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■□ 2013.2.16
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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「労働力人口比率」
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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個人的なことですが、
先日、熱を出しました。
それほどひどくはなかったのですが・・・
それでも、仕事を少しセーブするようなところがありました。
仕事や家事の合間に勉強を進めているということですと、
体調を崩したりすると、
ほとんど勉強を進めることができない
なんてことになってしまうこともあるかもしれません。
無理をして、
たとえば、風邪をひいて熱を出している中、勉強を進めたりすると、
体調が回復するまでに時間がかかってしまったり、
より悪くなってしまったりなんてことにもなりかねません。
ですので、体調がよくないときは、
まず、回復に努めましょう。
回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者
雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P335~336)。
☆☆======================================================☆☆
「高齢者
雇用の現状」
最近の高齢者
雇用の状況は、2011(平成23)年6月1日現在、31 人以上
規模企業の95.7%(前年同期96.6%)において、65歳までの段階的な
定年
の引上げ、
継続雇用制度の導入、又は
定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者
雇用確保措置」という。)が実施済みとなっており、
希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は47.9%となっている。
このような中、
老齢厚生年金(
定額部分)の支給開始年齢は、2013(平成
25)年度に65歳への引上げが完了し、同年度に、
老齢厚生年金(
報酬比例
部分)の支給開始年齢の61歳への引上げが開始されるため、無年金・無収入
となる高齢者が生じないよう、
雇用と年金を確実に接続させる必要がある。
また、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が培ってきた知識と経験を
活かし、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる社会
の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
「希望者全員の65歳までの
雇用確保と70歳まで働ける企業の普及・促進」
労働政策審議会において、
雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者
全員の65歳までの
雇用確保措置等について検討が行われ、2012(平成24)
年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。
この建議に基づき、
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止など
を内容とする「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律案」を2012年3月9日に国会へ提出し、同年8月10日現在、国会で
審議中である。
今後、現行の高年齢者
雇用確保措置未実施企業に対する更なる指導の強化
及び希望者全員が65歳まで働ける制度の積極的な推進を行うこととしている。
<一部略>
2012年4月からは、高年齢者の円滑な労働移動や、65歳以上への
定年の
引上げ及び高年齢者の
雇用環境の整備等を促進するため、「
定年引上げ等
奨励金」を一部拡充する。
さらに、依然として厳しい
雇用情勢の中、中高年齢者等はいったん離職する
と再就職は困難な状況にあるため、中高年齢者等に対する職業相談、職業
紹介等の体制の整備や積極的な求人開拓を行うとともに、求職活動支援書
の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようとする事業主に対して
相談・援助を行っている。
このほか、再就職が困難な中高年齢者等を常用
雇用への移行を図ることを
目的とした試行
雇用奨励金(中高年齢者
トライアル雇用奨励金)、60歳以上
の高年齢者等を雇い入れた事業主に対する特定求職者
雇用開発
助成金を
支給し、中高年齢者等の再就職を促進している。
☆☆======================================================☆☆
「高齢者
雇用」に関する記載です。
高年齢者
雇用安定法に関して、白書では、
「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」・・・
審議中である。
と記載していますが、
法案は成立し、平成25年4月1日から施行されます。
改正の概要は
●
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が
労使協定により定める
基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
●
継続雇用制度の対象となる高年齢者が
雇用される企業の範囲をグループ
企業まで拡大する仕組みを 設ける。
● 高年齢者
雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
を設ける。
となっています。
これらの改正点については、注意が必要です。
それと、白書の記載の中に
助成金の名称がいくつか出てきていますが、
雇用安定関連の
助成金は、「
労務管理その他の労働に関する一般常識」から
出題されることがあります。
細かいことは、置いといて、とりあえず、名称は確認しておきましょう。
ここ何年か、職業安定関連の法令、試験で出題がありません。
ただ、
労働者派遣法でも大きな改正があったことなどを考えると、
出題の可能性、高いといえます。
ということで、改正内容を中心に、しっかりと確認をしておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成24年
平均で59.1%となり、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。
男女別にみると、男性は70.8%と0.3ポイントの低下、女性は48.2%と前年
と同率となった。
また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成24年平均は73.9%となり、
前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。
男女別にみると、男性は84.3%と0.1ポイントの低下、女性は63.4%と0.4
ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。
この言葉は、【 10-記述 】で、
( B )は、( B )=就業者数+完全
失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。
という出題がありました。
労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。
そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。
女性の労働力率については、
【 12-3-B 】
我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、
出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。
【 21-4-B 】
平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。
【 17-選択 】
我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。
という出題があります。
いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。
【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。
で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。
いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率
C:M字型(又は「M字」)
【 17-選択 】
A:M
B:45~49
なお、労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果では、
女性の労働力率を年齢階級別までは公表していませんが、
平成24年版 労働経済白書(P228)に
2011年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳
層を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字型のカーブを描いている。
1970年以降、10年ごとに推移をみると、15~19歳層、20~24歳層及び65歳
以上の層で低下し、その他の年齢層では上昇している。特に、25~29歳層及び
30~34歳層で上昇幅が大きく、M字の底が上がり、カーブが浅くなってきて
いる。また、長期でみると、M字の底の年齢層が上の層にシフトしており女性
の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。
という記載があります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問6-B「
日雇労働求職者給付金の支給日数」です。
☆☆======================================================☆☆
日雇労働被保険者が
失業した日の属する月における
失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている
印紙保険料
が通算して28日分である場合、
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 7-2-E 】
日雇労働被保険者が
失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、
日雇労働求職者給付金は、
その月における
失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。
【 4-3-B 】
日雇労働被保険者が
失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、
日雇労働求職者給付金は、
その月における
失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。
【 18-5-D 】
日雇労働被保険者が
失業した日の属する月における
失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている
印紙保険料
が通算して45日分である場合、
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。
☆☆======================================================☆☆
「
日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。
いずれについても、具体的な
印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。
普通給付の支給日数については、
日雇労働求職者給付金は、
日雇労働被保険者が
失業した日の属する月
における
失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている
印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。
と規定しています。
この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、
●
印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
●
印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
●
印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
●
印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
●
印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度
ということになります。
条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。
ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。
【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。
これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。
それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。
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