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平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険…

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■□   2013.3.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No490     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「若年無業者」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成25年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働一般と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。


☆☆======================================================☆☆


高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。

具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。

高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。

このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。

このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(現物給付化)。
これにより、従来から現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。


☆☆======================================================☆☆


高額療養費制度」に関する記載です。

前半部分は、高額療養費の概要というところでしょうか。

後半は、高額療養費現物給付化したことに関する記載です。

高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。

で、この点は、

【 24-1-C 】

高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

という出題があります。

この問題は、
現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。

現物給付なのか、現金給付なのかという点は、
健康保険保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの保険給付現物給付で、どの保険給付現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。


それと、高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成25年度試験向け改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。

☆☆====================================================☆☆


若年無業者は、平成24年平均で63万人となり、前年に比べ2万人の増加
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
18万人と最も多く、次いで20~24歳が17万人などとなった。

なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.7%となり、
前年に比べ0.3ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


若年者の雇用の動向に関しては、過去に何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式でも1問出題されています。

で、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成24年調査では「63万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成24年労働経済白書(P147)に、

若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者と
中年無業者(若年無業者の年齢要件を35~44歳にしたもの)の推移をみると、
若年無業者は2002年以降おおむね横ばいで推移している一方で、中年無業者
については増加傾向にある。総務省統計局「国勢調査」により、非労働力人口
のうち家事も通学もしていない者の年齢分布をみると、2005年から2010年に
かけて無業者の山が35歳前後から40歳前後に推移しており、無業者の中年化
が進んでいることがわかる。

という記載があります。

余力があるなら、「無業者の中年化が進んでいる」なんてことを知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保9-E 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。


【 8-雇保9-E[改題]】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。


【 12-雇保9-C 】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

この通知は、「納入告知書」により行われます。


この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。

ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。

現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。

ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。


【 16-雇保9-E 】では、
雇用保険印紙によっても行うことができる」

【 8-雇保9-E[改題]】では、
雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」

とあるので、いずれも誤りです。

それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。

ですので、誤りです。

読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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