(1)
契約社員の
労働条件
5.
休日
事業主は、
契約社員に対しても「毎週少なくとも1回の
休日」又は
「4週間を通じて4日以上の
休日」を与えなければなりません。
6.
割増賃金
事業主は、
契約社員の1日8時間を超える
労働時間、1週間40時間(注)
を越える
労働時間、深夜(午後10時以降翌日午前5時まで)の
労働時間
及び
休日労働時間については、法定の
割増賃金を支払わなければなり
ません。
時間外・休日労働を行うためには、
36協定の締結と届出、
契約社員
就業規則に
時間外・休日労働を行うことがある旨の規定及び
労働契約
締結時に所定労時間越える労働有りと規定しておくことが必要です。
なお、
所定労働時間を超える労働であっても1日8時間を超える労働、
1週40時間を超える労働、法定
休日労働でなければ、
割増賃金を払
う必要はありません。
日曜日・
休日に出勤すること=
休日労働ではありません。曜日に関わ
らず、週1日の
休日が与えられない場合に、はじめて
休日労働が発生
することとなり、3割5分の
割増賃金が必要となります。
(注)常時10人未満の
労働者を使用する商業・映画演劇業(映画の
製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業の場合、1週44時間)
7.
休憩時間
事業主は、
契約社員の1日の
労働時間が6時間を超える場合は少なく
とも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の
休憩時間を労働
時間の途中に与えなければなりません。
契約社員から連続7時間働きたいという希望があっても、6時間を
超える労働に対しては、
労働時間の途中に少なくとも45分の
休憩
を与えなければなりません。
休憩時間は疲労の蓄積による
労働災害を防ぐ意味から設けられており、
法定通りの
休憩時間(無給で良い)を与えなければなりません。
8.妊娠中及び
出産後における措置
事業主は、妊娠中および
出産後1年以内の
契約社員(
妊産婦といいます)
に対し、
労働基準法等に基づき、次の措置を講じなければなりません。
1.産前及び産後の休業の措置
2.生後満1歳未満の子を養育する女性
契約社員の
育児時間
3.妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させ
なければなりません。
4.
妊産婦を
危険有害業務に就かせてはなりません。
5.
妊産婦が請求した場合には法定
時間外労働、法定
休日労働及
び深夜業に従事させてはなりません。
6.母性健康管理のための休業等
上記の措置を実施した場合、
契約社員の不就業に対しては、
賃金を
支払う義務まではありません。
9.
育児休業の取得
契約社員は、原則として、
育児休業を取得することが出来ません。
但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす
契約社員に限り、
育児休業を取得することが出来ます。
●入社1年以上であること。
●子が1歳に達する日を超えて
雇用関係が継続することが見込まれ
ること。
●子が1歳に達する日から1年を経過する日まで
労働契約期間が満了
し、更新されないことが明らかでないこと。
10.
介護休業の取得
契約社員は、原則として、
介護休業を取得することが出来ません。
但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす
契約社員に限り、
介護休業を取得することが出来ます。
●入社1年以上であること。
●
介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越
えて
雇用関係が継続することが見込まれること。
●93日経過日から1年を経過する日までに
労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないこと。
11.育児・
介護休業のための
勤務時間の短縮等の措置
3歳未満の子供を養育する
契約社員が、就業しながら子供を養育す
ることを容易にするため、
勤務時間の短縮等の措置を講じなければ
なりません。
また、
要介護状態にある対象家族を介護する
契約社員に対しては、
勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。
介護休業及び
介護のための
勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が
限度となります。
この場合も、
契約社員の不就業に対しては、
賃金を支払う義務まで
はありません。
12.育児・介護等に関する深夜業の制限
小学校就学始期に達するまでの子を養育する
契約社員又は
要介護状
態にある対象家族を介護する
契約社員が、その子を養育するため又
はその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の
正常な運営を妨げる場合を除き、原則として、午後10時から午前
5時までの間において労働させてはなりません。
13.育児・介護等に関する
時間外労働の制限
小学校就学始期に達するまでの子を養育する
契約社員又は
要介護状
態にある対象家族を介護する
契約社員が、その子を養育するため又
はその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の
正常な運営を妨げる場合を除き、原則として、1ヵ月について24
時間、1年について150時間を超える
時間外労働をさせてはなり
ません。
次回も、
契約社員の話が続きます。
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(1)契約社員の労働条件
5.休日
事業主は、契約社員に対しても「毎週少なくとも1回の休日」又は
「4週間を通じて4日以上の休日」を与えなければなりません。
6.割増賃金
事業主は、契約社員の1日8時間を超える労働時間、1週間40時間(注)
を越える労働時間、深夜(午後10時以降翌日午前5時まで)の労働時間
及び休日労働時間については、法定の割増賃金を支払わなければなり
ません。
時間外・休日労働を行うためには、36協定の締結と届出、契約社員
就業規則に時間外・休日労働を行うことがある旨の規定及び労働契約
締結時に所定労時間越える労働有りと規定しておくことが必要です。
なお、所定労働時間を超える労働であっても1日8時間を超える労働、
1週40時間を超える労働、法定休日労働でなければ、割増賃金を払
う必要はありません。
日曜日・休日に出勤すること=休日労働ではありません。曜日に関わ
らず、週1日の休日が与えられない場合に、はじめて休日労働が発生
することとなり、3割5分の割増賃金が必要となります。
(注)常時10人未満の労働者を使用する商業・映画演劇業(映画の
製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業の場合、1週44時間)
7.休憩時間
事業主は、契約社員の1日の労働時間が6時間を超える場合は少なく
とも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働
時間の途中に与えなければなりません。
契約社員から連続7時間働きたいという希望があっても、6時間を
超える労働に対しては、労働時間の途中に少なくとも45分の休憩
を与えなければなりません。
休憩時間は疲労の蓄積による労働災害を防ぐ意味から設けられており、
法定通りの休憩時間(無給で良い)を与えなければなりません。
8.妊娠中及び出産後における措置
事業主は、妊娠中および出産後1年以内の契約社員(妊産婦といいます)
に対し、労働基準法等に基づき、次の措置を講じなければなりません。
1.産前及び産後の休業の措置
2.生後満1歳未満の子を養育する女性契約社員の育児時間
3.妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させ
なければなりません。
4.妊産婦を危険有害業務に就かせてはなりません。
5.妊産婦が請求した場合には法定時間外労働、法定休日労働及
び深夜業に従事させてはなりません。
6.母性健康管理のための休業等
上記の措置を実施した場合、契約社員の不就業に対しては、賃金を
支払う義務まではありません。
9.育児休業の取得
契約社員は、原則として、育児休業を取得することが出来ません。
但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす契約社員に限り、
育児休業を取得することが出来ます。
●入社1年以上であること。
●子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれ
ること。
●子が1歳に達する日から1年を経過する日まで労働契約期間が満了
し、更新されないことが明らかでないこと。
10.介護休業の取得
契約社員は、原則として、介護休業を取得することが出来ません。
但し、申し出時点において、次の要件をすべて満たす契約社員に限り、
介護休業を取得することが出来ます。
●入社1年以上であること。
●介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越
えて雇用関係が継続することが見込まれること。
●93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかでないこと。
11.育児・介護休業のための勤務時間の短縮等の措置
3歳未満の子供を養育する契約社員が、就業しながら子供を養育す
ることを容易にするため、勤務時間の短縮等の措置を講じなければ
なりません。
また、要介護状態にある対象家族を介護する契約社員に対しては、
勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。介護休業及び
介護のための勤務時間の短縮等の措置を合算し、通算して93日が
限度となります。
この場合も、契約社員の不就業に対しては、賃金を支払う義務まで
はありません。
12.育児・介護等に関する深夜業の制限
小学校就学始期に達するまでの子を養育する契約社員又は要介護状
態にある対象家族を介護する契約社員が、その子を養育するため又
はその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の
正常な運営を妨げる場合を除き、原則として、午後10時から午前
5時までの間において労働させてはなりません。
13.育児・介護等に関する時間外労働の制限
小学校就学始期に達するまでの子を養育する契約社員又は要介護状
態にある対象家族を介護する契約社員が、その子を養育するため又
はその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業の
正常な運営を妨げる場合を除き、原則として、1ヵ月について24
時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはなり
ません。
次回も、契約社員の話が続きます。
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