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「現物給与」の価額の取扱いが変更に

■Vol.284(通算523)/2013-3-18号:毎週月曜日配信           
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■■■  【  「現物給与」の価額の取扱いが変更に  】
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       「現物給与」の価額の取扱いが変更に 
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1.適用価額は、原則「勤務地」が基準 
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報酬賞与または賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合
現物給与)に、その現物給与がいくらに相当するかは、その地方の
時価により、厚生労働大臣が定めることとされています。

従来、現物給与の価額の算出にあたっては、原則として「適用
事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。

本社および支店等を合わせて1つの適用事業所とされている適用
事業所は、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が
属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。


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2.取扱いの変更は4月1日から 
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この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。

現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更される
こととなり、「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物
給与の価額を適用することが原則となります。


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3.具体的には? 

  具体的には次の通りです。

(1)原則

   現物給与の価額の適用にあたっては、被保険者の勤務地
   (被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の
   現物給与の価額を適用することを原則とする。

(2)派遣労働者

   派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元
   派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元
   事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

(3)在籍出向、在宅勤務等

   在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時
   勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が
   所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、
   その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与
   価額を適用する。

(4)トラックの運転手や船員等

   トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が
   困難な者については、その者が使用される事業所が所在
   する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の
   船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を
   適用する。


自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要です。


                          (武内)



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