
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就業規則の見直しと言えば、法改正の対応というイメージが強いのではないか
と思います。
しかし、最近は、法改正よりもむしろ雇用環境の変化への対応として、規定の
見直しを行うことの重要性が高まっています。
例えば、ほとんどの就業規則において休職制度が設けられていますが、最近
増加傾向にあるメンタルヘルス不調による休職に対応した内容となっておらず、
いざ制度を適用する際にうまく行かないといったケースが急増しています。
そこで、メンタルヘルス不調者に焦点をあてた休職規定整備のポイントに
ついて整理してみました。
自社の休職規定が休職を必要としている対象者に適切な対応ができるように
なっているか、一度見直しておきましょう。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1426
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?
メルマガでお伝えしたように、平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が
施行となります。継続雇用制度を導入している企業において、法改正への対応
が必要になります。
お困りのこと等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
11月下旬から寒い日が増えてきました。年末に向け、総務担当者は忙しくなる
時期です。体調管理には十分気をつけましょう!
お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
必ずお返事は致します。
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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