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~得する税務・
会計情報~ 第173号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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決算期の変更
決算期の変更をする企業が増えているようです。
IFRS導入という大企業特有の事情もあるのでしょうが中小企業にとって
もちょっと考えてみる価値はあります。
国税庁の統計年報から見ると約20%が3月、次に多いのは9月の約
11%、これに12月、6月と続きます。
昔は、税務署の異動の時期が良いという都市伝説もありました。
税務署管轄の異動を繰り返している
法人もあると聞きます。
会計事務所が3月は勘弁してほしいと言ってくることもあるでしょう。
3月
決算なら税法改正を最初に受ける可能性が高くなります。
減税ならいいのですが、増税なら逆に早く適用されることにもなります。
理想的には、売上の多い、もしくは利益の多い月の前になります。
それはなぜか?
それは、もっとも多く入ってくるお金が納税に消えるのではなく、少なく
とも1年間は投資に回せる、または、売上の少ない月の資金繰りに回せる
からです。
少なくとも中小企業でも3月が多い理由は、親会社や主要取引先である大
手と合わせる必要があったか、なんとなく3月しか駄目なのかと思ってい
たからということではないでしょうか。
しかし、一般的に一番売上が多い3月を
決算期にするのは、上記の理由で
言えば、終わってみないと
決算数値も納税額も分からないパターンに陥り
やすくなります。
年間を通しての利益や納税は出るのに、なんとなく銀行借入が増える、返
せてないということはありませんか?
1年間手元におけるものを先に納税してしまっているといったことはあり
ませんか?
1年たてば一緒じゃないか、と言われる方もおられるでしょう。
今なら赤字になれば前年の
法人税の還付もできます。
しかし、税法も会社の利益も先のことは分かりません。
季節変動の大きい業種は一考の価値ありです。
決算月の変更は、
株主総会の
特別決議
定款の事業年度を変更
税務署等の行政機関への異動届出書の提出
以上になります。
事業年度の変更は
登記事項ではないので、法務局の手数料はかかりません。
思い入れやこだわりも当然あるでしょうが、手間だけで見ればハードルは
低いようです。
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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決算期の変更
決算期の変更をする企業が増えているようです。
IFRS導入という大企業特有の事情もあるのでしょうが中小企業にとって
もちょっと考えてみる価値はあります。
国税庁の統計年報から見ると約20%が3月、次に多いのは9月の約
11%、これに12月、6月と続きます。
昔は、税務署の異動の時期が良いという都市伝説もありました。
税務署管轄の異動を繰り返している法人もあると聞きます。
会計事務所が3月は勘弁してほしいと言ってくることもあるでしょう。
3月決算なら税法改正を最初に受ける可能性が高くなります。
減税ならいいのですが、増税なら逆に早く適用されることにもなります。
理想的には、売上の多い、もしくは利益の多い月の前になります。
それはなぜか?
それは、もっとも多く入ってくるお金が納税に消えるのではなく、少なく
とも1年間は投資に回せる、または、売上の少ない月の資金繰りに回せる
からです。
少なくとも中小企業でも3月が多い理由は、親会社や主要取引先である大
手と合わせる必要があったか、なんとなく3月しか駄目なのかと思ってい
たからということではないでしょうか。
しかし、一般的に一番売上が多い3月を決算期にするのは、上記の理由で
言えば、終わってみないと決算数値も納税額も分からないパターンに陥り
やすくなります。
年間を通しての利益や納税は出るのに、なんとなく銀行借入が増える、返
せてないということはありませんか?
1年間手元におけるものを先に納税してしまっているといったことはあり
ませんか?
1年たてば一緒じゃないか、と言われる方もおられるでしょう。
今なら赤字になれば前年の法人税の還付もできます。
しかし、税法も会社の利益も先のことは分かりません。
季節変動の大きい業種は一考の価値ありです。
決算月の変更は、
株主総会の特別決議
定款の事業年度を変更
税務署等の行政機関への異動届出書の提出
以上になります。
事業年度の変更は登記事項ではないので、法務局の手数料はかかりません。
思い入れやこだわりも当然あるでしょうが、手間だけで見ればハードルは
低いようです。
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