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平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」

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■□   2013.1.19
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査の概況<業績評価制度>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日と明日、
私、平成24年度試験に合格された方とお会いし、
色々と話を聴く機会がありまして。

合格者の話、
これから受験される方にとって、とても役立つことがあります。

ただ、1人1人、勉強できる環境、勉強する期間などなど、違います。

たまにあるのですが、
ある合格体験記を読み、それを真似て勉強したけど、
うまくいきませんでした・・・という話。

真似てうまくいくこともあるでしょう。

ただ、人それぞれ、状況が違い、
誰かがやったとおりに進めても、別の人の場合には、
うまくいかないってこともあります。

どのように勉強をして合格したのか、
それを知ることは、勉強を進めていくうえで、役立つこともありますが、
それを、自分自身に合わせていくことも大切です。

ですので、
自分自身にあった勉強方法、
これをしっかりと確立しましょう。

それが、合格につながります。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「新しい児童手当制度」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P310)。


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子どものための現金給付制度については、「児童手当法の一部を改正する
法律案」を第180回通常国会に提出し、衆議院で法律案の修正が行われた上、
2012(平成24)年3月に成立、同年4月1日から施行された。
これにより、児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収
960万円)未満の方に対して、3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降に
ついては児童1人当たり月額1万5千円、3歳から小学生の第1子・第2子と、
中学生については児童1人当たり月額1万円を支給することになった。
なお、所得制限額以上の方に対しては、特例給付として児童1人当たり月額
5千円を支給することになった。
また、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に
盛り込まれていた
1)児童に国内居住要件を設けること(留学中の場合を除く)
2)児童養護施設に入所している児童等について、手当を施設の設置者等
  に支給すること
3)保育料を手当から直接徴収できる仕組みにするとともに、学校給食費を
  本人同意により手当から納付することができる仕組みとすること
等についても引き続き実施することになった。


☆☆======================================================☆☆


「児童手当制度」に関する記述です。

児童手当法については、白書の記載のとおり、改正が行われました。
大きな改正です。
ただ、
この改正は、平成23年度末にバタバタと決まったものだったので、
出題し難いというところがあったのでしょう。
平成24年度試験では出題されませんでした。


児童手当法については、過去に何度も出題されています。
それも、1問構成での出題、かなりあります。

選択式での出題もありますから、
平成25年度は、注意しておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、この改正に関しては↓

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html



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└■ 3 平成24年就労条件総合調査の概況<業績評価制度>
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今回は、平成24年就労条件総合調査による「業績評価制度」です。


(1)業績評価制度の導入の有無、導入の予定・検討状況

 業績評価制度を導入している企業割合は36.3%、導入していない企業割合
は63.7%となっており、導入していない企業のうち、「導入を予定している」
企業割合は4.0%、「導入を検討している」企業割合は24.7%となっています。


(2)業績評価制度の評価状況

業績評価制度を導入している企業について、業績評価制度の評価状況をみると、
●「うまくいっている」とする企業割合は24.8%、
●「うまくいっているが一部手直しが必要」とする企業割合は46.0%、
●「改善すべき点がかなりある」とする企業割合は20.5%、
●「うまくいっていない」とする企業割合は1.3%、
●「はっきりわからない」とする企業割合は7.3%
となっています。

この調査結果ついては、平成20年度の択一式試験で出題されています。

【20-1-D】

厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価制度
がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、業績評価
制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、「うまくいっ
ているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、「うまくいって
いない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」が約5割で最も
多くなっている。


平成19年調査に基づく出題ですが、
正しい内容です。


業績評価制度については、平成18年度試験の択一式でも出題された実績が
あります。

どの程度の企業が導入しているのか、
また、それがうまくいっているのか、
この辺は出題しやすい内容ですから、再出題の可能性、
十分あります。

とはいえ、ピンポイントで、「率」まで覚える必要はありません。
とりあえず、おおよその状況をつかんでおけば、よいところでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問2-B「資格取得届」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、
その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-2-C 】

雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所の
所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する労働者
について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日の
翌日から起算して10日以内に行わなければならない。


【 13-2-A 】

労働者適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者
被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。


【 17-2-C 】

暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業
雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「資格取得届」の問題です。

雇用保険法は、届出関連の出題、かなりあり、
「資格取得届」についても、過去に何度も出題されています。

で、その論点の多くは、届出期限です。

被保険者となったことの届出は、
「その事実のあった日の属する月の翌月10日まで」に、
資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出することにより行わなければ
なりません。

ですので、【 24-2-B 】は、正しいです。

【 10-2-C 】、【 13-2-A 】は、典型的な誤りの出題です。
届出期限は、10日以内ではありませんよね。

資格喪失届」の提出期限と置き換えて、勘違いを狙ったのでしょうが、
間違えてはいけないところです。

そこで、
【 17-2-C 】ですが、
これは、論点は期限ではありません。

任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点です。

任意加入の認可は事業所に関するもの。
事業所が適用されたとしても個々の労働者で考えれば、
被保険者となる者と、ならない者とがいるので、被保険者となる者について、
別に資格取得届が必要となります。

ということは、
【 17-2-C 】は、「全労働者」とあるので、
厳密にいうと「誤り」なんですよね。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、
資格取得届の提出は必要ないんですから。

でも、試験では正しい肢とされました。
他の肢との比較という面もありますし、
「全労働者」をどう解釈するかというところもあります。

この「全労働者」というのは、
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
つまり、任意加入を希望しなかった労働者を含めるかどうか、というと、
含めるから「全」ということなんでしょう。

このように期限とは関係ない論点が出題されることもあるので、
届出が必要となるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。


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              加藤 光大
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