■Vol.290(通算529)/2013-4-29号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=============================================================
◆ 東京都が条例を採択
=============================================================
東京都は、
自転車通勤を認めている企業に対して
従業員が駐輪場を
確保していることの確認を義務付け、
自転車販売店に対して道交法に
違反する
自転車の販売を規制することなどを内容とする条例を採択
しました。
こうした条例は全国で初めて、7月1日から施行されます。
ただし、
罰則は設けられていません。今後、このような動きが他の
自治体にも広がる可能性があります。
=============================================================
◆
就業規則に明示がない場合も対象に
=============================================================
また、
就業規則で
自転車利用を禁止していない企業に対しては、
通勤で
利用する
従業員用の駐輪スペースを確保することも義務付けています。
自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例が規定する内容に
抵触する可能性があるようです。
=============================================================
◆ 事故により
使用者責任を問われるリスクも
=============================================================
健康への関心の高まりなどから
自転車通勤をする人が多くなって
いますが、
自転車通勤の実施には、
従業員にも会社にも次のような
リスク・負担を伴います。
(1)交通法規や交通規制に対するリスク
(2)交通事故を引き起こしたり,事故に巻き込まれたりするリスク
(3)駐輪場の確保などの物理的な負担
企業としては、まずは
自転車通勤を認めるかどうかについての検討が
必要ですし、認める場合にはルールを作っておかないと、
従業員が
起こした事故により
使用者責任を問われる可能性もあります。
また、
通勤手当の取扱いについても検討する必要があるでしょう。
現在、
自転車通勤を黙認しているような会社では、ひとたび事故が
発生してしまった際には、会社にとっても
従業員にとっても不幸な
結果となってしまいます。
就業規則の見直しと併せて、保険への
加入等も考える必要がありそうです。
(特定
社会保険労務士 森)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.290(通算529)/2013-4-29号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
自転車通勤に駐輪場の確保を義務付け
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=============================================================
◆ 東京都が条例を採択
=============================================================
東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従業員が駐輪場を
確保していることの確認を義務付け、自転車販売店に対して道交法に
違反する自転車の販売を規制することなどを内容とする条例を採択
しました。
こうした条例は全国で初めて、7月1日から施行されます。
ただし、罰則は設けられていません。今後、このような動きが他の
自治体にも広がる可能性があります。
=============================================================
◆ 就業規則に明示がない場合も対象に
=============================================================
また、就業規則で自転車利用を禁止していない企業に対しては、通勤で
利用する従業員用の駐輪スペースを確保することも義務付けています。
自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例が規定する内容に
抵触する可能性があるようです。
=============================================================
◆ 事故により使用者責任を問われるリスクも
=============================================================
健康への関心の高まりなどから自転車通勤をする人が多くなって
いますが、自転車通勤の実施には、従業員にも会社にも次のような
リスク・負担を伴います。
(1)交通法規や交通規制に対するリスク
(2)交通事故を引き起こしたり,事故に巻き込まれたりするリスク
(3)駐輪場の確保などの物理的な負担
企業としては、まずは自転車通勤を認めるかどうかについての検討が
必要ですし、認める場合にはルールを作っておかないと、従業員が
起こした事故により使用者責任を問われる可能性もあります。
また、通勤手当の取扱いについても検討する必要があるでしょう。
現在、自転車通勤を黙認しているような会社では、ひとたび事故が
発生してしまった際には、会社にとっても従業員にとっても不幸な
結果となってしまいます。就業規則の見直しと併せて、保険への
加入等も考える必要がありそうです。
(特定社会保険労務士 森)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━