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平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金と死亡一時金」

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■□   2013.6.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No503     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さんは、試験に向けて、
いろいろと対策を凝らしているかと思います。

そこで、選択式の対策ですが、
これは、択一式対策の延長線上にあるものです。
択一対策がしっかりとできていれば、
多くの選択式の問題に対応ができます。

ただ、実際に、選択式の形式の問題を解いておくってことも必要です。

すでに、選択式の問題を数多く解いている方もいると思います。

で、問題を解くとき、どのように解きますか?

選択肢を、5つの空欄に対応するものとして、
4つずつに区分されるという方、いるようです?

この解き方ですと、まず、区分するために時間を使ってしまいます。
で、選択肢、必ずしも1つの空欄の候補に絞れるとは限りません。
複数の空欄の候補になるということあります。

さらに、どのタイミングで区分するかにもよるでしょうが、
見なくてよい選択肢を見ることで、迷いが生じるってこともあります。
最初から自分自身の脳みその中にあった言葉を探し、
その選択肢を選べば、迷うことはないのですが・・・

ですので、個人的には、このような解き方はお勧めしません。
勧めたこと、一度もありませんが。

ただ、問題の解き方、解く順番など、
ルールはありませんから、
自分自身に一番あった方法で解いていくのがよいでしょう。

ですので、
試験までには、自分自身にあった解き方、
確立させましょう。

ちなみに、自分には、これがあっていると思っている方法、
意外と違うなんてこともあり得ますから、
この時期、いろいろと試してみるのもよいのではないでしょうか?


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

政府は、( A )を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、( B )
円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については( C ))
一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額
に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

( A )を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき( D )の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。


☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労災保険法」問2-B・Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養給付
  ※「休業給付」ではありませんよ。

B 200
  ※平成9年度試験の記述式で空欄になっていました。

C 100円
  ※選択肢があった場合、「円」のある、なしに注意です。
   Bのほうは、「円」が付いていませんので。

D 休業給付
  ※Aが「休業給付」だと思ってしまうと、こちらも間違えて
   しまいます。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「機械災害の防止」と「職場での化学物質管理の促進」に
関する記載です(平成24年版厚生労働白書P496、497)。


☆☆======================================================☆☆


● 機械災害の防止

機械災害は労働災害の約4分の1を占めており、死亡災害や後遺障害が残る
重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い
機械の種類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなど
の個別対策を行っている。
また、産業現場では新たな機械設備が導入されていることから、機械一般
について、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械の
リスクの低減を図ることを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する
指針」の普及・定着を図るため、機械の危険情報の提供を促進している。

なお、2012(平成24)年2月に、労働安全衛生規則を改正し、機械の危険
情報を機械譲渡者等から機械ユーザーへ提供することを努力義務とした。


● 職場での化学物質管理の促進

特に危険な物質については、ラベルでの表示又は安全データシート(SDS)
の交付により提供者から提供先に情報提供することを義務付けているが、
その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(SDS交付)に限られ
ている。
そこで、職場での自主的な化学物質管理を促進するため、2012(平成24)年
2月に労働安全衛生規則を改正し、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれ
のある全ての化学物質について、ラベル表示・SDS交付を事業者の努力義務
とした。


☆☆======================================================☆☆


この2つの文章がそのまま出題されるってことはないと思われますが、
どちらにも、平成24年2月に労働安全衛生規則を改正したという記載が
あります。

この改正点、平成24年度試験では出題されていません。
やや細かいことですが・・・
平成25年度試験での出題の可能性、ゼロではありませんから、
念のため、どのような規定なのかは、確認をしておいたほうがよいでしょう。

そこで、
「機械に関する危険性等の通知」については、

労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれ
のある機械(「機械」という)を譲渡し、又は貸与する者は、文書の交付等
により当該機械に関する所定の事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

というものです。


労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのある化学物質」については、
2つの規定があり、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等」として、

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害
を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(一定の物を除く。
「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は
提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示するように努め
なければならない。

と規定され、

「危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知等」として、

特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(通知対象物を除く)をいう)
を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法
により特定危険有害化学物質等に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する
相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

と規定されています。


細かい内容は置いておいて、まずは、いずれも「努力義務」である点、
これを押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問4-オ「寡婦年金死亡一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


夫の死亡により、寡婦年金死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に
対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦
年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


寡婦年金死亡一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-8-E 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けとることができるときは、死亡一時金寡婦年金のどちらか一つを
その者の選択により受給できる。


【 15-7-C 】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金
を受けることができるときは、死亡一時金寡婦年金のどちらか一つをその
者の選択により受給できる。


【 12-5-C 】

死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けること
ができるときは、その者の選択により、どちらか一方を支給する。


【 11-5-A 】

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、
その者の選択にかかわらず、死亡一時金が支給される。


【 10-1-E 】

死亡一時金の他にその死亡により寡婦年金を受けることができるときは、
受給権者の選択により、いずれか一つが支給される。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金寡婦年金、両方の支給要件を満たした場合、
どちらが支給されるのかというのが論点の問題です。

かなりよく出題されています。


【 24-4-オ 】は、寡婦年金が優先する内容になっています。
【 11-5-A 】は、死亡一時金を優先して支給するとしています。
これら以外は、受給権者の選択だとしています。

難しい問題ではありませんよね。

受給権者の選択で、どちらか一方の支給を受けることができます。
ですので、【 24-4-オ 】と【 11-5-A 】は誤りで、
そのほかは正しくなります。


死亡一時金寡婦年金、どちらがお得かなんてことは単純比較できません
からね。
通常、一時金より年金がお得ですが、寡婦年金の場合は、必ずしもそうとは
いえません。

たとえば、寡婦年金は65歳までしか支給を受けることができないので、
65歳になる寸前に受給権を得たら、死亡一時金の額のほうが多いという
こともあるでしょう。
また、寡婦年金は、受給権を得てから実際の支給が開始されるまで、
かなりの時間の経過が必要となることもあります。
たとえば、40歳のときに夫が亡くなり、受給権を得ても、実際には60歳まで
支給されないわけですから、そんな先のことよりは、目先の生活費が・・・
ってこともあるでしょう。

ということで、本人の選択に任せるってことです。


死亡に関する給付には「遺族基礎年金」もありますが、
遺族基礎年金寡婦年金の支給要件を満たした場合、
いずれも年金なので、一人一年金の調整で、どちらか一方を選択する
ことになります。
この場合、
死亡一時金寡婦年金との調整では、一方を選択したら、他方は支給されなく
なりますが、それとは異なり、遺族基礎年金寡婦年金の場合、選択しない
ほうは支給停止になるだけです。
ですから、たとえば、遺族基礎年金を選択し、その失権後に寡婦年金の支給を
受けるってことも可能です。

遺族基礎年金寡婦年金、それと死亡一時金
この3つの給付の関係、ちゃんと確認しておきましょう。



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