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健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金…

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2013/3/4--第99号 発行:604部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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【目次】
(健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金が創設 ほか)
1. 健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金が創設
2.3月31日までの雇入れまでが対象となる派遣労働者雇用安定化特別奨励金
3. 雇用保険のさかのぼり加入はいつまでできるの?

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1.健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される助成金が創設
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今年の1月、国は「日本再生人材育成支援事業」という
新たな助成金を創設しました。

この助成金は、健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う
事業主が、人材育成に取り組むことのほかに、海外未進出の
事業主で、既に海外進出している企業の海外子会社等に
従業員出向させ実地訓練を行った場合に、助成される
というものです。


「日本再生人材育成支援事業」は、次の5つの助成金から構成されます。

(1)非正規雇用労働者育成支援奨励金
(2)正規雇用労働者育成支援奨励金
(3)海外進出支援奨励金(留学)
(4)海外進出支援奨励金(送り出し)
(5)被災地復興建設労働者育成支援奨励金


↓これらの助成金の詳しい内容はこちらを見てください。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1490




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2.3月31日までの雇入れまでが対象となる派遣労働者雇用安定化特別奨励金
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「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、派遣労働者雇用の安定を
図るため、派遣期間が満了するまでに派遣労働者直接雇用した
事業主に助成金が支給されるというものです。

この助成金は平成28年3月31日までの暫定措置として実施期間が
設定されていましたが、先日、この期間が短縮されることが
発表されました。


↓短縮された期間とその助成額について確認しておきましょう。
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1496



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3.雇用保険のさかのぼり加入はいつまでできるの?
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昨年末に、ある診療所から相談を受けました。内容は下記のとおりです。


●相談内容

雇用保険加入済みと思っていた職員が、雇用保険に加入していない
ことがわかった。どうしたらよいか?


そこで詳細を確認してみたところ、
 ・雇用保険料は給与からずっと控除している
 ・労働保険料を未加入者についても納付している
ということがわかりました。


直近の過去2年分について、出勤簿賃金台帳を用意していただき、
過去2年を超える期間については、賃金台帳賃金台帳を保管していない
期間については、源泉徴収簿などを用意していただき、平成18年5月まで
さかのぼって手続きを行うことができました。



●まとめ

雇用保険の手続きは、健康保険と違い、上記の診療所のように、
忘れやすいので、漏れがないかどうか定期的に確認してください。

もし手続きが漏れていた場合には、雇用保険料が給与から天引き
されていたことがわかる資料があれば、2年を超えてさかのぼって
手続きを行うことも可能ですので、早急に対処するようにしてください。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

いよいよ3月になり、少しずつ春が近づいてきましたね。
いよいよあと1ヵ月もすると、新入社員が入ってきます。
そろそろ机や名刺の準備など、新入社員を迎える準備を進めておきましょう。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
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