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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2013.6.13
日帰り出張について vol.269
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なかはしです。
梅雨入りしましたが、
関西地区は、あまり、雨の日が少ないですね。
移動の多い私は、助かります。
反面、暑さでバテ気味です。
しっとりと雨に濡れる紫陽花を見に
奈良に行きたいところですが、
もう少し先になりそうです。
<日帰り出張の規程について>
1)日帰り
出張の日当は7割の帰郷が支給
日帰り出張で
日当を支給する企業は、71.9%
一律に支給する場合も、出張地域によって支給額が
異なる場合も、職位によって支給額そのものに違いがある。
一律支給の場合、社長の
日当は一般社員のおよそ2倍、
取締役は、1.8倍部課長が1.3倍であった。一般社員の
相場は、2,000円であった。
2)食事代等について、
日帰り出張で、
日当以外に食事代を支給する企業は
7.6% と少ない。
早朝出発・深夜帰着の時の
日当の割増金は、
19.1%の企業が支給している。
早朝出発・深夜出発の基準は、それぞれ
「午前6時前に出発」「午後9時以降の帰着」
としているケースが多かった。
<コメント>
出張旅費規程も古い規程でしたら、見直す必要があるかもしれません。
<
出産手当金について>
被保険者(
任意継続被保険者を除く)本人が
出産のため仕事を休み、
給料を受けなかった場合は、
出産日(実際の
出産が予定日より遅れた時は
出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から
出産の翌日以後56日
までの期間の範囲で、欠勤1日につき
標準報酬日額の3分の2が
出産手当金として受けられます。
資格喪失日の前日(
退職日)までに、
被保険者期間が継続して1年以上あり、
退職時に
出産手当金を受けているか、受けるための条件を満たしている
(
出産(予定)日以前42日より後の
退職であり、
退職日の時点で
休職している)時は、
退職した後も
出産手当金を受けることができます。
<コメント>
・受給の条件が、
被保険者期間が継続して1年以上あり、
退職時に
出産手当金の受給の条件をみたしていることです。
・30万円の等級で、98日の休みとすると(概算)
30万円÷30日×2/3×98日=653,366円
・産前と産後など、分割して請求することも、可能です。
・
出産手当金の期間の終了後に
雇用保険の
育児休業期間が
開始します。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2013.6.13
日帰り出張について vol.269
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なかはしです。
梅雨入りしましたが、
関西地区は、あまり、雨の日が少ないですね。
移動の多い私は、助かります。
反面、暑さでバテ気味です。
しっとりと雨に濡れる紫陽花を見に
奈良に行きたいところですが、
もう少し先になりそうです。
<日帰り出張の規程について>
1)日帰り出張の日当は7割の帰郷が支給
日帰り出張で日当を支給する企業は、71.9%
一律に支給する場合も、出張地域によって支給額が
異なる場合も、職位によって支給額そのものに違いがある。
一律支給の場合、社長の日当は一般社員のおよそ2倍、
取締役は、1.8倍部課長が1.3倍であった。一般社員の
相場は、2,000円であった。
2)食事代等について、
日帰り出張で、日当以外に食事代を支給する企業は
7.6% と少ない。
早朝出発・深夜帰着の時の日当の割増金は、
19.1%の企業が支給している。
早朝出発・深夜出発の基準は、それぞれ
「午前6時前に出発」「午後9時以降の帰着」
としているケースが多かった。
<コメント>
出張旅費規程も古い規程でしたら、見直す必要があるかもしれません。
<出産手当金について>
被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が出産のため仕事を休み、
給料を受けなかった場合は、出産日(実際の出産が予定日より遅れた時は
出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日
までの期間の範囲で、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として受けられます。
資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、
退職時に出産手当金を受けているか、受けるための条件を満たしている
(出産(予定)日以前42日より後の退職であり、退職日の時点で休職している)時は、
退職した後も出産手当金を受けることができます。
<コメント>
・受給の条件が、被保険者期間が継続して1年以上あり、
退職時に出産手当金の受給の条件をみたしていることです。
・30万円の等級で、98日の休みとすると(概算)
30万円÷30日×2/3×98日=653,366円
・産前と産後など、分割して請求することも、可能です。
・出産手当金の期間の終了後に雇用保険の育児休業期間が
開始します。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
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オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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