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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から、6月です。
ということは、昨日で、
平成25年度
社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
受験申込者数の発表は、まだ、ないですが、
申込み者の数は、確定したわけで・・・
受験される方の競争相手の数は、
平成25年度は、もう増えないってことです。
ある意味、これからが、生き残り競争?です。
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していません。
ですので、受験まで、辿り着けば、合格の可能性は、
高まるってことで!
で、実際、受験はするけど・・・
今年は無理かな?と思われてしまう方も少なからずおり!
試験まで、あきらめずに勉強を続けると、
さらに、合格に近付くってことになるわけで。
これから、試験まで、3カ月を切っていますが、
この時期の学習が、合否に大きく影響します。
やれることを、とにかく、進めていきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
常時120人の
労働者を使用する清掃業の
事業場の
事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該
事業場においてその事業の実施を
( A )する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、
その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該
事業場の
労働災害を防止する
ため必要な業務を( A )させることができる。
常時70人の
労働者を使用する建設業の
事業場の
事業者は、
安全管理者を
選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて
卒業し、その後( B )産業安全の実務に従事した経験を有する当該
事業場の
労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理する
のに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を
有していない場合であっても、その者を
安全管理者に選任し、当該
事業場
の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「
労働安全衛生法」問9-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 統括管理
※平成12年度試験で空欄になった言葉ですが、「総括管理」では
ありませんので。
B 4年以上
※試験では、「5年間」とあり、正しい肢でした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
メンタルヘルス対策及び
過重労働による健康障害防止
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法令では、長時間
労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、
メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる
衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。
また、
労働安全衛生法に基づく「
労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、
メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう
事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている
事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「
メンタルヘルス対策支援センター」
で、
事業者からの相談に応じたり、個別
事業場を訪問して相談に応じること
などにより、
メンタルヘルス不調の予防から
休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。
また、働く人の
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、
労働者やその家族に対して「
メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、
メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の
時間外・休日労働を行い、疲労が認められた
労働者に対する医師
による面接指導制度が
事業者に義務づけられている。
また、「
過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、
過重労働を防止するために
事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「
メンタルヘルス対策及び
過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の
労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める
衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による
労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。
白書では、
「
労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「
過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや
労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。
メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問3-B「
死亡一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
☆☆======================================================☆☆
「
死亡一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、
第1号被保険者としての
保険料
納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料納付済期間と
保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる
第1号被保険者としての
被保険者期間に係る
保険料免除期間は、
保険料4分の1免除期間、
保険料半額免除期間、
保険料
4分の3免除期間が対象であり、
保険料全額免除期間は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
死亡一時金の支給要件に関する出題です。
死亡一時金は、
保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、
保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい
保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。
ですから、
死亡一時金の支給要件について、
保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
●
保険料納付済期間の月数
●
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
●
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
●
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 24-3-B 】は、「
保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 13-10-C[改題]】と【 14-4-B[改題]】では、
「
保険料納付済期間と
保険料免除期間とを合算」としています。
「
保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。
で、【 21-10-E 】は、「
保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「
保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。
難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から、6月です。
ということは、昨日で、
平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
受験申込者数の発表は、まだ、ないですが、
申込み者の数は、確定したわけで・・・
受験される方の競争相手の数は、
平成25年度は、もう増えないってことです。
ある意味、これからが、生き残り競争?です。
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していません。
ですので、受験まで、辿り着けば、合格の可能性は、
高まるってことで!
で、実際、受験はするけど・・・
今年は無理かな?と思われてしまう方も少なからずおり!
試験まで、あきらめずに勉強を続けると、
さらに、合格に近付くってことになるわけで。
これから、試験まで、3カ月を切っていますが、
この時期の学習が、合否に大きく影響します。
やれることを、とにかく、進めていきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を
( A )する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、
その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止する
ため必要な業務を( A )させることができる。
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を
選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて
卒業し、その後( B )産業安全の実務に従事した経験を有する当該
事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理する
のに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を
有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場
の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
☆☆======================================================☆☆
平成24年度択一式「労働安全衛生法」問9-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 統括管理
※平成12年度試験で空欄になった言葉ですが、「総括管理」では
ありませんので。
B 4年以上
※試験では、「5年間」とあり、正しい肢でした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止
対策」に関する記載です(平成24年版厚生労働白書P493~494)。
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労働安全衛生法令では、長時間労働者に対する医師による面接指導の際に
メンタルヘルス面の確認を行うことや、メンタルヘルス対策の樹立に関して
事業所に置かれる衛生委員会で調査審議することなどが義務付けられている。
また、労働安全衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
では、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法を示し、この指針に則した
取組みを行うよう事業者に対し指導を行っている。取組みが遅れている事業場
に対しては、全国47 都道府県に設置した「メンタルヘルス対策支援センター」
で、事業者からの相談に応じたり、個別事業場を訪問して相談に応じること
などにより、メンタルヘルス不調の予防から休職者の職場復帰に至るまでの
総合的な支援を行っている。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を通じ、
事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対して「メンタルヘルス
対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」など、メンタルヘルス
に関する様々な情報を提供している。
過重労働による健康障害防止対策については、2006(平成18)年4月から、
一定以上の時間外・休日労働を行い、疲労が認められた労働者に対する医師
による面接指導制度が事業者に義務づけられている。
また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(2011(平成23)年
2月一部改正)に基づき、過重労働を防止するために事業者が講じるべき措置
について指導等を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策」に関する記載です。
この白書の文章がそのまま出題される可能性は低いと思われますが、
メンタルヘルス対策に関しては、
平成21年度試験の労働安全衛生法で、面接指導に関する出題や
【 21-9-C 】
労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる
労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項
が含まれている。
という正しい出題があります。
過重労働に関しては、平成16年度試験の選択式で、
過労自殺に関する判例を絡めた出題もありました。
それと、
労災保険法から業務上の疾病に関する問題、よく出ていますが・・・
心理的負荷による精神障害について、平成23年に、新しい認定基準
「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められ、平成24年度
試験の択一式で出題されています。
白書では、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」や
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を挙げていますが、
これらの具体的な内容まで押さえておかなくてもいいですが、
労働安全衛生法の面接指導に関することや労災保険の認定基準などは、
ちゃんと確認しておいたほうがよいでしょう。
メンタルヘルスに関連させて出題してくるなんてこともあり得ますので。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問3-B「死亡一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされて
いる。
【 14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る
保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料
4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
☆☆======================================================☆☆
死亡一時金の支給要件に関する出題です。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
ですので、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、
保険料の掛け捨てという問題は起きません。
ですから、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、
誤りです。
【 13-10-C[改題]】と【 14-4-B[改題]】では、
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算」としています。
「保険料免除期間」ということですと、「全額免除期間」も含む意味になるので、
やはり、これらも誤りです。
で、【 21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、
「保険料全額免除期間は含まれない」
ということ、判断できるでしょう。
難しいことではないので、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。
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