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36協定とは? ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/2/20--第98号 発行:602部
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■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
36協定とは? ほか)
1.36協定とは
2. 36協定の過半数代表者を選任する際の注意点とは?
3. おすすめ書式労働条件通知書

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1.36協定とは
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時間外労働休日労働に関する労使協定」が、労働基準法第36条に基づく
ものであるので「36協定」と呼ばれているんですね。

この36協定に関してですが、是正勧告を受けるケースが多くあります。


●是正勧告を受けるケース

 ・届出をしていない
 ・協定の「延長することができる時間」の設定が適切でない
 ・過半数代表者の選出がきちんとできていない


時間外労働をさせる場合、「36協定」の届出が必要です。

労働基準法では1日や1週の労働時間休日日数が定められています。

36協定」を締結して、労働基準監督署長に届け出ることで、法定労働時間
を超える時間外労働法定休日における休日労働をさせることが認められて
います。


法定労働時間とは?

法定労働時間は、1日8時間、1週40時間(一定の事業場については44時間)
と定められています。


36協定の締結は「事業場」単位

36協定は、事業場単位で締結することが必要です。

数箇所の事業場がある企業であっても、「企業」単位で締結するのではなく、
それぞれの「事業場」単位で締結して、労働基準監督署に届け出る必要が
あります。


36協定の届出 チェック事項については、こちらを見てください。
http://www.office-takada.biz./jinji/02-36kyoutei.html



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2.36協定の過半数代表者を選任する際の注意点とは?
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36協定の過半数代表者を選任する際の注意点」をまとめてみました。
年度単位で36協定を締結している企業も多いことから、改めて過半数代表者
を選任する際の注意点を確認しておきましょう。


36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a_1481



なお、過半数代表者であること等を理由として不利益な取扱いをすることが
禁止されています。

具体的には以下の事項が挙げられています。

(1)過半数代表者であること
(2)過半数代表者になろうとしたこと
(3)過半数代表者として正当な行為をしたこと


そのため、会社は従業員に候補者となることを打診する際に、絶対に
不利益となるような取扱いはしない旨を伝えておくのがよいでしょう。



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3.おすすめ書式労働条件通知書
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今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書」です。

これは平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応し、
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を明示した書式
なっています。


↓「労働条件通知書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=format



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

立春も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いていますね。

インフルエンザも流行しているようです。
従業員に予防を徹底するよう注意を促しておきたいものですね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

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 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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