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自転車通勤に駐輪場の確保

みなさん、こんにちは!
60歳(サラリーマンの定年)からの平均余命は、男性が22.8年、女性が28.3年だそうです。
したがって、現在では、定年は「人生80年」の4分の3弱を経た通過点に過ぎなくなっています。
だから、人生の最終コーナーを気持ち穏やかに過ごし、“いい人生だった”と満足感に浸って
レースを終れるためには、定年後の生活を「いかに健康で、いかに充実させて」過ごせるかに
かかっていると言えるのかもしれません。

女性の場合は、60歳の後も、家庭で料理、洗濯、掃除、孫の世話等々次々と仕事が待ち受けているし、
近所やプライベートな友人とのお付き合いもあるので、そう問題はなさそうです。
他方、会社人間として現役のとき、家庭を単なる「寝る場」としてしか捉えて来なかった男性は、
定年後は、家庭内でも、近所の人間関係でも、自分のポジションが無くなってしまい、何をして
毎日まいにちを過ごすかが悩みの種となるようです。
 その悩みを、ユーモアをこめて表している川柳があります。

定年後 ふと気がつけば 妻の部下」

こんな定年後の男性諸氏に追い討ちをかけるのが、今までズッと生活を共にして来た
「奥方の反乱」です。
私は、歯の治療のため近所の歯医者(女性の名医)に通っていますが、ある日、その歯科医院の
待合室で、『ゆうゆう』という雑誌を目にし、暇に任せて読んでみました。
『ゆうゆう』とは、子育て上の責任もほぼ終わり、夫が定年を迎えた頃、「さぁ、これから
『ゆうゆう』どんどん遊ぶぞ~!という年齢にさしかかった女性層をターゲットにした
月刊誌(主婦の友社)だそうです。
 ところが人生は、「どんどん遊ぶぞ~!」と願っても、そうそうはうまくは行かないことに
なっています。この『ゆうゆう世代』の中には、「ゆうゆう」できるどころか、今まで以上に
あわただしい時間を過ごす人も少なくないようなのです。
何しろ、女性の60歳代です。
「自分自身の体調を崩してしまうかもしれないし、夫がガンの宣告を受けるかもしれない」
また、健康に問題がなくても、「ガマンにガマンを重ね、指折り数えて待った夫の定年
気がかりだった子供もやっと成人し独立したので、もうガマンすることはない、そろそろ離婚しよう!!」
と目論むかもしれないからです。
 
私が歯医者で読んだ雑誌では、“長年連れ添った夫への手紙”を特集していました。未だ生きている
夫への手紙、もう死別してしまった夫への手紙などなど。
「あなたと巡り合えて幸せでした。また生まれ変わることがあったら、あなた以外の人と結婚する
なんて考えられません」と心から夫を尊敬し愛している女性の手紙もありました。が、
こういうのは余りおもしろくもないからパスすることにして、
「人の不幸は蜜の味」と、恨みつらみを綴った手紙を紹介することにします。
ある女性の、まだ生きている夫への手紙です。
「見合いの相手が医者だというので、左団扇でのんびり暮らせるかと思ったのは
とんだ計算違いで、“あなたは桁違いの浪費家でした。ギャンブル、酒、女で、
数億という借金を作ってしまい、私は毎日まいにちを借金地獄の中で過ごしました。
何度も自殺や離婚も考えました。子供たちがいなかったら、今頃はあなたとは別々の人生を
歩いていたと思います。この結婚は、完全に失敗でした。生まれ変わったら、あなたとは
絶対に結婚しません!!」
彼女はもう63歳だというのに、まだ医院の受付に座って会計を見張っていなければならない
のだそうです。 

長年連れ添った奥方に「顔を見るのもイヤ、同じ空気を吸うのもイヤ、洗濯の際に下着に触るのも、
洗うのもイヤ」と思われないためには、どうしたら良いのでしょうか? 
奥方の長年の恨みつらみをチャラにするような妙案は、とてもとても私なんかには思いつきませんが、
少なくても、それまで会社中心に生きてきた男性諸氏の方から、今までの「奥様の思いやり」に
心から感謝し、「これからも宜しくお願いします」とか、「これからは僕も家事をするから」とか、
そんな言葉を投げかけて見るのも良いかもしれませんよ。

もっとも、私にはとても無理ですが・・・・

さて、
前回の「精神障害者の雇用義務化」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「自転車通勤に駐輪場の確保」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「自転車通勤に駐輪場の確保」
───────────────────────────────
東京都は、自転車通勤を認めている企業に対して従業員が駐輪場を確保していることの確認を
義務付け、自転車販売店に対して道交法に違反する自転車の販売を規制することなどを内容と
する条例を採択しました。
こうした条例は全国で初めて、7月1日から施行されます。ただし、罰則は設けられていません。
今後、このような動きが他の自治体にも広がる可能性があります。
また、就業規則自転車利用を禁止していない企業に対しては、通勤で利用する従業員用の
駐輪スペースを確保することも義務付けています。
自転車通勤を積極的に禁止していないと、この条例が規定する内容に抵触する可能性が
あるようです。
健康への関心の高まりなどから自転車通勤をする人が多くなっていますが、自転車通勤の実施には、
従業員にも会社にも次のようなリスク・負担を伴います。
(1)交通法規や交通規制に対するリスク
(2)通事故を引き起こしたり,事故に巻き込まれたりするリスク
(3)駐輪場の確保などの物理的な負担
企業としては、まずは自転車通勤を認めるかどうかについての検討が必要ですし、
認める場合にはルールを作っておかないと、従業員が起こした事故により使用者責任を問われる
可能性もあります。また、通勤手当の取扱いについても検討する必要があるでしょう。
現在、自転車通勤を黙認しているような会社では、ひとたび事故が発生してしまった際には、
会社にとっても従業員にとっても不幸な結果となってしまいます。就業規則の見直しと併せて、
保険への加入等も考える必要がありそうです。

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