こんにちは 社会保険労務士の三木です。
先日、今国会に健康保険法等の一部を改正する法律案が提出されました。
今回はその内容について概略をお伝えします。
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役員等の業務上負傷にかかる健康保険の適用
労働者でない人の業務上の負傷等について健康保険と労災保険の
どちらも対象とされないことが問題になりました。
これは昨年、シルバー人材センターの会員が就業中に負傷した場合に
健康保険が適用されないことについて提起された裁判の判決を契機
として検討されました。
今般提出された改正案では、発出されていた通達の通り、健康保険の
被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付
対象とならない場合は、原則として、健康保険の給付対象とすることが
盛り込まれました。ただし、法人の役員としての業務を行っている際の
負傷等は除外されることになっています。
なお、法人の役員であってもこれまで健康保険の給付対象となっていた
健康保険の被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される
法人の役員については、今までどおり対象とされることが条文に明記
される案となりました。
※改正法のうち、この部分の施行日は平成25年10月1日です。
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民主党政権時の厚生労働大臣のときから検討されていたものです。
労災保険も健康保険もともに使用できないという不合理が解消される
ことになります。
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