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~得する税務・
会計情報~ 第176号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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建設等に関わる
消費税率変更に伴う経営上の留意事項
消費税の変更が16年ぶりに行われ、2014年度より税率が5%から
8%になることとなっています。
税率変更時点の社内的な処理誤りが場合によっては経営に重大な
影響を及ぼしかねない場合があるため、今から経理部門だけでなく
現業部門も含めて意識の統一をしておく必要があり、
消費税を受け
取る側、支払う側の両方が同じ認識を持たなければなりません。
いくつかの具体的事例で考えてみましょう。
1.納期・工期の延長の問題
<事例1>
2014年3月納期予定で、
消費税込価額210万円の
売買契約をしていた
が、納期が一か月延期された。
納品(=売上)が2014年4月のため、旧税率5%の適用は出来ませ
ん。210万円の100/108の1,944,444円が本体価額とみなされてしま
います。
契約時は本体価額200万円、
消費税10万円と考えて
消費税込価額
210万円としたつもりが実質55,555円の値引となってしまいます。
納期が延期された場合の取扱も事前に決めておく必要があります。
2.
契約日付・納期が実態と異なる
契約書類
<事例2>
税率上昇分の支払いを避けるために発注者側から、
契約日付や納期
が実態と異なる
契約書類を受け取るケース
このような場合は結果として、実態に合わせた処理をするはずであ
る
契約書類の受取側が結果として税率上昇分を被る事になってしま
います。
内部統制の厳しい、
消費税抜きの
会計処理を行っている大手企業は
比較的リスクが少ないと言えますが、特に税込の
会計処理を行って
いる公共機関等や資金繰りの問題を抱えている中小企業を取引の
相手にする場合は、
契約日付や納期が実態と異なる
契約書類を受け
取らされるリスクが高いと言えるかもしれません。
3.受注報告の遅れによるミス
2013年9月までの
請負契約による受注であれば、2014年4月以降の売
上でも旧税率での売上げ計上が可能です。
しかし、社内システムの事務処理の関係で、9月30日以前の
契約で
も、処理遅れが生じて間に合わなくなるケースも予想されます。
契約締結日は
契約書(
注文書)の日付ですので、口頭
契約、製作着
手承諾書、内示書等の日付は
契約締結日とはみなされません。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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消費税の変更が16年ぶりに行われ、2014年度より税率が5%から
8%になることとなっています。
税率変更時点の社内的な処理誤りが場合によっては経営に重大な
影響を及ぼしかねない場合があるため、今から経理部門だけでなく
現業部門も含めて意識の統一をしておく必要があり、消費税を受け
取る側、支払う側の両方が同じ認識を持たなければなりません。
いくつかの具体的事例で考えてみましょう。
1.納期・工期の延長の問題
<事例1>
2014年3月納期予定で、消費税込価額210万円の売買契約をしていた
が、納期が一か月延期された。
納品(=売上)が2014年4月のため、旧税率5%の適用は出来ませ
ん。210万円の100/108の1,944,444円が本体価額とみなされてしま
います。
契約時は本体価額200万円、消費税10万円と考えて消費税込価額
210万円としたつもりが実質55,555円の値引となってしまいます。
納期が延期された場合の取扱も事前に決めておく必要があります。
2.契約日付・納期が実態と異なる契約書類
<事例2>
税率上昇分の支払いを避けるために発注者側から、契約日付や納期
が実態と異なる契約書類を受け取るケース
このような場合は結果として、実態に合わせた処理をするはずであ
る契約書類の受取側が結果として税率上昇分を被る事になってしま
います。
内部統制の厳しい、消費税抜きの会計処理を行っている大手企業は
比較的リスクが少ないと言えますが、特に税込の会計処理を行って
いる公共機関等や資金繰りの問題を抱えている中小企業を取引の
相手にする場合は、契約日付や納期が実態と異なる契約書類を受け
取らされるリスクが高いと言えるかもしれません。
3.受注報告の遅れによるミス
2013年9月までの請負契約による受注であれば、2014年4月以降の売
上でも旧税率での売上げ計上が可能です。
しかし、社内システムの事務処理の関係で、9月30日以前の契約で
も、処理遅れが生じて間に合わなくなるケースも予想されます。
契約締結日は契約書(注文書)の日付ですので、口頭契約、製作着
手承諾書、内示書等の日付は契約締結日とはみなされません。
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