■Vol.284(通算523)/2013-3-18号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 「
現物給与」の価額の取扱いが変更に 】
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「
現物給与」の価額の取扱いが変更に
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1.適用価額は、原則「勤務地」が基準
=============================================================
報酬、
賞与または
賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合
(
現物給与)に、その
現物給与がいくらに相当するかは、その地方の
時価により、厚生労働大臣が定めることとされています。
従来、
現物給与の価額の算出にあたっては、原則として「適用
事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。
本社および支店等を合わせて1つの
適用事業所とされている適用
事業所は、支店等に勤務する
被保険者についても、本社の所在地が
属する都道府県の
現物給与の価額が適用されてきました。
=============================================================
2.取扱いの変更は4月1日から
=============================================================
この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更される
こととなり、「
被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物
給与の価額を適用することが原則となります。
=============================================================
3.具体的には?
具体的には次の通りです。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、
被保険者の勤務地
(
被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用することを原則とする。
(2)派遣
労働者
派遣元事業所において
社会保険の適用を受けるが、
派遣元と
派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、
派遣元
事業所が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用する。
(3)
在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により
適用事業所以外の場所で常時
勤務する者については、
適用事業所と常時勤務する場所が
所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、
その者が使用される事業所が所在する都道府県の
現物給与の
価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が
困難な者については、その者が使用される事業所が所在
する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の
船舶所有者の住所が属する都道府県)の
現物給与の価額を
適用する。
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要です。
(武内)
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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事業所は、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が
属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。
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2.取扱いの変更は4月1日から
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この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更される
こととなり、「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物
給与の価額を適用することが原則となります。
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3.具体的には?
具体的には次の通りです。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、被保険者の勤務地
(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の
現物給与の価額を適用することを原則とする。
(2)派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と
派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元
事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(3)在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時
勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が
所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、
その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の
価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が
困難な者については、その者が使用される事業所が所在
する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の
船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を
適用する。
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