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産休中の社会保険料免除

みなさん、こんにちは!

政治も経済も混迷し、何かと暗い話題ばかりが強調される今の日本。
そんな中、日本人も自信喪失気味でどうしても伏し目勝ちになってしまいます。
でも、暮らしの中では特に感じない「日本人の良さ」は、数え上げたらきりが無いほど
沢山あります。
こんな逸話があります。
「高層ビルのレストランで、アメリカから来た老夫妻が、窓からハチ公広場前の大きな
スクランブル交差点を見下ろし、信号が青になると色とりどりの雨傘がひしめいていている
のをじっと眺めていました。そして、言いました。
“私たち、こうするのが大好きなの。日本のことが一番よくわかるから。
雨の日、そしてことに渋谷のような大きな交差点。ほら、あちこちの方向へ動く傘を
よく見てごらんなさい。ぶつかったり、押し合ったりしないでしょ?バレエの舞台の群舞みたいに、
規則正しくゆずり合って滑って行く。演出家がいるかのように!これだけの数の傘が集まれば、
こんな光景は、よその国では決して見られないのよ。”
日本人には「せかせかとした雑踏」としか見えないスクランブル交差点で入り乱れる傘の群れを、
このアメリカ人の老夫妻は「規則正しくゆずり合って滑って行く日本人の姿」として捉えていたのでした。
私も、大よそ10年、外国(香港、中国)で暮らしましたが、日本人であることには何時も自覚と
誇りを持って過ごしました。
そして今でも、日本には、外国に少しもひけをとらない多くのすぐれた点があると思っています。

もう一つの元気の出る話しです。
先日、テレビで「ガイアの夜明け」という番組を見ていたら深夜ビジネスの成功企業として
「TTNコーポレーション(大阪)」という畳屋さんの事例が紹介されていました。
畳の市場は最盛期からすると1/4の規模まで縮小していますが、この会社は畳専業で
年商22億円だそうです。
テレビで紹介されたケースは、飲食店やホテルに営業を仕掛け、飲食店の閉店時刻に
「汚れたり、タバコの不始末跡」の畳を引き取り、明朝の開店時刻には張り替えた畳を納品する
サービスだそうです。まさに深夜のビジネスです。
そして、この会社の畳工場は24時間稼動で年間30万畳の生産量を誇っているそうです。
・ 畳という衰退商品を扱っている
・ 職人仕事でマンパワーにも限度がある
・ 顧客である飲食店やホテルも畳の張替えの為に休業や早期閉店の余裕はない
・ 廃業が相次ぎ、畳の張替えを依頼できるところが少ない

こうした経営環境が「深夜の畳替え」という新しいサービスを生み出し、新規の需要を
生み出しているんですね。
私たちも、経営環境が厳しい、円高で輸出できないなどなど先ずは不平を先に行ってしまいますが、
この「TTNコーポレーション(大阪)」のように事業の「隙間」重要者の本当のニーズをもう少し
丁寧に探れば新しい展開も出てくるかもしれませんね。

さて、
前回の「改正労働契約法のポイント」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「産休中の社会保険料免除」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆─────────────
○ 「産休中の社会保険料免除」
──────────────────────────────
産休期間中の社会保険料免除」は、次世代育成支援の観点から出産前後の経済的負担を軽減し、
子どもを産みながら働きやすい環境を整えることを目的として「社会保障・税一体改革成案」に
盛り込まれ、本年8月10日に成立し、22日に公布されました。
これにより、産休期間中の厚生年金保険料・健康保険料が労使ともに免除されることになりました。
施行日は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっており、
現時点では明らかになっていませんが、施行日以後に終了した産前産後休業(※)について
適用されます。
(※)産前産後休業とは出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日
  (多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しない
   期間であり、保険料が免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から終了した日の翌日が
   属する月までとなっています。
●産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例
「産前・産後休業期間中の保険料徴収の特例」とは、厚生年金被保険者について、育児休業期間中に加え、
産前・産後休業期間中(産前6週間〔多胎妊娠の場合14週間〕、産後8週間のうち、被保険者が業務に従事
しなかった期間)も、同様に年金保険料が免除(健康保険料についても同様)され、将来の年金給付に反映
させる措置を行うというものです。
なお、保険料の免除は被保険者の申出によって行われ、事業主および被保険者双方の保険料が対象です。
産前産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例
「産前・産後休業を終了した際の標準報酬月額改定の特例」とは、育児休業後についての措置と同様、
産前・産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のもの
とならないよう、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されるというものです。
なお、育児休業終了後についても同様の措置がとられます。
改正による効果としては、「産休期間中の社会保険料」という負担が労使ともになくなること、実賃金に比して
割高な社会保険料負担が短期間で是正されることが挙げられます。
また、すでに実施されている「育児休業期間中の社会保険料免除」と相まって、女性にとって、出産から
育児までの期間について、仕事との両立の道筋が見えやすくなる点が大きな効果と言えるでしょう。

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