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地域金融機関の自己資本比率に係る新基準

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.156


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こんにちは。


平成24年12月12日、金融庁より国内業務のみを手掛ける地方銀行や信用金庫・信用組合に対して一定の自己資本比率を求める新基準が平成26年3月末から導入されると発表がありました。


求められる自己資本比率は現行の4%の水準が維持されますが、新基準ではより資本の定義が厳格化され、リスク資産に対し、普通株式と内部留保、公的資金など普通株式に転換する条項のある優先株式、一般貸倒引当金(リスクアセットの1.25%まで)などで構成する「コア資本」で4%の確保が求められることとなります。原則として10年間の経過措置期間が設けられるとのことです。



当該水準が確保されなかった金融機関については、その水準に応じて金融庁より「経営改善計画の提出・実施命令」や「業務の全部または一部停止命令」などが発動されます。


中小企業金融円滑化法が今年3月で廃止されることもあり、中小企業と関係の強い地方銀行や信用金庫・信用組合の融資体制にどれだけの影響が出るか、動向が気になります。




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