• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

行方不明者の解雇手続き

労働基準法第20条では、労働者解雇する際の手続きとして

30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払い、

解雇しなければならないとしています。

この規定を除外する手続きとして、

労働者責に帰すべき事由に基いて解雇する場合には、

行政官庁の認定を受けなければならないとなっています。

その場合には、予告することなく即時解雇が可能です。



この認定が、いわゆる解雇予告除外認定ということになります。



この解雇予告除外認定手続きで、本を書いている社労士さんもいるようです。

そんなに難しい手続きではありません。

認定申請書に「労働者責めに帰すべき事由」を記載して、

その他の参考資料とともに提出すると、14日以内に判断を下します。

いずれにせよ、労働者側の主張も聞くことになりますので、

そのうえで、判断基準に該当しているかどうか照らして

担当者が復命して、決裁の上で決定されます。

ただし、事業場内で刑法犯を行った場合だとか、

事業場外の犯罪でも会社の名誉を著しく失墜させたなど

判断基準そのもののハードルは高くなっています。



その判断基準の中に、14日以上の無断欠勤があった場合という

事例があります。

これは、出勤督促を行うが応じない場合や、

自分の意思で所在を明らかにしていない場合などが含まれます。

よく、出勤督促もせず、所在も確認しないまま提出するケースもありました。

この場合、「出勤督促に応じない」とはならない場合もあるので注意が必要です。



ところで、この行方不明の場合、

仮に解雇予告除外認定をもらったとしても、どうするのか。

解雇というものは、本人に通知して初めて有効になるわけです。

親族に通知したり、いない住居に内容証明郵便を送ったところで

解雇そのものは有効にならないわけです。

そのため、裁判所での公示催告 手続きにより通知する必要があります。

これは、行方不明者に対しても通知を行ったという効果があるわけです。

これを考えずに、やみくもに申請するのはおかしな話です。



退職金が発生する場合、会社内で示しを付けたい場合などには

この手続きをとってでも懲戒解雇とするのがやり方なのかもしれませんが、

そうでない場合はどうするのか。



要は、本人の意思で行方不明になっている場合、

これは犯罪に巻き込まれたりしたような場合を除くわけですが、

借金などで夜逃げしているようなことが明らかであるような場合、

これは、事実上働く気はなくなっているということで

退職の意思があったとみなして取り扱うのがいいと思います。

それまでの経緯を取りまとめて、判断した基準を明確にしておけば、

仮に本人が出てきたとしても、反論する余地はありません。

もっとも出てこられないとは思いますが。



労働基準法の手続きは様々ありますが、

杓子定規に考えなければならない部分、そうでない部分、

このあたりの判断をするのは難しいことです。



宣伝になりますが、このあたりを熟知した

原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所  を

是非是非ご活用ください。



www.roumuanzeneisei.jp

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP