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■□ 2013.3.16
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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No490
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 白書対策
3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「若年無業者」
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ主催で、
平成25年度試験向け法改正の勉強会を実施します。
時間の都合、労働一般と年金に限ったものになります。
K-Net
社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。
日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
定員:20名
会費:3,500円
※K-Net
社労士受験ゼミ会員又は「
社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
※会費の支払は、当日、会場でお願いします。
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「
高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。
☆☆======================================================☆☆
高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な
医療費がかかった場合でも、
家計に対する
医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。
具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が
高額療養費として支給する。
高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な
医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上
高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。
このように、高額な
医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、
高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。
このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(
現物給付化)。
これにより、従来から
現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な
医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。
☆☆======================================================☆☆
「
高額療養費制度」に関する記載です。
前半部分は、
高額療養費の概要というところでしょうか。
後半は、
高額療養費を
現物給付化したことに関する記載です。
高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、
現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。
で、この点は、
【 24-1-C 】
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が
高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。
という出題があります。
この問題は、
「
現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。
現物給付なのか、
現金給付なのかという点は、
健康保険の
保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの
保険給付が
現物給付で、どの
保険給付が
現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。
それと、
高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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社労士受験ゼミの会員募集中
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(合格のために必須の平成25年度試験向け改正情報など)は
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。
☆☆====================================================☆☆
若年無業者は、平成24年平均で63万人となり、前年に比べ2万人の増加
となった。
若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
18万人と最も多く、次いで20~24歳が17万人などとなった。
なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.7%となり、
前年に比べ0.3ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
若年者の
雇用の動向に関しては、過去に何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式でも1問出題されています。
で、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成24年調査では「63万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成24年労働経済白書(P147)に、
若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者と
中年無業者(若年無業者の年齢要件を35~44歳にしたもの)の推移をみると、
若年無業者は2002年以降おおむね横ばいで推移している一方で、中年無業者
については増加傾向にある。
総務省統計局「国勢調査」により、非労働力人口
のうち家事も通学もしていない者の年齢分布をみると、2005年から2010年に
かけて無業者の山が35歳前後から40歳前後に推移しており、無業者の中年化
が進んでいることがわかる。
という記載があります。
余力があるなら、「無業者の中年化が進んでいる」なんてことを知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された
印紙保険料
の納付」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主が
印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき
印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、
現金により、日本銀行
(本店、支店、
代理店及び歳入
代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき
印紙保険料を納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定された
印紙保険料の納付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 16-雇保9-E 】
事業主が
印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき
印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として
現金により納付する
こととなっているが、
雇用保険印紙によっても行うことができる。
【 8-雇保9-E[改題]】
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき
印紙保険料及び
追徴金の納付については、
雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局
労働保険特別
会計収入官吏に
現金納付
することにより行うことができる。
【 12-雇保9-C 】
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき
印紙保険料の納付
については、都道府県労働局
労働保険特別
会計収入官吏に
現金納付する
ことによってのみ行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
事業主が
印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき
印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。
この通知は、「
納入告知書」により行われます。
この
納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。
ですので、「
現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。
現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。
ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。
【 16-雇保9-E 】では、
「
雇用保険印紙によっても行うことができる」
【 8-雇保9-E[改題]】では、
「
雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」
とあるので、いずれも誤りです。
それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「
現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局
労働保険特別
会計収入官吏に
現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。
ですので、誤りです。
読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。
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損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「若年無業者」
4 過去問データベース
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15:15~16:45 年金 講師:栗澤純一
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。
☆☆======================================================☆☆
高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。
具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。
高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。
このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。
このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(現物給付化)。
これにより、従来から現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。
☆☆======================================================☆☆
「高額療養費制度」に関する記載です。
前半部分は、高額療養費の概要というところでしょうか。
後半は、高額療養費を現物給付化したことに関する記載です。
高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。
で、この点は、
【 24-1-C 】
高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。
という出題があります。
この問題は、
「現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。
現物給付なのか、現金給付なのかという点は、
健康保険の保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの保険給付が現物給付で、どの保険給付が現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。
それと、高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。
☆☆====================================================☆☆
若年無業者は、平成24年平均で63万人となり、前年に比べ2万人の増加
となった。
若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
18万人と最も多く、次いで20~24歳が17万人などとなった。
なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.7%となり、
前年に比べ0.3ポイントの上昇となった。
☆☆====================================================☆☆
若年者の雇用の動向に関しては、過去に何度も出題されています。
平成24年度試験の択一式でも1問出題されています。
で、若年無業者については、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
という出題があります。
これは、誤りです。
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。
数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。
このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。
ですので、
平成24年調査では「63万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。
ちなみに、平成24年労働経済白書(P147)に、
若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者と
中年無業者(若年無業者の年齢要件を35~44歳にしたもの)の推移をみると、
若年無業者は2002年以降おおむね横ばいで推移している一方で、中年無業者
については増加傾向にある。総務省統計局「国勢調査」により、非労働力人口
のうち家事も通学もしていない者の年齢分布をみると、2005年から2010年に
かけて無業者の山が35歳前後から40歳前後に推移しており、無業者の中年化
が進んでいることがわかる。
という記載があります。
余力があるなら、「無業者の中年化が進んでいる」なんてことを知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 16-雇保9-E 】
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。
【 8-雇保9-E[改題]】
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。
【 12-雇保9-C 】
印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。
この通知は、「納入告知書」により行われます。
この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。
ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。
現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。
ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。
【 16-雇保9-E 】では、
「雇用保険印紙によっても行うことができる」
【 8-雇保9-E[改題]】では、
「雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」
とあるので、いずれも誤りです。
それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。
ですので、誤りです。
読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。
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