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総務・人事・労務・法務等の基本(9)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第209号/2013/3/26>■
 1.はじめに
 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(9)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 春は、別れと出会いの季節。
例年より早めの桜の儚さが、そんな季節を彩ってくれていますね・・・

 今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「中小企業経営者&創業予定者
               のための総務人事労務・法務等の基本(9)」
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★当メルマガでは、
 小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
 総務人事労務・法務等の基本知識について、ご紹介しています。
 中小企業経営者や創業予定者の方々に限らず、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★許認可(営業許可)─<第3回:食品関係の営業許可&風俗営業許可>─★
 許認可(営業許可)を要する事業を行おうとする場合、
 新規取得時だけでなく、取得後も、様々手続が必要となることがあるため、
 「許可を維持し、事業を継続する」という観点から、
 慎重なマネジメントが必要となります。

1.根拠法令等
<食品関係の営業許可>
  食品衛生法等関係法令(厚生労働省)
<風俗営業許可>
  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)
  等関係法令(警察庁)
2.許可の区分
<食品関係の営業許可>
  食品関係の営業のうち、
  飲食店、食品の製造業・販売業等一定の業種については、
  食品衛生法に基づく、都道府県知事の営業許可が必要です。
<風俗営業許可>
  風俗営業を営む場合には、
  風営法に基づく、都道府県公安委員会の許可が必要です。
   ※風営法の定義上、
    風俗営業と性風俗関連特殊営業は、区別されており、
    後者の場合は、届出が必要となります。
3.許可の基準等
<食品関係の営業許可>
  施設基準に合致していること、営業者が欠格事由に該当しないこと等
  が求められます。
<風俗営業許可>
  許可を受ける者が欠格事由に該当しない、
  営業所の所在地が地域制限に該当せず、
  その構造設備が一定の要件を満たしていることが求められます。
4.許可申請窓口
<食品関係の営業許可>
  管轄の保健所
<風俗営業許可>
  管轄の警察署(生活安全課)
5.許可取得後の手続
<食品関係の営業許可>
  許可内容に一定の変更が生じた場合、届出が必要となります。
<風俗営業許可>
  許可内容に一定の変更が生じた場合、承認申請や届出が必要となります。
6.関連する手続
<食品関係の営業許可>
  食品関係の営業のうち、一定の業種については、
  条例に基づく登録が必要となります。
<風俗営業許可>
  風俗営業以外の深夜酒類提供飲食店営業については、届出が必要となります。
7.食品関係の営業許可&風俗営業許可について、
  当事務所のサポートをご希望の方は・・・
  http://homepage3.nifty.com/tsuru-gyosei/index5.html

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 3.編集後記
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★建設業許可や宅建業免許について、当事務所のサポートをご希望の方は・・・
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-0871-1.html
■次号の発行予定:2013/4月下旬~5月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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