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平成24年-徴収法〔労災〕問9-イ「メリット制の事業規模要件

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「完全失業者」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年のことですが、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第45回(平成25年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求は3月からできますので。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/45jyuken-annai-seikyuPDF.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P345~347)。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度の概要」

一人ひとりが能力を向上させる機会を持ち、その能力を発揮できる社会づくり
が求められている中で、フリーターなどの中には、能力を高めて正社員になり
たくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員にもなれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれている
者も少なくない。

こうした背景のもと、ジョブ・カード制度は、ジョブ・カードを活用した
きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上
の課題の明確化を行い、企業実習と座学を組み合わせた職業訓練を含む、
実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施
機関からの評価結果や職務経歴などをジョブ・カードとして取りまとめる
ことにより、安定的な雇用への移行などを促進する制度として2008(平成
20)年に創設された。
また、2011(平成23)年度からは職業能力を証明するツールとしての社会的
定着を目指し、幅広く求職者、在職者及び学生全般に対してジョブ・カード
の活用を促進している。

本制度の企業実習と座学を組み合わせた職業訓練には、企業が訓練生と労働
契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により
行われる委託型訓練がある。
訓練生は、雇用型訓練の受講にあたっては訓練実施企業から賃金を得ること
ができ、委託型訓練の受講にあたっては雇用保険が受給できる場合には、雇用
保険の受給により、受給できない者で一定の要件を満たす場合には職業訓練
受講給付金により、訓練が受けやすくなる仕組みとなっている。


「ジョブ・カード制度の普及・促進」

ジョブ・カード制度は2008年4月に創設され、これまでの累計で、ジョブ・
カード取得者数は約69万5千人(2012(平成24)年5月末)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークとも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。

2011年度に、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築や
助成制度の一部メニューの統廃合による事業の効率的な運営などの見直しを
行うことにより、企業と求職者双方への的確な支援を実施し、ジョブ・カード
制度のより効果的な普及・促進を図っている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に記載があるように、「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。

それと、白書の記載にある「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。

ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。



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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業者は、平成24年平均で285万人となり、前年に比べ17万人の減少
となった。

男女別にみると、男性は173万人と14万人の減少、女性は112万人と3万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ここのところ、
出題実績がありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、正確に覚えておく必要はなく、
おおよその数さえ知っておけば、大丈夫でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔労災〕問9-イ「メリット制の事業規模要件」
です。


☆☆======================================================☆☆


継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制の適用を受ける
ことができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なく
とも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定
 保険料の額が40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


「メリット制の事業規模要件」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料
 の額が40万円以上であるもの


【 18-労災10-A[改題] 】

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の
各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが
必要である。
1) 100人以上の労働者を使用する事業
2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を
 満たすもの
3) 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が
 40万円以上であるもの


☆☆======================================================☆☆


継続事業のメリット制は、
● 事業規模要件
● 事業継続要件
● 収支率要件
の3つを満たした場合に適用されます。

ここで挙げた問題は、
これらの要件のうち「事業規模要件」に関するものです。

「事業規模要件」は、いずれの問題にもある1)から3)のいずれかに
該当する場合、満たすことになります。

この1)~3)の規模要件については、
いずれも同じような文章で正しいです。

正しい肢としての出題が続いていますが、
誤りを作りやすい内容ですから、数字の部分については、
特に注意をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、

【 6-労災9-C[改題] 】

いわゆるメリット制の適用を受ける事業は、100人以上の労働者を使用する
事業、20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって災害度係数
[常時使用労働者数 ×(労災保険率-非業務災害率)]が0.5以上であるもの
並びに確定保険料の額が40万円以上である建設の事業及び立木の伐採の事業
である。   
         
という出題があります。

事業規模要件に関する出題ですが、
前記の問題のうち2)の部分で「所定の要件を満たすもの」としている
箇所が具体的な内容となっています。

で、「0.5以上」とあるのは、「0.4以上」ですので、誤りです。

ということで、この数字も含めて、正確に覚えておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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