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建設等に関わる消費税率変更に伴う経営上の留意事項

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       ~得する税務・会計情報~   第176号
           
       【税理士法人-優和-】 http://www.yu-wa.jp
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建設等に関わる消費税率変更に伴う経営上の留意事項

 消費税の変更が16年ぶりに行われ、2014年度より税率が5%から
8%になることとなっています。
 税率変更時点の社内的な処理誤りが場合によっては経営に重大な
影響を及ぼしかねない場合があるため、今から経理部門だけでなく
現業部門も含めて意識の統一をしておく必要があり、消費税を受け
取る側、支払う側の両方が同じ認識を持たなければなりません。
いくつかの具体的事例で考えてみましょう。

1.納期・工期の延長の問題
<事例1>
2014年3月納期予定で、消費税込価額210万円の売買契約をしていた
が、納期が一か月延期された。

納品(=売上)が2014年4月のため、旧税率5%の適用は出来ませ
ん。210万円の100/108の1,944,444円が本体価額とみなされてしま
います。
契約時は本体価額200万円、消費税10万円と考えて消費税込価額
210万円としたつもりが実質55,555円の値引となってしまいます。
納期が延期された場合の取扱も事前に決めておく必要があります。

2.契約日付・納期が実態と異なる契約書
<事例2>
税率上昇分の支払いを避けるために発注者側から、契約日付や納期
が実態と異なる契約書類を受け取るケース

このような場合は結果として、実態に合わせた処理をするはずであ
契約書類の受取側が結果として税率上昇分を被る事になってしま
います。
内部統制の厳しい、消費税抜きの会計処理を行っている大手企業は
比較的リスクが少ないと言えますが、特に税込の会計処理を行って
いる公共機関等や資金繰りの問題を抱えている中小企業を取引の
相手にする場合は、契約日付や納期が実態と異なる契約書類を受け
取らされるリスクが高いと言えるかもしれません。

3.受注報告の遅れによるミス
2013年9月までの請負契約による受注であれば、2014年4月以降の売
上でも旧税率での売上げ計上が可能です。
しかし、社内システムの事務処理の関係で、9月30日以前の契約
も、処理遅れが生じて間に合わなくなるケースも予想されます。
契約締結日契約書注文書)の日付ですので、口頭契約、製作着
手承諾書、内示書等の日付は契約締結日とはみなされません。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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