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平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「労働力人口比率」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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個人的なことですが、
先日、熱を出しました。
それほどひどくはなかったのですが・・・

それでも、仕事を少しセーブするようなところがありました。

仕事や家事の合間に勉強を進めているということですと、
体調を崩したりすると、
ほとんど勉強を進めることができない
なんてことになってしまうこともあるかもしれません。

無理をして、
たとえば、風邪をひいて熱を出している中、勉強を進めたりすると、
体調が回復するまでに時間がかかってしまったり、
より悪くなってしまったりなんてことにもなりかねません。

ですので、体調がよくないときは、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P335~336)。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者雇用の現状」

最近の高齢者雇用の状況は、2011(平成23)年6月1日現在、31 人以上
規模企業の95.7%(前年同期96.6%)において、65歳までの段階的な定年
の引上げ、継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)が実施済みとなっており、
希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は47.9%となっている。

このような中、老齢厚生年金定額部分)の支給開始年齢は、2013(平成
25)年度に65歳への引上げが完了し、同年度に、老齢厚生年金報酬比例
部分)の支給開始年齢の61歳への引上げが開始されるため、無年金・無収入
となる高齢者が生じないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある。
また、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が培ってきた知識と経験を
活かし、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる社会
の実現に向けた取組みを進めることが重要である。


「希望者全員の65歳までの雇用確保と70歳まで働ける企業の普及・促進」

労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者
全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、2012(平成24)
年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。
この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止など
を内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律案」を2012年3月9日に国会へ提出し、同年8月10日現在、国会で
審議中である。
今後、現行の高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する更なる指導の強化
及び希望者全員が65歳まで働ける制度の積極的な推進を行うこととしている。

<一部略>

2012年4月からは、高年齢者の円滑な労働移動や、65歳以上への定年
引上げ及び高年齢者の雇用環境の整備等を促進するため、「定年引上げ等
奨励金」を一部拡充する。

さらに、依然として厳しい雇用情勢の中、中高年齢者等はいったん離職する
と再就職は困難な状況にあるため、中高年齢者等に対する職業相談、職業
紹介等の体制の整備や積極的な求人開拓を行うとともに、求職活動支援書
の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようとする事業主に対して
相談・援助を行っている。
このほか、再就職が困難な中高年齢者等を常用雇用への移行を図ることを
目的とした試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル雇用奨励金)、60歳以上
の高年齢者等を雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金
支給し、中高年齢者等の再就職を促進している。


☆☆======================================================☆☆


「高齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法に関して、白書では、

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」・・・
審議中である。

と記載していますが、
法案は成立し、平成25年4月1日から施行されます。

改正の概要は

継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを 設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

これらの改正点については、注意が必要です。

それと、白書の記載の中に助成金の名称がいくつか出てきていますが、
雇用安定関連の助成金は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」から
出題されることがあります。
細かいことは、置いといて、とりあえず、名称は確認しておきましょう。


ここ何年か、職業安定関連の法令、試験で出題がありません。
ただ、労働者派遣法でも大きな改正があったことなどを考えると、
出題の可能性、高いといえます。

ということで、改正内容を中心に、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「労働力人口比率」です。

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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、平成24年
平均で59.1%となり、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は70.8%と0.3ポイントの低下、女性は48.2%と前年
と同率となった。

また、15~64歳の労働力人口比率をみると、平成24年平均は73.9%となり、
前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は84.3%と0.1ポイントの低下、女性は63.4%と0.4
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は35~39歳となっています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49

なお、労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果では、
女性の労働力率を年齢階級別までは公表していませんが、

平成24年版 労働経済白書(P228)に

2011年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳層及び45~49歳
層を左右のピークとし、35~39歳層を底とするM字型のカーブを描いている。
1970年以降、10年ごとに推移をみると、15~19歳層、20~24歳層及び65歳
以上の層で低下し、その他の年齢層では上昇している。特に、25~29歳層及び
30~34歳層で上昇幅が大きく、M字の底が上がり、カーブが浅くなってきて
いる。また、長期でみると、M字の底の年齢層が上の層にシフトしており女性
の晩婚化・晩産化が影響していると考えられる。

という記載があります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問6-B「日雇労働求職者給付金の支給日数」です。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働被保険者失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して13日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 7-2-E 】

日雇労働被保険者失業した日の属する月の前2月間に納付された印紙
保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について13日分を限度として支給
される。


【 4-3-B 】

日雇労働被保険者失業した日の属する月の前2カ月にその者について
印紙保険料が26日分納付されている場合、日雇労働求職者給付金は、
その月における失業の認定を受けた日について、13日分を限度として
支給される。


【 18-5-D 】

日雇労働被保険者失業した日の属する月における失業の認定を受けた日
について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料
が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、
その月において通算して17日分を限度として支給される。


☆☆======================================================☆☆


日雇労働求職者給付金の支給日数」に関する問題です。

いずれについても、具体的な印紙保険料の納付日数を挙げて、
何日分が支給されるのかという出題になっています。

普通給付の支給日数については、

日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者失業した日の属する月
における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その
者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下である
ときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について印紙
保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を
超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給
する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

と規定しています。

この文章を読んだだけでは、何日分なの?ってなってしまいそうですが、

印紙保険料納付日数が26日~31日なら、支給日数は13日分が限度
印紙保険料納付日数が32日~35日なら、支給日数は14日分が限度
印紙保険料納付日数が36日~39日なら、支給日数は15日分が限度
印紙保険料納付日数が40日~43日なら、支給日数は16日分が限度
印紙保険料納付日数が44日以上なら、支給日数は17日分に限度

ということになります。

条文の
「28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに
1日を13日に加えて得た日数分」
の「28日分を超える4日分」というのは、「28+4=32」となったら、
支給日数が1日加算されるということを意味しているので、
32日に満たないなら、「13日分が限度」ということになります。

ですので、
【 24-6-B 】では、28日分納付
【 7-2-E 】では、27日分納付
【 4-3-B 】では、26日分納付
としており、いずれも「13日分が限度」ということで、
正しくなります。


【 18-5-D 】では、45日分納付としており、
44日以上となっているので、「17日分を限度」で正しくなります。

これらは、一番多い日数か少ない日数の出題ですが、
その間の日数を出題してくることもあり得ますから、
納付日数に応じた支給日数、正確に覚えておきましょう。


それと、条文の言い回し、
これも読み解けるようにしておいたほうがよいでしょう。


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              加藤 光大
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