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個人の資格取得費用は経費になる?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年3月21日   Vol.146  
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の隱岐です。
よろしくお願いします。

確定申告が終わると日増しに暖かくなり、桜の花がきれいに咲いているの
を見ると春が来た気がします。

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個人の資格取得費用経費になる?
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今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」に記載
されている項目から「個人の資格取得費用経費になる?」を紹介させて
頂きます。


個人の資格は基本的には一身専属権(特定の人に引き継ぐことができない、
その個人だけの資格・権利)に該当し、取得者本人が負担すべきものです
が、条件付で経費として認められるケースがあります。

使用者が業務遂行上の必要に基づいて役員又は使用人にその役員又は使
用人の職務に直接必要な技術・知識を習得させ、または免許・資格を取得
させるための研修会・講習会等の出席費用、または大学等における聴講費
用については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくてもよ
い」(所基通9-15)ことになっています。

【例】
・海外出張の際の個人のパスポート(旅券)の取得費用
・運送会社でなくても車の運転をする必要のある運転免許証の交付費用
・経理担当者の学校での簿記学校費用・研修費用
・飲食店における調理師免許取得のための調理師学校費用
・英語を話す必要のある仕事での英会話学校での受講費用など

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           お┃知┃ら┃せ┃
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経費計上する際のポイントは

(1) 法人であれば法人名義で領収書を受け取っておきましょう。
(2) これらの費用が業務遂行上の技術の取得に必要な経費であることを
  証明できるようにしておきましょう。
(3) 費用負担の対象者が無条件ではなく、例えば2年以上勤務すること
  などを条件としているなど、条件によっては、その条件を満たした
  人の勤務の対価として費用負担をしたことになり、その人に給与を
  支給したものとして課税されることがありますから注意しましょう。

資格取得と似たような規定として「使用者が学校教育法第1条に規定す
る学校(大学・高等専門学校を除く)に在籍する使用人に支給する就学
のための費用は課税しなくてさしつかえない」(所基通9-16)というも
のがありますが、これは知識・技術向上などのために高校在学中の使用
人に奨学金を支給する場合などが該当します。

役員使用者またはこれらの親族のみを対象とした修学費用は給与とし
て課税されますので注意が必要です。ただし、広く一般に奨学生を公募
した結果、たまたま支給を受ける人の中に役員使用者等の子弟が含ま
れている場合は課税されないことになっています。


最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

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